BOI奨励を受けた外国法人の土地所有権についての条件 BOIは、2023年6月23日の公告No. Por. 10/2566に従い、土地所有の許可を与える為の追加の基準と条件についての公告を発布している。追加された基準は: 土地所有権は、奨励証書ごとではなく一法人につき土地の総面積を基準に与えられる。 土地所有が許可されている期間中、払い込み済み登記資本が5千万バーツ以上でなければならない。 役員または専門家の居住用の土地は、一家族当たり100タランワー(400㎡)を超えてはならない。各区画1ライ(1,600㎡)以上の隣接地を禁止し、総面積は10ライを超えてはならない。 工場労働者の居住用の土地は、300人につき1ライを超えてはならず、総面積は20ライを超えてはならない。 役員、専門家、労働者の居住用の土地は、合わせて払い込み済み登記資本5千万バーツにつき、1ライを超えてはならない。 居住用の土地が奨励事業用と同じ地域にない場合、幹線道路に沿って奨励事業用の土地から50キロ以内に位置していなければならない。 条件に従わない場合、BOIは、土地所有権を取り消し、所有者はBOIが通知した日から1年以内にその土地を処分しなければならない。 グローバル・ミニマム課税制度の影響を緩和するBOIの措置 経済協力開発機構(OECD)が立ち上げた、140ヶ国以上が加盟する税源浸食・利益移転(BEPS)に関する包括的枠組みにタイが加盟し、2023年3月7日に内閣で決議された結果、BOIはOECDの新しい課税ガイドラインやグローバル・ミニマム課税(GMT)に沿うように、その投資奨励措置を修正することとなった。ガイドラインでは、連結のグループ総売上が7憶5千万ユーロ以上の多国籍企業(MNEs)は、子会社が事業を行なっている各国で15%の税率のGMTを支払い、各国の子会社が支払う実際の税金(実効税率:ETR)⋆が15%より少ない場合、親会社が所在する国にその差額(トップアップ税)⋆を支払わなければならない。 ⋆ETRとトップアップ税の計算は、その国の全ての子会社の財務情報に基づく。 その結果、GMTが導入された影響を緩和する為に、BOIは2023年5月16日、公告No. 1/2566により緩和措置を公布し、当該措置は既存のBOI企業と新規BOI申請者の両方に対し、即時に実施された。 措置の適用が受けられる企業は、多国籍企業で連結のグループ売上が280憶バーツ以上または歳入局へ国別レポート(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項)を提出する必要がある多国籍企業である。多国籍企業はこの緩和措置の適用を受けるかどうかを選択できる。 この措置は、残余期間が1年以上の既存の免税恩典に適用され、最短2年から最長10年まで法人所得税が50%減税される新しい制度に変更される。プロジェクトが免税恩典を受ける権利のある新規のBOI申請者については、現行の免税恩典に代わり新しい税制度を採用することを選択できる。 この記載に当てはまる企業は、従わなければならない詳細の条件や申請手続きがこの公告に記載されている。
外国人事業ライセンス(FBL)を取得する必要がないオフィススペースの賃貸 商務省省令(No.4)2562年によると、関連会社やグループ会社へのガス、電気、水道のユーティリティ設備付きのオフィススペースの賃貸など、外国人事業ライセンスから特定のサービス活動が除外される。より分かりやすい説明として、下記の条件を満たしていなくてはならない。 賃貸人及び賃借人は、株式を保有または支配関係にある法人でなくてはならない。 オフィスビルスペースの賃貸でなければならず、またユーティリティ設備が含まれていなければならない。 工場や倉庫を運営する為のビルスペースの賃借はこの省令に該当せず、当該サービスの提供はFBL取得の対象となる。 オフィスビルスペースの転貸は、この省令によって除外される対象にはならない。 オフィスビルスペースの賃貸においてはユーティリティ設備が付帯されていても、賃貸人は賃貸料としてのみ請求することができ、ユーティリティサービス料を別途請求する場合は、外国人事業法付表3によるサービス事業の範囲内となり、外国人は、その事業を運営するためにはFBLを取得しなければならない。 