タイにおけるカーボンクレジット タイ工業連盟(FTI)は2022年9月21日、タイ温室効果ガス管理機構(TGO)と、カーボンクレジット取引所を共同で運営し、カーボンクレジットを売買する取引プラットフォームでありカーボンプライシングのメカニズムを使ってカーボンクレジットを交換するエコシステムであるFTI:CC/RE/RECXプラットフォーム(FTIX)を立ち上げる契約に調印した。 「カーボンクレジット」は事業運営で生み出される二酸化炭素や温室効果ガスの環境への排出量を削減することから生じる権利である。その権利は、カーボンクレジット市場で売買できる。カーボンクレジット取引のメカニズムは: 買手は、セメントの製造、石油化学製品の生産など、大量にカーボンを排出する事業者である。もし国連気候変動枠組条約(UNFCCC)や京都議定書で規定された量を超える温室効果ガス排出量に増やしたい場合、事業者はカーボンクレジットを購入して、製造によって排出される増加分の温室効果ガスを相殺しなければならない。 売手は、再生可能エネルギープロジェクト、太陽光/風力発電プロジェクト、森林再生プロジェクト、電気自動車など、カーボン排出量を削減または吸収するプロジェクトの事業者である。これらのプロジェクトは、タイ自主的排出削減制度(T-VER)により、TGOの認証を受けたカーボンクレジットを販売できる。認証を取得する手続きは: プロジェクト提案書を提出しTGOに登録すること 外部検証者による評価を受けること       TGO によるT-VERクレジットの発行 TGOは、基準を設定し、プラットフォーム経由を通じたカーボンクレジットの取引を監督、管理する中央機関である。 タイでカーボンクレジットを取引するには、買手/売手がTGOにカーボンクレジット口座開設の申請をしなければならない。TGOは以下の二通りの取引方法を認めている。: 店頭取引:プラットフォームを通さずに買手と売手の間で直接取引及び支払を行ない、TGOは売手から買手へのカーボンクレジットを移転する登録機関となる。 プラットフォームによる取引:買手/売手はプラットフォームを通じてカーボンクレジットの売買の申し込みを行い、システムが自動的に売手と買手の間の注文を分類して、合意と支払い後に、TGOは売手から買手へカーボンクレジットを移転させる。 現在、タイでは合計312の登録プロジェクトの中でT-VER認証を受けたのはおよそ266プロジェクトである。認証を受けたプロジェクトの種類は、バイオマス熱電併給発電所、屋上太陽光発電、バイオマス由来発電所、埋め立て地からの発電用メタンガス回収などである。
RMFとSSF投資の税金控除 歳入局は、2022年1月1日から税金控除の為のスーパーセービングファンド(SSF)や退職投資信託(RMF)の投資証明書の提出方法を変更した。その証明書は、電子形式で提出すること、納税者が書面で提出する代わりに資産管理会社が直接送付することが求められる。個人所得税控除にSSFやRMFを利用したい納税者は、2022年12月31日までに自らの資産管理会社に通知しなければならない。 民商法典の改正 2022年11月8日、タイ民商法B.E.2565の改正(以下、「改正」)が官報で公布された。この改正は、2023年2月8日に発効する。 改正内容は以下の通りである。: 条項 現行 改正後 発起人及び株主の最低人数 3人 2人 基本定款(MOA)の有効期限 MOAの登録日から10年間 MOAの登録日から3年間 株券 取締役1名以上の署名 取締役1名以上の署名及び社印(もしあれば)の押印 取締役会の電子会議 無し 取締役会は電子会議で行うことができる。 株主総会の招集通知 総会の7日前までにまたは特別決議を含む総会の場合には同14日前までに配達証明付き郵便によって株主名簿に氏名の記載がある株主に通知し、地元の新聞に少なくとも1回広告する 1.記名式株券を発行している会社:総会の7日前までにまたは特別決議を含む総会の場合には同14日前までに配達証明付き郵便によって株主名簿に氏名の記載がある株主に通知する 2.無記名式株券を発行している会社:総会の7日前までにまたは特別決議を含む総会の場合には同14日前までに配達証明付き郵便によって株主名簿に氏名の記載がある株主に通知し、地元の新聞または電子媒体に少なくとも1回広告する 総会の定足数 株式資本の25%以上を代表する株主 株主は2名以上で、株主は株式資本の25%以上を代表していなければならない。 