生分解性プラスチック購入に係る税控除を延長内閣は2022年4月5日、生分解性プラスチック製品の使用を促すために、会社または法人格を有するパートナーシップが製造会社からタイ工業省工業経済事務局が認証した生分解性プラスチック製品を購入した総支出の25%の税控除を申請する権利が与えられる税金軽減措置を2022年1月1日から2024年12月31日までの3年間、延長する勅令案を承認した。この措置は、官報で公布された後、施行される。電子書籍を販売する事業者も付加価値税(VAT)登録が可能に政府は、VATが免除される事業である電子形態の新聞、雑誌、教科書(電子書籍)の販売業が2022年5月25日からVAT登録(紙形態と同様に)を申請できるとする、歳入法に基づく勅令を発布した。政府補助金に対する免税措置財務省は、新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、社会保障事務局(SSO)から下記の補助金を取得した会社及び法人格を有するパートナーシップの法人所得税の免除について2022年5月24日の官報で発表した。: その事業が政府による最も厳しい最大限の管理措置の影響を受けた国内の雇用主と被保険者に対する、社会保障法第33条に基づく補助金 中小企業(SMEs)の促進、雇用維持制度に基づく補助金これらの免税措置は、補助金を取得した会計期間に適用される。
移転価格開示フォームの提出期限歳入法第71条2項の基準に該当する会社は、各会計サイクル終了時に、歳入局に移転価格(TP)開示フォームを提出することが必要になる。そのフォームは、会計期間の末日から150日以内に年間法人所得税申告書とともに提出しなければならない。その基準は: 下記に関わる会社または法的パートナーシップ: 他の事業体の株式資本合計の50%以上を直接または間接的に保有する会社または法的パートナーシップ 他の事業体の資本株式合計の50%以上も直接または間接的に保有している株主またはパートナーに、資本株式の50%以上を直接または間接的に保有される会社または法的パートナーシップ 資本、経営、または管理の面でその事業体から独立して運営できない程度に他の事業体と依存的関係にある会社または法的パートナーシップ 総所得が2億バーツ以上移転価格開示フォームは、紙ベースや歳入局のウェブサイトの電子申請システム(e-filing system)または財務省のウェブサイトのシングルサインオン・サービスシステム(Single Sign-On Service system)を通じて提出できる。オンラインでの提出は、期限がさらに8日間延長され、会計期間末日から158日以内となっており、提出期限に遅れた場合、または不完全なものや不正確なものを提出した場合、20万バーツ以下の罰金が科される可能性がある。2020年1月1日またはそれ以降から2020年12月31日までの会計年度について、移転価格開示フォームの提出期限は2022年5月30日まで延長された。オンラインでの提出における8日間の期限延長は、提出期限が2022年5月23日から同30日の間である会社にも適用される。3か月間、社会保険料を引き下げウクライナとロシアの戦争に起因する生活費の上昇を緩和するため、内閣は2022年4月5日、被保険者の社会保険料の引き下げを承認した。保険料引き下げは、2022年5月から7月の間、以下の被保険者に適用される。: 社会保障法第33条の雇用者及び従業員は共に賃金に対し現行の5%から1%に引き下げられる。同法第39条の任意加入の被保険者は現行の9%から1.9%に引き下げられる。同法第40条の自営業者は下記の料率に引き下げられる。: (月々70バーツから)月々42バーツに減額。事故/病気、障害、死亡の3つの場合に保険金を受け取れる。 (月々100バーツから)月々60バーツに減額。事故/病気、障害、死亡、老齢の4つの場合に保険金を受け取れる。 (月々300バーツから)月々180バーツに減額。事故/病気、障害、死亡、老齢、児童手当の5つの場合に保険金を受け取れる。