研修を受けるために従業員を海外に派遣 研修の為に従業員を海外に派遣する場合、従業員の権利や利益を守る為に雇用局(DOE)の規則に従わなくてはならない。従業員を研修で海外に派遣する雇用主の主要な義務は: 従業員を研修で海外に45日以内で派遣する場合、会社は従業員がタイを出国する前に会社が所在する地域の雇用局に通知しなければならない。期間が45日を超える場合、雇用局の許可が必要となる。 従業員の海外研修期間は、1年を超えてはならない。 従業員が研修を受けるために派遣される国の労働法に従って、従業員は、休日や通常就業時間外に研修を受けてはならない。 従業員が研修の為に派遣された国へ往復する際の宿泊、食事、旅行書類、旅費などの費用は全て、雇用主が負担しなればならない。 従業員の海外研修の間、雇用主は、1995年11月16日に公布された、従業員を海外研修に派遣しタイに帰国させる基準についての雇用局の通達で公表された金額の手当を従業員に支払うものとする。 雇用主は、従業員のタイ預金口座に入金することで、研修期間中、通常のレートで給与全額を従業員に支払う必要がある。 雇用主は、従業員がタイに帰国した日から15日以内に雇用局に対して従業員の帰国を報告しなければならない。
新たな労働者保護法が労働者の生活の質の向上を促進 労働者の生活の質(QOL)を向上させる為、また交通渋滞とエネルギー枯渇問題を軽減させる為に、新たな労働者保護法が施行され、2023年4月18日から発効する。この新法はまた、在宅勤務を支援するもので、従業員は自分の住居や、情報通信技術により場所を問わずどこででも働くことができ、これらの従業員は事務所で働く従業員と同じ権利を有する。さらに、従業員は、就業時間終了後、方法の如何を問わず雇用主などと何らかの連絡をとることを拒否する権利も有する。但し、雇用主と従業員は、契約期間、労働時間、休憩、時間外労働、休暇、業務管理、必要経費などの詳細を明記した、書面またはアクセス可能な電子ファイルでの契約を結ぶものとする。 2023年課税年度について土地家屋税を15%軽減 官報は、次の特定の種類の土地建物について税金を軽減する勅令を公布した。: 1. 農地 2. 住宅用地 3. 1項、2項以外の他の目的で使用される土地または建物 4. 空地、空き家、使用されていない土地または建物 税金の軽減は、継続的な経済回復の支援を目指しており、2023年3月16日から実施されている。 国内でのカーボンクレジット販売から生じた純利益の法人所得税免除 会社または法人は、タイ温室効果ガス管理機構が策定したタイ自主的排出削減制度(T-VER)により、2023年3月20日から2027年12月31日までの3連続会計期間にカーボンクレジットから生じた純利益について法人所得税が免除される。その最初の会計期間は、カーボンクレジット認証がプロジェクトの参加者に発行された時点で始まる。
民商法典の改正 2023年2月7日から施行された株主総会招集通知に関する民商法典第1175条の改正では、招集通知は、総会の少なくとも7日前または特別決議を伴う総会の少なくとも14日前に、株主名簿に名前を記載された株主に郵便で送付するものとして、地方新聞で招集を公告する必要はなくなるとされている。無記名式株券を発行している会社については、招集通知は総会の少なくとも7日前または特別決議を伴う総会の少なくとも14日前に株主名簿に名前を記載された株主に郵送し、地方紙または電子的方法で少なくとも一回は招集通知を公告するものとされた。 しかし、改正された民商法典が会社の定款に合致しない可能性があるので、さらに明確に説明する為のガイドラインが2023年1月後半に公布された。すなわち: (1) 最新の改正された民商法典に合致するように定款を改定した会社は、新聞公告が不要となる。 (2) 従前の民商法典に準拠するために古いバージョンの定款を維持している会社については、新聞公告がまだ必要である。
