PDPCが PDPAセンターを設立  タイの個人情報保護法(PDPA)が2022年6月1日に施行された後、オンライン、オフラインの両方でデータ侵害やあらゆる種類の詐欺から個人情報を保護する完全なサービスを提供するために、デジタル経済社会省は、PDPCまたは個人情報保護委員会(PDC)事務局によって、苦情の受付や個人情報保護のガイダンスを提供するワンストップサービスとして、公式にPDPAセンターを設立した。このセンターには以下の7つのサービスが含まれる: 1. カウンセリングサービス拠点となりPDPA法に関する質問に回答 2.PDPA法違反についての苦情を受け付けるサービス拠点 3.個人情報侵害の監視拠点(PDPCイーグルアイ) 4. 個人情報保護の知識及び学術的サービス拠点 5. 個人情報保護責任者(DPO)の調整拠点及び個人情報保護を規定するための原則に関する助言の提供 6.個人情報保護の連携拠点 7. 個人情報保護基準の利用を促進する拠点 PDPAセンターは、公休日を除き毎日午前8時30分から午後6時までジェーンワッタナ通りNT2サービスセンタービル1階にてあらゆる訪問者を歓迎する。 外国人に代わって事業を行うことや株式を保有する名義人についての処罰 タイで立ち上げられた外国人による事業の数がここ数年増加してきている。しかしながら、外国人に認められていない事業を行う為やタイ人事業者と同様に土地の所有権などの全ての恩恵を受ける為に、外国人による事業、特に旅行業、不動産業、ホテルやリゾート事業では、外国人事業者扱いとならないように、外国人株主に代わり株式を保有する名義人と称して、タイ国籍を有するタイ人やタイの法人に株式を保有させることがある。 そのような方法はタイでは外国人事業法B.E.2542(1999)36条による違法行為であり、名義人と、外国人に代わって株式を保有する名義人を指名した事業者の両方に3年以下の禁固もしくは10万バーツから100万バーツの罰金、またはその両方の罰則が科される。