BOI – 追加恩典で投資を促進現在BOIの既存プロジェクトに投資している投資家は、以下の2つの措置により追加恩典を申請することができる。追加の恩典の申請は2022年12月までに行わなくてはならない。1) メリットによる追加恩典は、次の7つの面で産業の競争力を高める為の恩典である:(1)技術と革新における研究開発(R&D)、(2)技術や人材の開発基金、教育機関及び科学技術分野に特化した研修センターへの寄付、(3)実習プログラムや先進技術研修への参加、(4)タイにおける商品化技術の知的財産権取得やライセンス料、(5)先進技術の研修、(6)現地サプライヤーの開拓、(7)製品及びパッケージのデザイン奨励プロジェクトでは1~3年間さらに法人所得税が免除され、投資額や支出費用の100%から300%が、追加された法人所得税免税の上限となる。研究開発への投資の場合、そのプロジェクトは、5年間まで法人所得税の免除が受けられる。2) 効率向上措置は、次の6つの面で製造分野とサービス分野の両方の生産効率を向上させる為の恩典である。(1)省エネルギー、(2)機械性能向上、(3)研究開発やエンジニアリング設計、(4)国際サステナビリティ基準の実施、(5)デジタル技術の導入、(6)インダストリー4.0への転換既存の奨励プロジェクトは、機械の輸入税の免除や3年間法人所得税が50%軽減される。インダストリー4.0への転換における投資の場合、そのプロジェクトは、機械の輸入税免除とさらに3年間法人所得税が100%免除される。また、効率向上措置では、中小企業の最低投資資本額の要件が100万バーツから50万バーツ(土地代と運転資金を除く)に引き下げられる。タイ国、デジタル資産の税法規を緩和デジタル資産(暗号通貨やデジタル権利証)は、現在無形資産と見なされている。デジタル資産の売却や取引から生じた個人のキャピタルゲインは、タイの累進個人所得税で課税される。デジタル資産からの利益は、15%の源泉徴収税の対象であり、デジタル資産の取引も付加価値税(VAT)の対象である。損失が生じた場合、これを利益と相殺することはできない。 しかし、内閣は2022年3月8日、暗号通貨業界の発展をさらに促進する為、デジタル資産の税金軽減措置を承認した。その措置は:1) 税金の計算において損失と利益を相殺できる2) 政府が承認した交換所での取引やタイ銀行が発行したタイ中央銀行デジタル通貨(CBDC)を使用しての取引について付加価値税を免除免税は、2022年4月1日から2023年12月31日まで有効とする新興企業への税金軽減措置内閣は2022年3月8日、新興企業へ投資する投資家へのキャピタルゲイン免税を承認した。この法律は、新興企業株の売却益に関係する所得税の免税を目的としたものである。措置の概略は:1) タイ及び外国人投資家(個人または法人)は、新興企業株の売却から生じた所得税が免税される。2) タイ及び外国のコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)ファンドや外国プライベートエクイティトラスト(PEトラスト)は新興企業株の売却から生じた法人所得税が免除される。3)タイ及び外国人投資家はタイCVCファンドやタイPEトラストの株式売却から得た利益について法人所得税と個人所得税のどちらも免税される。そのCVCファンドやPEトラストはタイの新興企業に投資していなければならない。4) 投資家は、売却するまでに24か月間以上、新興企業株または投資信託を保有していなければならない。5) タイCVCファンドやタイPEトラストは、2000万バーツ以上の資金を有し、証券取引所に登録していなければならない。免税の対象となる新興企業は、政府のターゲット産業に投資していなければならず、タイ国家イノベーション庁やタイ国家科学技術開発庁、もしくはデジタル経済振興庁などの指定機関の認証を受けることになる。そして、これらの新興企業は、2会計期間にターゲット産業から生じた利益が80%以上でなくてはならない。免税は、2032年6月30日まで付与される。