TISOとソフトウェア事業における新しいポジションの承認と、ビザ・労働許可証更新についてのBOIの新しい条件 新しい条件は下記の通りである。: 貿易投資支援事務所(TISO)についての新しい条件 この新しい条件は、操業開始前後の、奨励を受けた全ての事業に適用される。 監査人注記ページのある前年の監査済み財務諸表や貸借対照表、損益計算書を提出しなければならない。 2) 1年ビザを取得するには年間1000万バーツ以上の販売管理費が発生していることを提示しなければならない。提示しない場合、ポジションの承認やビザと労働許可証延長は6か月間のみ許可されることになる。しかしながら、新型コロナウィルス感染症のため、この条件は2023年12月31日まで緩和される。 2023年に設立され奨励を受けた会社については、この条件は1年間緩和される。 ソフトウェア、デジタル技術サービス及び電子商取引についての新しい条件 2015年以降に奨励証書が与えられた会社は、費用が年間150万バーツ以上であることを示す情報技術スタッフの給与証明を添付しなければならない。 2) 2019年2月以降に投資奨励の承認を受けた会社は、全ての情報技術ポジションの人員の給与が月額75,000バーツ以上でなくてはならない。 e-Tax Invoiceとe-Receipt及びe-Withholding Taxシステムを奨励する税制措置を延長 内閣は、民間企業が互いの取引や政府機関との取引にe-Tax Invoiceとe-Receipt及びe-Withholding Taxシステムを使用するように、e-taxシステムを奨励する税制措置の期間の延長を、下記の通り承認した。: 免税の延長:e-Tax Invoice、e-Receipt及びe-Withholding Taxシステムへの投資費用について、そのシステムのサービス費用の控除を含め、2023年1月1から2025年12月31日に支払った実際の費用の2倍を会社が控除することを認める。 2. 源泉税率引下げの延長: 2023年1月1日から2025年12月31日までe-Withholding Taxシステムでの課税所得に対する支払について、5%、3%、2%の電子源泉税率を、1%に引き下げる。
生分解性プラスチック製品の使用に対する追加の税制優遇措置 政府は、免税についての歳入法(No.749)B.E.2565の下で発令された所得税免除の勅令を公布した。これにより企業または法律上のパートナーシップは2022年1月1日から2024年12月31日の間に生分解性プラスチック製品を購入して発生した費用全額の1.25倍の税額控除をさらに申告ができる。 生分解性プラスチック製品は、タイ工業省工業経済事務局が認可した製造会社から直接購入しなければならない。生分解性プラスチック製品は、ポリ袋、ごみ袋、ストロー、プラスチックカップなどである。 工業経済事務局は認可した製造会社のリストを公開していないが、社名はhttp://plastic.oie.go.th/Directory.aspx で確認することができるので、購入する前に認可証を確認する必要がある。 「Shop Dee Mee Kuen」キャンペーンで2023年分個人所得税について追加の控除 2022年12月22日に省令No.386が歳入法の下で発布され、2023年1月1日から2023年2月15日までの間の商品やサービスの購入について、4万バーツまでの個人所得税控除が追加された。その控除は、2024年に申告すべき2023年分個人所得税還付の際に申告できる。 税金控除は、タックスインボイスの種類によって以下のように2つに分かれる。: 1. 紙版のタックスインボイスの場合、最大3万バーツまで控除できる。 2.電子版のタックスインボイスの場合、最大4万バーツまで控除できる。
タイにおけるカーボンクレジット タイ工業連盟(FTI)は2022年9月21日、タイ温室効果ガス管理機構(TGO)と、カーボンクレジット取引所を共同で運営し、カーボンクレジットを売買する取引プラットフォームでありカーボンプライシングのメカニズムを使ってカーボンクレジットを交換するエコシステムであるFTI:CC/RE/RECXプラットフォーム(FTIX)を立ち上げる契約に調印した。 「カーボンクレジット」は事業運営で生み出される二酸化炭素や温室効果ガスの環境への排出量を削減することから生じる権利である。その権利は、カーボンクレジット市場で売買できる。カーボンクレジット取引のメカニズムは: 買手は、セメントの製造、石油化学製品の生産など、大量にカーボンを排出する事業者である。もし国連気候変動枠組条約(UNFCCC)や京都議定書で規定された量を超える温室効果ガス排出量に増やしたい場合、事業者はカーボンクレジットを購入して、製造によって排出される増加分の温室効果ガスを相殺しなければならない。 