配当金 配当金の支払いは、年次株主総会の承認した日または取締役会が承認した日から1か月以内に行われるものとする。 配当金の支払いは、年次株主総会の承認した日または取締役会が承認した日から1か月以内に完了しなくてはならない。 裁判所の命令による会社の解散 株主数が3名より少なくなる場合 株主が1名だけになる場合 合併の種類   合併は2社以上によってのみ行うことができ、新会社を設立し、合併する元の会社は全て解散する(新設合併)。   2つの選択肢で行える。   2社以上の会社が新会社を設立し、合併する元の会社は全て解散する。2社以上の会社が統合し、内1社が存続し、それ以外の会社は解散する(吸収合併)。 ※株主総会の招集通知について、2023年2月8日以前に商務省で登記された会社の付属定款(AOA)において新聞への広告掲載を規定している場合でも、2023年2月8日以降は民商法典の改正内容が優先される。
社会保険料が3か月間軽減される 内閣は2022年9月20日、雇用主と従業員両方の社会保険料率をさらに3か月間、2022年10月から2022年12月まで引き下げることを承認した。社会保障法第 33 条の雇用主と従業員は、各従業員の賃金に対し通常の5%から引き下げられて、3%を支払うことになる。同法第 39 条の任意加入の被保険者は、2022年10月から2022年12月まで月々432バーツの保険料が240バーツに軽減される。 タイ、税金の透明化へ タイは2022年9月6日、金融口座に関する自動的情報交換についての権限ある当局による多国間合意に署名した。これは、税金の透明性や国際課税に関する公正な対応を促進することを目的としている。この合意で、タイは年に一度、経済協力開発機構(OECD)の加盟国と居住者及び非居住者の金融口座情報を交換することが求められる。これにより、歳入局は既にその情報交換を支援する準備を開始しており、2023年9月には情報を交換する準備が整う予定である。 スマートビザが適用されるターゲット業種が追加される スマートビザ制度は、イノベーションや技術によって経済を活発にするという政府の政策によりターゲットとなる13業種のS-カーブ産業に能力や技術を誘致する為、2018年2月から開始された。 内閣は2022年9月27日、当初の13業種から18のターゲット業種をカバーするためにスマートビザ制度を拡大することを承認した。追加された産業は、1) 国防産業、2) 循環型経済を直接支援する産業(廃棄物からの燃料生産、水資源管理など)、3) 航空及び宇宙産業、4) 技術、イノベーション、スタートアップ・エコシステムのマネージメント、5) ターゲット技術の開発や国際ビジネスセンターである。 スマートビザ制度では、18業種の外国人の専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家に 1)最長 4年間のタイ滞在許可、2) タイで就労するための労働許可の免除、3) 年に一度移民局に在留報告、4) 無制限の再入国許可の恩典が付与される。また、当該ビザ保有者の配偶者や法律上の子女も保有者と同じ期間タイに滞在することができる。
新しい最低賃金が決定され10月1日より賃上げに 最低賃金が新たに平均5.02%引き上げられ、2022年10月1日から実施される。新しい最低賃金は、県により異なる。 他の県の新しい最低賃金はwww.mol.go.th で確認できる。 中小企業の与信条件の変更 タイ公正取引委員会(TCCT)は、大口の購買者が中小企業(SMEs)への不当な与信条件を設定することを禁じるガイドラインを改正した。新しいガイドラインは、2022年9月16日から施行される。この改正では、下記の様に中小企業の定義を改定し、義務を明確化している: 従業員200名以下且つ年間売上5億バーツ以下の製造業 従業員100名以下且つ年間売上3億バーツ以下のサービス業または商取引業 中小企業は、ガイドラインによる保護を受ける為に、従業員数と年間売上の証拠を提出し、ビジネスパートナーに中小企業としての状態を裏付けなくてはならない。 