BOI―バイオハブ支援の為の新たな措置BOIは2022年2月3日、農業分野やバイオエコノミーを支援する新しい措置を承認した。その措置とは:-1) 新事業カテゴリー:農業製品のデジタル取引プラットフォーム* 目的は業界への安定した高品質な原材料の供給を確保する為、及び農家が関連の最新技術を利用することを可能にすることも含めた農業分野の生産性を向上させる為に、「農場から工場へ」というコンセプトを促進することである。条件は: タイ資本が51%以上であること 農家と工場運営者の役に立ち、生産品質管理のモニタリングと改善の為のシステムを支援するプラットフォームがあること 農産物はB2B(企業間取引)の形態で売買されること トレーサビリティシステムと品質検査プロセスがあること2) 新事業カテゴリー:「農産食品工業団地/パーク」* 目的は、食品加工事業や、農業製品、副産物、廃棄物を原材料として使用する事業、関連する科学技術サービス(試験研究所など)や研修を提供する事業など、農業及び食品サプライチェーンに関わる事業のグループ化である。条件は: 200ライ以上の土地を有していること 農工業企業や科学技術支援サービス企業の為のエリアについて、事業エリア全体の80%以上が工業団地内にあること そのプロジェクト内で農家、起業家や教育機関が円滑に事業を進められる基本インフラがあること バンコクとサムットプラカーンでのプロジェクトは認められない*この2つの新事業カテゴリーの奨励策は、5年間の法人所得税免除である。3) 天然抽出物や天然抽出物由来製品の製造という既存事業カテゴリーの範囲が拡大植物薬、栄養補助食品、薬用化粧品、または医薬品や石鹸、シャンプー、歯磨き粉、化粧品などのハーブを原材料とするその他製品が含まれることとなった。奨励策:事業に先進技術を使用する場合は8年間法人所得税を免除、現代の一般技術を使用する場合は5年間法人所得税を免除される。 電気自動車(EVs)への転換を促す為の奨励策が承認内閣は2022年2月、2022-2025奨励策パッケージを承認し、政府のゼロ・エミッション車政策に従って、ドライバーにEVsへの切り替えを促す一方、2030年までに国内のEVs生産量を総生産量の30%にまで増やすことを目指す。奨励策は次の2段階に分かれている:第一段階(2022-2023)は、物品税減税や、輸入された又は国内で生産されたEVsモデルへ補助金(補助金は車種によって7万バーツから15万バーツ、電気オートバイは1万8千バーツ)を交付して広く国内でのEVsの使用を促進することに焦点を当てる。第二段階(2024-2025)は、国産EVsの促進と、輸入モデルへの恩典の一部取り消しを主とする。奨励策についての追加の詳細と実施については、2022年3月に発表される見込みである。2022年以降、土地建物税の税率引き下げが終了財務省財務政策局は、2022年課税年度以降、土地建物税は2020-2021年度に徴収した際と同じ累進税率で90%の減額をせずに徴収することを再度確認した。税率は下記の通りである。1) 農業用土地建物 税率0.01-0.1%2) 居住用土地建物 税率 0.02-0.1%3) 1)と2)以外の用途の土地建物 税率 0.3-0.7%4) 空地や空き家、または如何なる目的にも使用されていない土地建物 税率 0.3-0.7%