売手は、再生可能エネルギープロジェクト、太陽光/風力発電プロジェクト、森林再生プロジェクト、電気自動車など、カーボン排出量を削減または吸収するプロジェクトの事業者である。これらのプロジェクトは、タイ自主的排出削減制度(T-VER)により、TGOの認証を受けたカーボンクレジットを販売できる。認証を取得する手続きは: プロジェクト提案書を提出しTGOに登録すること 外部検証者による評価を受けること TGO によるT-VERクレジットの発行 TGOは、基準を設定し、プラットフォーム経由を通じたカーボンクレジットの取引を監督、管理する中央機関である。 タイでカーボンクレジットを取引するには、買手/売手がTGOにカーボンクレジット口座開設の申請をしなければならない。TGOは以下の二通りの取引方法を認めている。: 店頭取引:プラットフォームを通さずに買手と売手の間で直接取引及び支払を行ない、TGOは売手から買手へのカーボンクレジットを移転する登録機関となる。 プラットフォームによる取引:買手/売手はプラットフォームを通じてカーボンクレジットの売買の申し込みを行い、システムが自動的に売手と買手の間の注文を分類して、合意と支払い後に、TGOは売手から買手へカーボンクレジットを移転させる。 現在、タイでは合計312の登録プロジェクトの中でT-VER認証を受けたのはおよそ266プロジェクトである。認証を受けたプロジェクトの種類は、バイオマス熱電併給発電所、屋上太陽光発電、バイオマス由来発電所、埋め立て地からの発電用メタンガス回収などである。
RMFとSSF投資の税金控除 歳入局は、2022年1月1日から税金控除の為のスーパーセービングファンド(SSF)や退職投資信託(RMF)の投資証明書の提出方法を変更した。その証明書は、電子形式で提出すること、納税者が書面で提出する代わりに資産管理会社が直接送付することが求められる。個人所得税控除にSSFやRMFを利用したい納税者は、2022年12月31日までに自らの資産管理会社に通知しなければならない。 民商法典の改正 2022年11月8日、タイ民商法B.E.2565の改正(以下、「改正」)が官報で公布された。この改正は、2023年2月8日に発効する。 改正内容は以下の通りである。: 条項 現行 改正後 発起人及び株主の最低人数 3人 2人 基本定款(MOA)の有効期限 MOAの登録日から10年間 MOAの登録日から3年間 株券 取締役1名以上の署名 取締役1名以上の署名及び社印(もしあれば)の押印 取締役会の電子会議 無し 取締役会は電子会議で行うことができる。 株主総会の招集通知 総会の7日前までにまたは特別決議を含む総会の場合には同14日前までに配達証明付き郵便によって株主名簿に氏名の記載がある株主に通知し、地元の新聞に少なくとも1回広告する 1.記名式株券を発行している会社:総会の7日前までにまたは特別決議を含む総会の場合には同14日前までに配達証明付き郵便によって株主名簿に氏名の記載がある株主に通知する 2.無記名式株券を発行している会社:総会の7日前までにまたは特別決議を含む総会の場合には同14日前までに配達証明付き郵便によって株主名簿に氏名の記載がある株主に通知し、地元の新聞または電子媒体に少なくとも1回広告する 総会の定足数 株式資本の25%以上を代表する株主 株主は2名以上で、株主は株式資本の25%以上を代表していなければならない。 配当金 配当金の支払いは、年次株主総会の承認した日または取締役会が承認した日から1か月以内に行われるものとする。 配当金の支払いは、年次株主総会の承認した日または取締役会が承認した日から1か月以内に完了しなくてはならない。 裁判所の命令による会社の解散 株主数が3名より少なくなる場合 株主が1名だけになる場合 合併の種類 合併は2社以上によってのみ行うことができ、新会社を設立し、合併する元の会社は全て解散する(新設合併)。 2つの選択肢で行える。 2社以上の会社が新会社を設立し、合併する元の会社は全て解散する。2社以上の会社が統合し、内1社が存続し、それ以外の会社は解散する(吸収合併)。 ※株主総会の招集通知について、2023年2月8日以前に商務省で登記された会社の付属定款(AOA)において新聞への広告掲載を規定している場合でも、2023年2月8日以降は民商法典の改正内容が優先される。
