RMFとSSF投資の税金控除 歳入局は、2022年1月1日から税金控除の為のスーパーセービングファンド(SSF)や退職投資信託(RMF)の投資証明書の提出方法を変更した。その証明書は、電子形式で提出すること、納税者が書面で提出する代わりに資産管理会社が直接送付することが求められる。個人所得税控除にSSFやRMFを利用したい納税者は、2022年12月31日までに自らの資産管理会社に通知しなければならない。 民商法典の改正 2022年11月8日、タイ民商法B.E.2565の改正(以下、「改正」)が官報で公布された。この改正は、2023年2月8日に発効する。 改正内容は以下の通りである。: 条項 現行 改正後 発起人及び株主の最低人数 3人 2人 基本定款(MOA)の有効期限 MOAの登録日から10年間 MOAの登録日から3年間 株券 取締役1名以上の署名 取締役1名以上の署名及び社印(もしあれば)の押印 取締役会の電子会議 無し 取締役会は電子会議で行うことができる。 株主総会の招集通知 総会の7日前までにまたは特別決議を含む総会の場合には同14日前までに配達証明付き郵便によって株主名簿に氏名の記載がある株主に通知し、地元の新聞に少なくとも1回広告する 1.記名式株券を発行している会社:総会の7日前までにまたは特別決議を含む総会の場合には同14日前までに配達証明付き郵便によって株主名簿に氏名の記載がある株主に通知する 2.無記名式株券を発行している会社:総会の7日前までにまたは特別決議を含む総会の場合には同14日前までに配達証明付き郵便によって株主名簿に氏名の記載がある株主に通知し、地元の新聞または電子媒体に少なくとも1回広告する 総会の定足数 株式資本の25%以上を代表する株主 株主は2名以上で、株主は株式資本の25%以上を代表していなければならない。 配当金 配当金の支払いは、年次株主総会の承認した日または取締役会が承認した日から1か月以内に行われるものとする。 配当金の支払いは、年次株主総会の承認した日または取締役会が承認した日から1か月以内に完了しなくてはならない。 裁判所の命令による会社の解散 株主数が3名より少なくなる場合 株主が1名だけになる場合 合併の種類   合併は2社以上によってのみ行うことができ、新会社を設立し、合併する元の会社は全て解散する(新設合併)。   2つの選択肢で行える。   2社以上の会社が新会社を設立し、合併する元の会社は全て解散する。2社以上の会社が統合し、内1社が存続し、それ以外の会社は解散する(吸収合併)。 ※株主総会の招集通知について、2023年2月8日以前に商務省で登記された会社の付属定款(AOA)において新聞への広告掲載を規定している場合でも、2023年2月8日以降は民商法典の改正内容が優先される。
社会保険料が3か月間軽減される 内閣は2022年9月20日、雇用主と従業員両方の社会保険料率をさらに3か月間、2022年10月から2022年12月まで引き下げることを承認した。社会保障法第 33 条の雇用主と従業員は、各従業員の賃金に対し通常の5%から引き下げられて、3%を支払うことになる。同法第 39 条の任意加入の被保険者は、2022年10月から2022年12月まで月々432バーツの保険料が240バーツに軽減される。 タイ、税金の透明化へ タイは2022年9月6日、金融口座に関する自動的情報交換についての権限ある当局による多国間合意に署名した。これは、税金の透明性や国際課税に関する公正な対応を促進することを目的としている。この合意で、タイは年に一度、経済協力開発機構(OECD)の加盟国と居住者及び非居住者の金融口座情報を交換することが求められる。これにより、歳入局は既にその情報交換を支援する準備を開始しており、2023年9月には情報を交換する準備が整う予定である。 スマートビザが適用されるターゲット業種が追加される スマートビザ制度は、イノベーションや技術によって経済を活発にするという政府の政策によりターゲットとなる13業種のS-カーブ産業に能力や技術を誘致する為、2018年2月から開始された。 内閣は2022年9月27日、当初の13業種から18のターゲット業種をカバーするためにスマートビザ制度を拡大することを承認した。追加された産業は、1) 国防産業、2) 循環型経済を直接支援する産業(廃棄物からの燃料生産、水資源管理など)、3) 航空及び宇宙産業、4) 技術、イノベーション、スタートアップ・エコシステムのマネージメント、5) ターゲット技術の開発や国際ビジネスセンターである。 スマートビザ制度では、18業種の外国人の専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家に 1)最長 4年間のタイ滞在許可、2) タイで就労するための労働許可の免除、3) 年に一度移民局に在留報告、4) 無制限の再入国許可の恩典が付与される。また、当該ビザ保有者の配偶者や法律上の子女も保有者と同じ期間タイに滞在することができる。