政府は、高ナトリウム(塩分)食品に「塩」税を課すことを検討中タイ国健康促進財団とタイ国腎臓学会によると、ナトリウムの平均摂取量は一日当たり3,636mg、または一人当たり塩小さじ1.8杯分であり、世界保健機構の推奨値である2,000mg、または小さじ1杯のおよそ2倍となっている。その為、政府は健康的な生活様式を促す為に、2022年に塩税徴収指針を公布する見込みで、おそらく甘い飲み物への課税方法と同様に、食料品に含まれるナトリウム量によって段階的な税率が適用されるだろう。その一方で、塩税は、メーカーが対応できる妥当な時間枠で、メーカーから直接徴収される見込み。影響を受けることが予想される製品のグループは降順にインスタントラーメン、冷蔵/冷凍食品、インスタント粥、調理済み食品、魚缶、スナック菓子である。 タイ国は、外国人観光客から入国税300バーツの徴収を始める予定政府は、2022年4月1日からタイに入国する外国人観光客に対し、一人当たり300バーツの入国税を徴収する準備をしている。この入国税は航空券代に含まれ、標準化された施設や公共設備の建設といった観光地の開発や、事故や死亡の場合に最大100万バーツの補償金や50万バーツの医療費を受け取れる観光客向け保険などに使われるという。政府は、所有権の移転及び不動産の抵当の登録手数料を減額内務省は、2022年1月17日付の官報で、所有権移転手数料2%と不動産の抵当登録手数料1%をどちらも0.01%に減額すると発表した。この手数料の減額は、今年の1月18日から同12月31日の間に1回の取引で300万バーツ以下の所有権移転金額及び300万バーツ以下の不動産の抵当に適用される。この手数料の減額は、2022年1月18日から2026年12月31日の5年間、債務再編の場合にも適用される。 暗号資産(仮想通貨)税(暗号税)タイには2018年から暗号税に関する法律があり、暗号資産やデジタルトークンで利益や恩恵を得た個人は税金を納めなくてはならないが、実際には、明確な税法規や指針がない為にまだ実現していなかった。 しかしながら、歳入局(RD)は最近、2022年3月から暗号税を徴収すると発表した。獲得した利益は歳入法第40条4項による「課税所得」と見なされるので、デジタル資産から利益を得た購入者と販売者に個人所得税申告を行うことを求めるものである。デジタル資産投資家は、1) 利益の15%の源泉徴収税、 2) 累進税率による年間個人所得税の2つの部分で課税されることとなる。歳入局は、公的機関と民間企業の間で共通基準となる暗号課税の明確な指針を1月末までに発表する見込みである。
タイの大量破壊兵器輸出規制 商務省外国貿易局(DFT)は、2020年1月1日に発効した「大量破壊兵器及び関連品目貿易管理法B.E.2562」に準拠する、大量破壊兵器(WMD)関連の商品を規制するキャッチオール規制(CAC)を実施する為の準備を輸出業者に急がせている。この規制は、CACに関する通達(案)が出された直後に施行される。(時期は未定) CACに関する通達(案)では、デュアルユース品目(DUIs)の輸出、再輸出、運搬、積み替え、技術やソフトウェアの転送などの活動を規制する。DUIsとは、民生用及び軍用双方に使用できる製品や、大量破壊兵器の開発や生産ができる製品、平和や安全を脅かす可能性がある大量破壊兵器に関連する製品である。DFTは、その基準に当てはまる輸出を検査する権限を持ち、危険があり管理が必要であると分類されたDUIsの出荷を阻むことができる。 現在、タイのDUI製品は、スポーツ用品の製造に使われるがミサイル部品製造にも使用できるカーボンファイバー、洗剤や石鹸の生産に使用されるがテロで使用される有毒物質を作るためにも使用できるトリエタノールアミン、金属の洗浄や鉱石の抽出に使用できるが化学兵器などの生産にも使用できるシアン化カリウムなどの1,831品目の工業製品を定めた2019年のEUリストを参照している。 従って輸出業者は、製品がDUI製品であるかどうかを税関のHSコードから確認すべきであり、もしDUI製品である場合には、この措置が施行された後は輸出業者はDFTに上記の活動(DUIの輸出、再輸出、運搬、積み替え、技術やソフトウェアの転送など)の許可申請をする準備をしなければならない。