社会保険料が3か月間軽減される 内閣は2022年9月20日、雇用主と従業員両方の社会保険料率をさらに3か月間、2022年10月から2022年12月まで引き下げることを承認した。社会保障法第 33 条の雇用主と従業員は、各従業員の賃金に対し通常の5%から引き下げられて、3%を支払うことになる。同法第 39 条の任意加入の被保険者は、2022年10月から2022年12月まで月々432バーツの保険料が240バーツに軽減される。 タイ、税金の透明化へ タイは2022年9月6日、金融口座に関する自動的情報交換についての権限ある当局による多国間合意に署名した。これは、税金の透明性や国際課税に関する公正な対応を促進することを目的としている。この合意で、タイは年に一度、経済協力開発機構(OECD)の加盟国と居住者及び非居住者の金融口座情報を交換することが求められる。これにより、歳入局は既にその情報交換を支援する準備を開始しており、2023年9月には情報を交換する準備が整う予定である。 スマートビザが適用されるターゲット業種が追加される スマートビザ制度は、イノベーションや技術によって経済を活発にするという政府の政策によりターゲットとなる13業種のS-カーブ産業に能力や技術を誘致する為、2018年2月から開始された。 内閣は2022年9月27日、当初の13業種から18のターゲット業種をカバーするためにスマートビザ制度を拡大することを承認した。追加された産業は、1) 国防産業、2) 循環型経済を直接支援する産業(廃棄物からの燃料生産、水資源管理など)、3) 航空及び宇宙産業、4) 技術、イノベーション、スタートアップ・エコシステムのマネージメント、5) ターゲット技術の開発や国際ビジネスセンターである。 スマートビザ制度では、18業種の外国人の専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家に 1)最長 4年間のタイ滞在許可、2) タイで就労するための労働許可の免除、3) 年に一度移民局に在留報告、4) 無制限の再入国許可の恩典が付与される。また、当該ビザ保有者の配偶者や法律上の子女も保有者と同じ期間タイに滞在することができる。
新しい最低賃金が決定され10月1日より賃上げに 最低賃金が新たに平均5.02%引き上げられ、2022年10月1日から実施される。新しい最低賃金は、県により異なる。 他の県の新しい最低賃金はwww.mol.go.th で確認できる。 中小企業の与信条件の変更 タイ公正取引委員会(TCCT)は、大口の購買者が中小企業(SMEs)への不当な与信条件を設定することを禁じるガイドラインを改正した。新しいガイドラインは、2022年9月16日から施行される。この改正では、下記の様に中小企業の定義を改定し、義務を明確化している: 従業員200名以下且つ年間売上5億バーツ以下の製造業 従業員100名以下且つ年間売上3億バーツ以下のサービス業または商取引業 中小企業は、ガイドラインによる保護を受ける為に、従業員数と年間売上の証拠を提出し、ビジネスパートナーに中小企業としての状態を裏付けなくてはならない。 この改正が有効になる前にTCCTに提出され審議中である訴えは、2021年5月24日に公布されたガイドラインにより審議される。 BOI奨励企業の土地所有権の恩典 BOIは2022年8月8日、BOIの奨励を受ける外国法人の事務所および住居用の土地所有を許諾する基準についての公告No. 6/2565を発布し、奨励を受ける外国法人が事務所や住居を設置する為の土地を所有することを容易にした。その公告は、2022年6月13日に発効し、その基準は下記の通りである。 払い込み済み登記資本が5千万バーツ以上であること 奨励プロジェクトの為の事務所設立用の土地が5ライを超えないこと 役員や専門家の住居用の土地が10ライを超えないこと 従業員の住居用の土地は20ライを超えないこと 事務所及び住居用の土地の場所は、BOIの奨励を受ける外国法人が所在する地域の中外を問わない。 その土地はBOIの奨励を受ける立場が終了または取り下げられてから1年以内に売却するか移譲すること BOIはこの基準について、対象となる事業の種類や、事業を行なう場所とこの公告の下で所有した土地が同じ場所にない場合の施設間の距離など、BOIが適切と見なす追加条件を発令する可能性がある。