この改正が有効になる前にTCCTに提出され審議中である訴えは、2021年5月24日に公布されたガイドラインにより審議される。 BOI奨励企業の土地所有権の恩典 BOIは2022年8月8日、BOIの奨励を受ける外国法人の事務所および住居用の土地所有を許諾する基準についての公告No. 6/2565を発布し、奨励を受ける外国法人が事務所や住居を設置する為の土地を所有することを容易にした。その公告は、2022年6月13日に発効し、その基準は下記の通りである。 払い込み済み登記資本が5千万バーツ以上であること 奨励プロジェクトの為の事務所設立用の土地が5ライを超えないこと 役員や専門家の住居用の土地が10ライを超えないこと 従業員の住居用の土地は20ライを超えないこと 事務所及び住居用の土地の場所は、BOIの奨励を受ける外国法人が所在する地域の中外を問わない。 その土地はBOIの奨励を受ける立場が終了または取り下げられてから1年以内に売却するか移譲すること BOIはこの基準について、対象となる事業の種類や、事業を行なう場所とこの公告の下で所有した土地が同じ場所にない場合の施設間の距離など、BOIが適切と見なす追加条件を発令する可能性がある。
大量破壊兵器法を改訂 国際連合安全保障理事会決議1540 (UNAXR1540)に従い、核兵器、化学兵器、生物兵器(総称して大量破壊兵器:WMDとして知られる)の世界的な拡散を防ぐ為、2020年1月1日に大量破壊兵器および関連品目貿易管理法B.E.2562(2019)を施行した後、タイはその法令を支援する措置を段階的に通達し、現時点で下記の2件の新しい告示が公布されている。: 大量破壊兵器の拡散に関連する品目の管理措置及び、大量破壊兵器の拡散に関わる最終使用またはそのエンドユーザーであるという合理的な疑いのある品目の管理措置に関する商務省告示。この告示は、「キャッチオール規制(CAC)措置の告示」としても知られており、2021年12月26日に施行された。  目的: WMD拡散の危険があると思われる場合に、軍民両用品(DUI)やDUIに分類される品目の輸出、再輸出、移送、積み替え、技術やソフトウェアの移転を管理する権限を外国貿易局局長に与える。 大量破壊兵器の拡散に関連する内部コンプライアンスプログラム(ICP)認証基準に関する外国貿易局(DFT)告示B.E.2564(2021)(ICP基準の告示)。この告示は2021年9月6日に施行された。 目的:CAC措置と連動してWMD拡散の関連品目を管理する為にICPを構築し認証する基準を設定する。 ICP:    国際基準を満たす民間部門によって運営される自主的なシステム及びDUIの輸出、再輸出、移送、積み替え、技術及びソフトウェアの移転を管理する政府機関と連携するネットワークを指す。 ICP基準の発布後、DFTは、様々な業界の250社以上の民間部門に研修を行なってきた。現在カン・ヨン・エレクトリック、双日(タイ)、豊田通商(タイ)、三菱エレクトリックアジア(タイ)、パナソニック・マニュファクチャリング・アユタヤなど26社がタイで初めてのICP認証を取得している。 ICPは、各組織が自主的に実施するものであるが、その組織が同じ国際基準に従ってICPシステムを開発すれば、組織がDUI輸出活動のリスクを監視し、WMD拡散への関与を効果的に防ぐことを可能にする。WMDを拡散する取引を意図せず行なうことを防ぐため、企業はDFTのウェブサイトhttp://tcwmd.dft.go.th/etcwmd_iii/homeを通じて輸出品目の検査及び評価をしたり、ICPの構築について相談またはICP認証の申請をすることができる。
工業省が大規模工場に厳しい排出管理を実施工業省は、「煙突からの排気を報告する特殊機器や設備の設置を工場に要請する工業省告示B.E.2565(2022)」を公布し、煙突から排ガスを出す13業種の大規模工場に連続排出監視システム(CEMS)を設置し、工業省工場局にデータをリンクさせることを求める。これは、リアルタイムで一日24時間煙突からの排ガスを管理し、モニタリングするもので、2023年6月10 日から実施される。新しく許可を申請する工場は、操業開始前にCEMSの設置を完了していなければならない。すでに許可を取得している既存工場については、2024年6月9日までに設置を完了しなければならない。