実務での移転価格税制
タイの移転価格税制法が2019年に施行された。
本法は、下記の会社に適用される。
1) 会計期間の総収入が2億バーツ超、且つ、
2) 総資本の50%以上の株式を直接または間接に保有する会社または個人の株主がいる、または、
3) 他の会社の株式を総資本の50%以上直接または間接に保有している法人、または
4) 省令(まだ告知されていない)で定められた、資本、経営、管理に関して他の会社から 独立した運営ができない会社
法人または個人の株主は本法が1人で50%以上の株式を保有しているケースに限定されず、下記の見解に準じ、集団として50%以上の株式を保有しているケースにも適用されることを明確にする必要がある。
企業所得税に関する歳入局見解-関連会社となる企業または法律上のパートナーシップ2024年4月9日付
会社Aには株主が5人おり、個人株主の3人は会社Bの株式も保有している。各個人は会社Aと会社Bの株式を総資本の50%未満保有している。しかし、3人の株主の株式を合わせると各社の総資本の50%以上になる。
この場合、合算すると3人の株主の総株式数が両社の総資本の50%を超えることから同じ個人によるグループが過半数の株を保有していると考えられ、歳入局は、この2社を関連会社と見なした。3人の株主全員が共同して意思決定をすれば最大の議決権を持ち、単独の株主として会社に指示をすることができる。従って、歳入局はこれを歳入法第71条の2(2)の関連企業や法律上のパートナーシップと見なし、移転価格開示フォームの提出を要求することになる。
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