与信期間が中小企業に有利に変更 中小企業(SMEs)が商品やサービスを販売する与信期間に関して、取引競争委員会事務局(OTCC)が発表した新たなガイドラインが2021年6月18日に官報で発布され、2021年12月16日から発効する。そのガイドラインは原則的に、買主との取引における優越的な交渉力の濫用、不公正な扱い、業務妨害に対して保護する仕組みとなる。 用語の定義: 与信期間とは、書面で合意した時間枠であり、買主は、その時間枠で売主が提供する商品及びサービスに関連する支払いを行わなくてはならない。 b)  中小企業とは、 従業員が200人以下または年間売上高が5億バーツ以下である製造業、 従業員が100人以下または年間売上高が3億バーツ以下であるサービス業または商取引業、である。 ガイドラインにおける与信期間:中小企業の売主と各買主との間の妥当な与信期間は、以下の期間を超えてはならない。 商取引、製造及びサービス分野では45日間 農産物や生産工程が複雑でない一次加工農産物の商取引、製造、サービス分野では30日間 与信期間の起算日: 上限の与信期間に設定する為には、その期間は、製品やサービスが納入され、関連書類が提出された日から起算する。委託販売の場合は、両当事者の合意により委託された者が販売を完了した日から起算する。但し、ビジネス、マーケティングや経済的に正当な理由及び支払いまたは与信期間に関する契約上の拘束がある場合、両当事者は与信期間をより長くすることで合意できる。 契約の違反: 以前は、中小企業は、商品またはサービスの購入者が支払いの不履行や、与信期間を延ばす為に自らの優越的交渉力を使うという状況において、民事法廷への契約違反の提訴をすることに限定されていた。今回のガイドラインは中小企業にとって歓迎される変化をもたらし、これからはその様な状況においてはOTCCに申し立てをすることができるようになる。 新しい与信期間は遡及して適用される: この新しい規定は、それより以前から存在している与信期間にも適用されるので、当該ガイドラインは遡及して適用され、既存の契約がガイドラインに反するか中小企業にとって不利益である場合、それを不当であると見なすことができる。購入者と売主の中小企業の両方が12月の実施日までにガイドラインを確実に遵守する為に、現行の契約や保留中の契約を再検討する必要がある。
e-サービス税 タイでのVAT登録者ではない顧客(ユーザー)に対し、電子サービス(「e-サービス」)またはe-サービスの電子プラットフォーム(「e-プラットフォーム」)を提供し、それらのサービスから年間180万バーツ以上の収入を得ている非居住者の事業者は、2021年9月1日から、税率7%でタイのe-サービスに係る付加価値税の対象となる。 それに応じて、グーグル、フェイスブック、ネットフリックス、スポティファイ、ディズニー、ライン、ティックトックなど多くの外国のe-サービス事業者や最大手オンラインプラットフォーム運営者全てにその課税が及ぶこととなる。これらのe-サービスやe-プラットフォーム提供者は、通常のタイVAT登録者とは異なり、(1) https://eservice.rd.go.th/rd-ves-web/landingを通じて歳入局の電子サービス(VES)システムでVATに登録し、(2) 毎月VAT申告を行い、(3) インプット税(仕入れVAT)を控除せずアウトプット税(売り上げVAT)を計算してVATを支払うか、タイの顧客にタックスインボイスを発行する必要がある。 2022年に税関HSコード改訂 世界税関機構(WCO)は、新しい統一システム(HS)2022を発表し、2022年1 月1日から発効する。この新しいHS2022では、351の様々な品目で現行のHS2017から改訂が行われる。これにより1) 農業、食品及びタバコ分野77品目、2) 化学分野58品目、3) 林業分野31品目、4) 繊維分野21品目、5) 基礎金属27品目、6)機械、電気、電子商品分野63品目、7)輸送分野22品目、8)その他52品目と、様々な分野での改定が行われることとなる。 BOIの最新措置  新型コロナウィルスの影響に対する支援措置 法人税免除の恩典を受けている企業が研究機関や政府機関によるワクチン/医薬研究開発プロジェクトに財政支援を行う場合に、追加の税制優遇措置を受ける為に以下の通り申請することができる。