タイはすでに2001年に同様の告示を公布しているが、ラヨーン県だけに適用されている。今回の新しい告示は、粉塵公害問題解決の為、ターゲット地域をタイ全土に広げる為に公布された。CEMSシステム設置が必要となる工場は: 1機当たり10MW以上の発電量の火力発電所 毎時30トン以上の蒸気容量を持つボイラー 燃料燃焼や入熱が毎時100MMBTU以上の工場 窯やクリンカークーラーの、1日当たりの生産能力が3000トン以上のセメント生産工場(粉塵が除去されたクリンカークーラーの熱風や廃熱を使用するものは除外) 回収炉や石灰窯の一日当たりの生産能力が50トン以上のパルプ生産工場 流動接触分解装置(FCCU)、深度接触分解装置(DCCU)、燃料油燃焼装置、硫黄回収装置(SRU)のある、全ての規模の石油精製所 あらゆる種類の熱源の溶鉱炉、あらゆる種類の熱源の高炉、熱源として石油、石炭を使う予熱設備での、生産が一日当たり100トン以上の一次鉄鋼、スチール鋼の精錬、溶解、鋳造、圧延、延伸、を行なう場所 溶鉱炉や高炉で、生産が一日当たり50トン以上の鉄やスチール以外の一次金属製品の精錬、混合、精製、溶解、鋳造、圧延、延伸、を行なう場所 高炉の一日当たりの生産能力が10トン以上の鉛精錬所10-1. 規模を問わず有害廃棄物焼却炉のある工場10-2. 規模を問わず産業廃棄物焼却炉のある工場10-3. 一日の最大焼却能力が10トン以上の地域固形廃棄物焼却炉のある工場10-4. 一日の最大焼却能力が10トン以上の感染性廃棄物焼却炉のある工場 一日当たり100トン以上の硫酸生産。硫酸の包装のみを行なう場合は除外。 電気ブースター及び熱回収システムから生じる熱量は除外し、毎時100MMBTU以上の熱量(熱注入)を利用する溶鉱炉でガラス、ファイバーガラス、ガラス製品を生産する場所 環境影響評価(EIA)で規定する条件に従い、煙突からの排気を報告する特殊機器や設備、またはCEMSの設置が要求されるその他の工場
工場の年次ライセンス料の免除を延長新型コロナウィルス感染症の危機による工場運営者への負担を軽減する為に、内閣は2022年6月7日、工業省が提案したカテゴリー2(50馬力以下の機械を有し、労働者が50人以下)及びカテゴリー3(50馬力を超える機械を有し、労働者が50人以上、または公害を伴う工場)の工場運営者に対する工場年次ライセンス料をさらに一年免除するという省令案を承認した。この省令は、2022年6月10日から2023年6月9日まで効力を有する。賃金料率が3職種で引き上げ2022年9月7日から3つの職種において新しい最低賃金が適用される。3つの職種とは、1) 建設労働職、2) 工芸技術職、3) サービス分野職で、スキルに応じて賃金料率の範囲が一日当たり350~600バーツから400~650バーツに引き上げられる。料率の詳細については直接労働省に問い合わせるか以下のウエブサイトで確認できる。https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/ประกำศค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ-ฉ11.pdfBOIがEVバッテリー、スマート工業団地、土地所有権についての措置を改正BOIは2022年6月13日、EVバッテリー生産とスマート工業団地の奨励措置と条件、外国人投資家の土地所有の改正を承認した。改正内容は下記の通りである。:1) バッテリーセルからバッテリーモジュールまで、先進技術を使用しているEVバッテリーの製造と高エネルギー密度バッテリーの製造について、製造品を国内で販売する場合、原材料と必須材料への輸入関税の軽減を2年から5年に延長する。2) スマート工業団地について改正される条件は: – 5つの主要分野であるスマート設備、スマートIT、スマートエネルギー、スマートエコノミーと、その他3つの知的システムサービスの中から少なくとも一つ、顧客にスマートシステムのサービスを提供すること。知的システムサービスとはスマートグッドコーポレートガバナンス、スマートリビング、スマート労働力である。 – プロジェクトは、バンコクとサムットプラカーン県で設置できる。 2.1 工業団地で使用するスマートシステムの開発プロジェクトへも新しい投資促進措置が付与される。そのプロジェクトは、8年間法人所得税(CIT)の免除が与えられ、東部経済回廊(EEC)地区にある場合、さらに追加で5年間法人所得税が50%免除される。3) 外国人投資家の土地所有を促進する措置では、タイに投資する外国企業が事務所や、管理職又は外国人専門家の為の居住区にする土地を所有できるようにする。その条件は: 登録及び払い込み資本金が5000万バーツ以上であること 奨励の対象でなくなった場合、1年以内に土地を売却または移譲すること
