労働問題:期間の定めのある雇用契約における試用期間

最高裁の判決No. 4167/2548によると、期間に定めのある雇用契約においてもし当該契約が試用期間の条件について例えば契約日から4か月間で、その試用期間中に雇用主が従業員の知識、技術または仕事への取り組みが充分ではないと感じた場合にはいつでも雇用契約を終了できるといったように明記している、または従業員が試用期間を終えたら当該契約は継続されると規定しているような場合、雇用期間は最終的には試用期間中の雇用主の決定に依るところとなり、雇用期間について実質的な確実性がないと解釈され得る為、この形式の雇用契約は労働者保護法17条第2項における「期間の定めのない雇用契約」とみなされる。

さらに、このような形式の契約下にある従業員は期間の定めのない雇用契約を結ぶ通常の従業員と同等の全ての恩恵を受ける権利を有する。

タイは90か国以上の旅行者とビジネスマンに60日間のビザ免除を認める

さらなる外国人訪問者を呼び込む為に、タイ内務省は、2024年7月15日から日本を含む合計93の国や地域に対しタイでの滞在に際して60日間ビザを免除することを承認した。

タイに渡航する外国人で、この発表によりビザが免除され、60日間のビザ免除期間の終了後、一時的に滞在を延長する申請を希望する、またはビザの種類の変更を希望する者は、移民局の規定に従って許可を申請することができる。

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