: 財政支援が最初の3年間の総売上の1%以上または2億バーツ以上に相当する場合、さらに1~3年間法人税の免除を受けられる。法人税免除の増額分は支援額の100%を上限とする。 その支援金が1.1の基準額に届かない場合、法人税免除の増額は当該支援額の100%を上限とする。 2021年4月1日から12月31日までの期間にISO、CMMI等の国際基準からの認証を受ける必要があるプロジェクトは、さらに6か月この取得期限を延長することを要請できる。また同期間中に、2か月を超えて一時的に操業を停止する場合にはその許可申請の簡略化を要請できる。 タイが電気自動車(EV)製造拠点となるための支援策 エネルギー貯蔵システム、充電モジュール、フロント及びリア・アクセルモジュールから成るバッテリー電気自動車(BEV)のプラットフォーム生産まで網羅するために、電気自動車(EV)生産の支援策を拡大する。 新たに電気自転車(E-バイク)への投資恩典を付与し、法人税を3年間免除する。 温室効果ガス削減の奨励措置 草の根経済支援の奨励活動を拡充して、持続可能な農業活動の発展に関与する地方組織への支援を網羅する。これらの活動の恩典申請は2022年12月までに提出しなければならない。 温室効果ガスの排出削減を目的とした機械のアップグレードは、投資額の50%を上限として法人税が3年間免除される。 二酸化炭素回収、利用及び貯留(CCUS)技術を利用した石油化学製品生産施設への奨励恩典が拡充され、法人税が8年間免除される。 4) 環境への影響を軽減する自然冷媒を使用する冷蔵施設や冷蔵輸送への奨励恩典が拡充され、法人税が3年間免除される。 新たに天然ガス分離工場への投資奨励が付与され、法人税が8年間免除される。
預金保護限度額が500万バーツから100万バーツに引き下げ 当座預金、貯蓄預金、定期預金、譲渡性預金証書、預かり証等のタイバーツ貨預金は、2021年8月11日から、預金保護機構法により金融機関毎に預金者一人当たり、保護される上限が500万バーツから100万バーツに変更される。 工場事業者の年間手数料免除を延長 新型コロナウィルスの危機による工場事業者への負担を減らす為、内閣は2021年6月29日、工業省が提案した省令案を承認し、グループ2(50馬力未満の機械と50人以下の労働者を擁する)とグループ3(50馬力以上の機械と50人以上の労働者を擁する、または公害のある工場)の工場事業者にさらに1年間、工場年間手数料を免除する。この省令が公布されれば、2021年6月10日から2022年6月9日まで効力を発する。 最近のBOI投資促進措置 研究開発(R&D)と人材開発(HRD)の成果主義に基づく新しい奨励策 最初の3年間、2億バーツ以上または総売上高の1%以上を研究開発に投資または支出したプロジェクトは、5年間までさらに法人税(CIT)免除が上限なく受けられる(最長13年間)。 実習プログラムへ参加したり、先進技術研修に支出するプロジェクトは、投資額の200%までさらに法人税免除が受けられる。 研究開発または人材開発への投資や支出が最低必要金額には満たないが、追加の特典を受ける資格のあるプロジェクトは、これらの投資額または支出に比例してさらに法人税免除が受けられる。 半導体製造の新しい奨励策 高額投資やウエハー製造などの技術集約的な製造業は、10年間まで法人税免除が受けられる。 先端集積回路、IC基板やプリント回路基板プロジェクトで機械への投資額が15億バーツ以上であれば、8年間まで法人税免除が受けられる。 プリント回路基板アセンブリプロジェクトで機械への投資額が5億バーツ以上であれば、5年間まで法人税免除が受けられる。 デジタル事業に対する新しい促進政策 ソフトウェア、デジタルサービス、電子商取引など3つの事業カテゴリーを「ソフトウェア、デジタルサービスプラットフォームまたはデジタルコンテンツの開発」という名称の一つの事業カテゴリーに統合 一つに再編されたカテゴリーのプロジェクトは、タイ人のIT人材の追加雇用、研修費用及びISO29110やCMMIレベル2以上の国際標準認証の費用を反映した年間上限額で、8年間法人税免除が受けられる。 