生分解性プラスチック購入に係る税控除を延長内閣は2022年4月5日、生分解性プラスチック製品の使用を促すために、会社または法人格を有するパートナーシップが製造会社からタイ工業省工業経済事務局が認証した生分解性プラスチック製品を購入した総支出の25%の税控除を申請する権利が与えられる税金軽減措置を2022年1月1日から2024年12月31日までの3年間、延長する勅令案を承認した。この措置は、官報で公布された後、施行される。電子書籍を販売する事業者も付加価値税(VAT)登録が可能に政府は、VATが免除される事業である電子形態の新聞、雑誌、教科書(電子書籍)の販売業が2022年5月25日からVAT登録(紙形態と同様に)を申請できるとする、歳入法に基づく勅令を発布した。政府補助金に対する免税措置財務省は、新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、社会保障事務局(SSO)から下記の補助金を取得した会社及び法人格を有するパートナーシップの法人所得税の免除について2022年5月24日の官報で発表した。: その事業が政府による最も厳しい最大限の管理措置の影響を受けた国内の雇用主と被保険者に対する、社会保障法第33条に基づく補助金 中小企業(SMEs)の促進、雇用維持制度に基づく補助金これらの免税措置は、補助金を取得した会計期間に適用される。
移転価格開示フォームの提出期限歳入法第71条2項の基準に該当する会社は、各会計サイクル終了時に、歳入局に移転価格(TP)開示フォームを提出することが必要になる。そのフォームは、会計期間の末日から150日以内に年間法人所得税申告書とともに提出しなければならない。その基準は: 下記に関わる会社または法的パートナーシップ: 他の事業体の株式資本合計の50%以上を直接または間接的に保有する会社または法的パートナーシップ 他の事業体の資本株式合計の50%以上も直接または間接的に保有している株主またはパートナーに、資本株式の50%以上を直接または間接的に保有される会社または法的パートナーシップ 資本、経営、または管理の面でその事業体から独立して運営できない程度に他の事業体と依存的関係にある会社または法的パートナーシップ 総所得が2億バーツ以上移転価格開示フォームは、紙ベースや歳入局のウェブサイトの電子申請システム(e-filing system)または財務省のウェブサイトのシングルサインオン・サービスシステム(Single Sign-On Service system)を通じて提出できる。オンラインでの提出は、期限がさらに8日間延長され、会計期間末日から158日以内となっており、提出期限に遅れた場合、または不完全なものや不正確なものを提出した場合、20万バーツ以下の罰金が科される可能性がある。2020年1月1日またはそれ以降から2020年12月31日までの会計年度について、移転価格開示フォームの提出期限は2022年5月30日まで延長された。オンラインでの提出における8日間の期限延長は、提出期限が2022年5月23日から同30日の間である会社にも適用される。3か月間、社会保険料を引き下げウクライナとロシアの戦争に起因する生活費の上昇を緩和するため、内閣は2022年4月5日、被保険者の社会保険料の引き下げを承認した。保険料引き下げは、2022年5月から7月の間、以下の被保険者に適用される。: 社会保障法第33条の雇用者及び従業員は共に賃金に対し現行の5%から1%に引き下げられる。同法第39条の任意加入の被保険者は現行の9%から1.9%に引き下げられる。同法第40条の自営業者は下記の料率に引き下げられる。: (月々70バーツから)月々42バーツに減額。事故/病気、障害、死亡の3つの場合に保険金を受け取れる。 (月々100バーツから)月々60バーツに減額。事故/病気、障害、死亡、老齢の4つの場合に保険金を受け取れる。 (月々300バーツから)月々180バーツに減額。事故/病気、障害、死亡、老齢、児童手当の5つの場合に保険金を受け取れる。
