TISOとソフトウェア事業における新しいポジションの承認と、ビザ・労働許可証更新についてのBOIの新しい条件 新しい条件は下記の通りである。: 貿易投資支援事務所(TISO)についての新しい条件 この新しい条件は、操業開始前後の、奨励を受けた全ての事業に適用される。 監査人注記ページのある前年の監査済み財務諸表や貸借対照表、損益計算書を提出しなければならない。 2) 1年ビザを取得するには年間1000万バーツ以上の販売管理費が発生していることを提示しなければならない。提示しない場合、ポジションの承認やビザと労働許可証延長は6か月間のみ許可されることになる。しかしながら、新型コロナウィルス感染症のため、この条件は2023年12月31日まで緩和される。 2023年に設立され奨励を受けた会社については、この条件は1年間緩和される。 ソフトウェア、デジタル技術サービス及び電子商取引についての新しい条件 2015年以降に奨励証書が与えられた会社は、費用が年間150万バーツ以上であることを示す情報技術スタッフの給与証明を添付しなければならない。 2) 2019年2月以降に投資奨励の承認を受けた会社は、全ての情報技術ポジションの人員の給与が月額75,000バーツ以上でなくてはならない。 e-Tax Invoiceとe-Receipt及びe-Withholding Taxシステムを奨励する税制措置を延長 内閣は、民間企業が互いの取引や政府機関との取引にe-Tax Invoiceとe-Receipt及びe-Withholding Taxシステムを使用するように、e-taxシステムを奨励する税制措置の期間の延長を、下記の通り承認した。: 免税の延長:e-Tax Invoice、e-Receipt及びe-Withholding Taxシステムへの投資費用について、そのシステムのサービス費用の控除を含め、2023年1月1から2025年12月31日に支払った実際の費用の2倍を会社が控除することを認める。 2. 源泉税率引下げの延長: 2023年1月1日から2025年12月31日までe-Withholding Taxシステムでの課税所得に対する支払について、5%、3%、2%の電子源泉税率を、1%に引き下げる。
生分解性プラスチック製品の使用に対する追加の税制優遇措置 政府は、免税についての歳入法(No.749)B.E.2565の下で発令された所得税免除の勅令を公布した。これにより企業または法律上のパートナーシップは2022年1月1日から2024年12月31日の間に生分解性プラスチック製品を購入して発生した費用全額の1.25倍の税額控除をさらに申告ができる。 生分解性プラスチック製品は、タイ工業省工業経済事務局が認可した製造会社から直接購入しなければならない。生分解性プラスチック製品は、ポリ袋、ごみ袋、ストロー、プラスチックカップなどである。 工業経済事務局は認可した製造会社のリストを公開していないが、社名はhttp://plastic.oie.go.th/Directory.aspx で確認することができるので、購入する前に認可証を確認する必要がある。 「Shop Dee Mee Kuen」キャンペーンで2023年分個人所得税について追加の控除 2022年12月22日に省令No.386が歳入法の下で発布され、2023年1月1日から2023年2月15日までの間の商品やサービスの購入について、4万バーツまでの個人所得税控除が追加された。その控除は、2024年に申告すべき2023年分個人所得税還付の際に申告できる。 税金控除は、タックスインボイスの種類によって以下のように2つに分かれる。: 1. 紙版のタックスインボイスの場合、最大3万バーツまで控除できる。 2.電子版のタックスインボイスの場合、最大4万バーツまで控除できる。
タイにおけるカーボンクレジット タイ工業連盟(FTI)は2022年9月21日、タイ温室効果ガス管理機構(TGO)と、カーボンクレジット取引所を共同で運営し、カーボンクレジットを売買する取引プラットフォームでありカーボンプライシングのメカニズムを使ってカーボンクレジットを交換するエコシステムであるFTI:CC/RE/RECXプラットフォーム(FTIX)を立ち上げる契約に調印した。 「カーボンクレジット」は事業運営で生み出される二酸化炭素や温室効果ガスの環境への排出量を削減することから生じる権利である。その権利は、カーボンクレジット市場で売買できる。カーボンクレジット取引のメカニズムは: 買手は、セメントの製造、石油化学製品の生産など、大量にカーボンを排出する事業者である。もし国連気候変動枠組条約(UNFCCC)や京都議定書で規定された量を超える温室効果ガス排出量に増やしたい場合、事業者はカーボンクレジットを購入して、製造によって排出される増加分の温室効果ガスを相殺しなければならない。 売手は、再生可能エネルギープロジェクト、太陽光/風力発電プロジェクト、森林再生プロジェクト、電気自動車など、カーボン排出量を削減または吸収するプロジェクトの事業者である。これらのプロジェクトは、タイ自主的排出削減制度(T-VER)により、TGOの認証を受けたカーボンクレジットを販売できる。認証を取得する手続きは: プロジェクト提案書を提出しTGOに登録すること 外部検証者による評価を受けること TGO によるT-VERクレジットの発行 TGOは、基準を設定し、プラットフォーム経由を通じたカーボンクレジットの取引を監督、管理する中央機関である。 タイでカーボンクレジットを取引するには、買手/売手がTGOにカーボンクレジット口座開設の申請をしなければならない。TGOは以下の二通りの取引方法を認めている。: 店頭取引:プラットフォームを通さずに買手と売手の間で直接取引及び支払を行ない、TGOは売手から買手へのカーボンクレジットを移転する登録機関となる。 プラットフォームによる取引:買手/売手はプラットフォームを通じてカーボンクレジットの売買の申し込みを行い、システムが自動的に売手と買手の間の注文を分類して、合意と支払い後に、TGOは売手から買手へカーボンクレジットを移転させる。 現在、タイでは合計312の登録プロジェクトの中でT-VER認証を受けたのはおよそ266プロジェクトである。認証を受けたプロジェクトの種類は、バイオマス熱電併給発電所、屋上太陽光発電、バイオマス由来発電所、埋め立て地からの発電用メタンガス回収などである。