移転価格開示フォームの提出期限
歳入法第71条2項の基準に該当する会社は、各会計サイクル終了時に、歳入局に移転価格(TP)開示フォームを提出することが必要になる。そのフォームは、会計期間の末日から150日以内に年間法人所得税申告書とともに提出しなければならない。その基準は:

  1. 下記に関わる会社または法的パートナーシップ:
     他の事業体の株式資本合計の50%以上を直接または間接的に保有する会社または法的パートナーシップ
     他の事業体の資本株式合計の50%以上も直接または間接的に保有している株主またはパートナーに、資本株式の50%以上を直接または間接的に保有される会社または法的パートナーシップ
     資本、経営、または管理の面でその事業体から独立して運営できない程度に他の事業体と依存的関係にある会社または法的パートナーシップ
  2. 総所得が2億バーツ以上
    移転価格開示フォームは、紙ベースや歳入局のウェブサイトの電子申請システム(e-filing system)または財務省のウェブサイトのシングルサインオン・サービスシステム(Single Sign-On Service system)を通じて提出できる。オンラインでの提出は、期限がさらに8日間延長され、会計期間末日から158日以内となっており、提出期限に遅れた場合、または不完全なものや不正確なものを提出した場合、20万バーツ以下の罰金が科される可能性がある。
    2020年1月1日またはそれ以降から2020年12月31日までの会計年度について、移転価格開示フォームの提出期限は2022年5月30日まで延長された。オンラインでの提出における8日間の期限延長は、提出期限が2022年5月23日から同30日の間である会社にも適用される。
    3か月間、社会保険料を引き下げ
    ウクライナとロシアの戦争に起因する生活費の上昇を緩和するため、内閣は2022年4月5日、被保険者の社会保険料の引き下げを承認した。保険料引き下げは、2022年5月から7月の間、以下の被保険者に適用される。:

社会保障法第33条の雇用者及び従業員は共に賃金に対し現行の5%から1%に引き下げられる。
同法第39条の任意加入の被保険者は現行の9%から1.9%に引き下げられる。
同法第40条の自営業者は下記の料率に引き下げられる。:

  1. (月々70バーツから)月々42バーツに減額。事故/病気、障害、死亡の3つの場合に保険金を受け取れる。
  2. (月々100バーツから)月々60バーツに減額。事故/病気、障害、死亡、老齢の4つの場合に保険金を受け取れる。
  3. (月々300バーツから)月々180バーツに減額。事故/病気、障害、死亡、老齢、児童手当の5つの場合に保険金を受け取れる。

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