BOI – 追加恩典で投資を促進現在BOIの既存プロジェクトに投資している投資家は、以下の2つの措置により追加恩典を申請することができる。追加の恩典の申請は2022年12月までに行わなくてはならない。1) メリットによる追加恩典は、次の7つの面で産業の競争力を高める為の恩典である:(1)技術と革新における研究開発(R&D)、(2)技術や人材の開発基金、教育機関及び科学技術分野に特化した研修センターへの寄付、(3)実習プログラムや先進技術研修への参加、(4)タイにおける商品化技術の知的財産権取得やライセンス料、(5)先進技術の研修、(6)現地サプライヤーの開拓、(7)製品及びパッケージのデザイン奨励プロジェクトでは1~3年間さらに法人所得税が免除され、投資額や支出費用の100%から300%が、追加された法人所得税免税の上限となる。研究開発への投資の場合、そのプロジェクトは、5年間まで法人所得税の免除が受けられる。2) 効率向上措置は、次の6つの面で製造分野とサービス分野の両方の生産効率を向上させる為の恩典である。(1)省エネルギー、(2)機械性能向上、(3)研究開発やエンジニアリング設計、(4)国際サステナビリティ基準の実施、(5)デジタル技術の導入、(6)インダストリー4.0への転換既存の奨励プロジェクトは、機械の輸入税の免除や3年間法人所得税が50%軽減される。インダストリー4.0への転換における投資の場合、そのプロジェクトは、機械の輸入税免除とさらに3年間法人所得税が100%免除される。また、効率向上措置では、中小企業の最低投資資本額の要件が100万バーツから50万バーツ(土地代と運転資金を除く)に引き下げられる。タイ国、デジタル資産の税法規を緩和デジタル資産(暗号通貨やデジタル権利証)は、現在無形資産と見なされている。デジタル資産の売却や取引から生じた個人のキャピタルゲインは、タイの累進個人所得税で課税される。デジタル資産からの利益は、15%の源泉徴収税の対象であり、デジタル資産の取引も付加価値税(VAT)の対象である。損失が生じた場合、これを利益と相殺することはできない。 しかし、内閣は2022年3月8日、暗号通貨業界の発展をさらに促進する為、デジタル資産の税金軽減措置を承認した。その措置は:1) 税金の計算において損失と利益を相殺できる2) 政府が承認した交換所での取引やタイ銀行が発行したタイ中央銀行デジタル通貨(CBDC)を使用しての取引について付加価値税を免除免税は、2022年4月1日から2023年12月31日まで有効とする新興企業への税金軽減措置内閣は2022年3月8日、新興企業へ投資する投資家へのキャピタルゲイン免税を承認した。この法律は、新興企業株の売却益に関係する所得税の免税を目的としたものである。措置の概略は:1) タイ及び外国人投資家(個人または法人)は、新興企業株の売却から生じた所得税が免税される。2) タイ及び外国のコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)ファンドや外国プライベートエクイティトラスト(PEトラスト)は新興企業株の売却から生じた法人所得税が免除される。3)タイ及び外国人投資家はタイCVCファンドやタイPEトラストの株式売却から得た利益について法人所得税と個人所得税のどちらも免税される。そのCVCファンドやPEトラストはタイの新興企業に投資していなければならない。4) 投資家は、売却するまでに24か月間以上、新興企業株または投資信託を保有していなければならない。5) タイCVCファンドやタイPEトラストは、2000万バーツ以上の資金を有し、証券取引所に登録していなければならない。免税の対象となる新興企業は、政府のターゲット産業に投資していなければならず、タイ国家イノベーション庁やタイ国家科学技術開発庁、もしくはデジタル経済振興庁などの指定機関の認証を受けることになる。そして、これらの新興企業は、2会計期間にターゲット産業から生じた利益が80%以上でなくてはならない。免税は、2032年6月30日まで付与される。