「スマートパッケージング」という新しい事業カテゴリーの促進 この事業カテゴリーの3つの主要事業とは: アクティブパッケージング-製品の品質を維持する機能をもつ包装。この事業のプロジェクトは、8年間法人税免除が受けられる。 インテリジェントパッケージング-製品の品質を感知できるシステムを持つ包装(RFIDを除く)。この事業のプロジェクトは、8年間法人税免除が受けられる。 スマートパッケージングまたは部品-特殊物質から作られた包装または部品。この事業のプロジェクトは、3年間法人税免除が受けられる。 国際ビジネスセンター(IBC)と貿易投資支援事務所( TISO)のカテゴリーで、関係会社に金銭を貸し付ける事業範囲を追加、その条件は: IBC –国際貿易事業の運営または関連会社へ金銭の貸し付けをする場合、IBCの中にあってBOIが規定した他のサービス事業の範囲が少なくとも1つ含まれていなければならない。 TISO – 関連会社に金銭を貸し付ける事業を行う場合、TISOの中にあってBOIが規定した他のサービス事業の範囲が少なくとも一つ含まれていなければならない。
雇用主は新型コロナウィルスのワクチン接種をすることを従業員に要求できるか? 新型コロナウィルスのワクチンが広く接種されるようになった中、雇用主は従業員にワクチン接種を要求できるか、またはそれを従業員が拒んだ場合には罰則を与えることができるかという問題が持ち上がっている。特別控訴裁判所(労働事案部門)の副所長であるポングラット・クルエクリン氏は、2021年7月号のHRソサエティマガジンの記事にこの問題に答える指針とコメントを書いている。 ほとんどの雇用主は、就業規則、社内規定や雇用契約の中に従業員が会社の命令や指示に従うという一般的な言明を有している。しかしながら、雇用主の命令は、労働者保護法第14条1項に従って合法で公正でなくてはならない。この条項では従業員に対して妥当でない優位性を雇用主にもたらす命令は何であれ禁じている。そのような命令が出された場合に裁判所は、その状況下で公正で適正である範囲においてのみ、その命令が適用できるという判決を下す権限を持つ。さらに、その強制的な命令は、主に雇用主の管理範囲、従業員の就業日及び就業時間の範囲において事業と職場を保護する必要性に基づくものとする。 コロナ禍において、ほとんどの雇用主は、従業員の福利と事業の安全で継続的な運営を確保しようとするだろう。この状況下においてはそれは不可欠なことであるかもしれず、ワクチン接種の要求は上述の第14条1項に該当するかもしれない。しかし、雇用主の経営権と、個人の権利と自由の間でバランスをとらなくてはならない(タイ王国憲法B.E.2560第28条)。また、ワクチン接種は、公衆衛生サービスであり、公衆衛生法B.E.2550第3条と第8条によりサービスを受ける側からの同意が必要である。もう一つ重要な要素は、新型コロナウィルスのワクチンはその有効性と副反応に関してまだほとんど実証されていないということである。リスクは低いかもしれないが、ワクチンにはリスクがないわけではなく、従業員は接種を拒むかもしれない。従って、従業員は自分の身体にワクチンを接種するかどうかの選択権をもつべきであり、強制的な命令は公正でないと見なされるかもしれない。 上記の要因を考慮すると、記事における著者の意見は、雇用主が従業員にワクチン接種を要求することはできないということのようである。雇用主は、マスクの着用や職場でのソーシャルディスタンス、自宅でのリモートワークなど、従業員の権利と自由を侵害することを避ける他の適切な新型コロナウィルス感染症対策を検討して、その対策を実施させることができる。雇用主はまた、新型コロナウィルスのワクチンについての情報を従業員に提供し、強制ではなくワクチンを自発的に受けるように奨励することができるだろう。