e-サービス税 タイでのVAT登録者ではない顧客(ユーザー)に対し、電子サービス(「e-サービス」)またはe-サービスの電子プラットフォーム(「e-プラットフォーム」)を提供し、それらのサービスから年間180万バーツ以上の収入を得ている非居住者の事業者は、2021年9月1日から、税率7%でタイのe-サービスに係る付加価値税の対象となる。 それに応じて、グーグル、フェイスブック、ネットフリックス、スポティファイ、ディズニー、ライン、ティックトックなど多くの外国のe-サービス事業者や最大手オンラインプラットフォーム運営者全てにその課税が及ぶこととなる。これらのe-サービスやe-プラットフォーム提供者は、通常のタイVAT登録者とは異なり、(1) https://eservice.rd.go.th/rd-ves-web/landingを通じて歳入局の電子サービス(VES)システムでVATに登録し、(2) 毎月VAT申告を行い、(3) インプット税(仕入れVAT)を控除せずアウトプット税(売り上げVAT)を計算してVATを支払うか、タイの顧客にタックスインボイスを発行する必要がある。 2022年に税関HSコード改訂 世界税関機構(WCO)は、新しい統一システム(HS)2022を発表し、2022年1 月1日から発効する。この新しいHS2022では、351の様々な品目で現行のHS2017から改訂が行われる。これにより1) 農業、食品及びタバコ分野77品目、2) 化学分野58品目、3) 林業分野31品目、4) 繊維分野21品目、5) 基礎金属27品目、6)機械、電気、電子商品分野63品目、7)輸送分野22品目、8)その他52品目と、様々な分野での改定が行われることとなる。 BOIの最新措置 新型コロナウィルスの影響に対する支援措置 法人税免除の恩典を受けている企業が研究機関や政府機関によるワクチン/医薬研究開発プロジェクトに財政支援を行う場合に、追加の税制優遇措置を受ける為に以下の通り申請することができる。: 財政支援が最初の3年間の総売上の1%以上または2億バーツ以上に相当する場合、さらに1~3年間法人税の免除を受けられる。法人税免除の増額分は支援額の100%を上限とする。 その支援金が1.1の基準額に届かない場合、法人税免除の増額は当該支援額の100%を上限とする。 2021年4月1日から12月31日までの期間にISO、CMMI等の国際基準からの認証を受ける必要があるプロジェクトは、さらに6か月この取得期限を延長することを要請できる。また同期間中に、2か月を超えて一時的に操業を停止する場合にはその許可申請の簡略化を要請できる。 タイが電気自動車(EV)製造拠点となるための支援策 エネルギー貯蔵システム、充電モジュール、フロント及びリア・アクセルモジュールから成るバッテリー電気自動車(BEV)のプラットフォーム生産まで網羅するために、電気自動車(EV)生産の支援策を拡大する。 新たに電気自転車(E-バイク)への投資恩典を付与し、法人税を3年間免除する。 温室効果ガス削減の奨励措置 草の根経済支援の奨励活動を拡充して、持続可能な農業活動の発展に関与する地方組織への支援を網羅する。これらの活動の恩典申請は2022年12月までに提出しなければならない。 温室効果ガスの排出削減を目的とした機械のアップグレードは、投資額の50%を上限として法人税が3年間免除される。 二酸化炭素回収、利用及び貯留(CCUS)技術を利用した石油化学製品生産施設への奨励恩典が拡充され、法人税が8年間免除される。 4) 環境への影響を軽減する自然冷媒を使用する冷蔵施設や冷蔵輸送への奨励恩典が拡充され、法人税が3年間免除される。 新たに天然ガス分離工場への投資奨励が付与され、法人税が8年間免除される。
預金保護限度額が500万バーツから100万バーツに引き下げ 当座預金、貯蓄預金、定期預金、譲渡性預金証書、預かり証等のタイバーツ貨預金は、2021年8月11日から、預金保護機構法により金融機関毎に預金者一人当たり、保護される上限が500万バーツから100万バーツに変更される。 工場事業者の年間手数料免除を延長 新型コロナウィルスの危機による工場事業者への負担を減らす為、内閣は2021年6月29日、工業省が提案した省令案を承認し、グループ2(50馬力未満の機械と50人以下の労働者を擁する)とグループ3(50馬力以上の機械と50人以上の労働者を擁する、または公害のある工場)の工場事業者にさらに1年間、工場年間手数料を免除する。この省令が公布されれば、2021年6月10日から2022年6月9日まで効力を発する。 最近のBOI投資促進措置 研究開発(R&D)と人材開発(HRD)の成果主義に基づく新しい奨励策 最初の3年間、2億バーツ以上または総売上高の1%以上を研究開発に投資または支出したプロジェクトは、5年間までさらに法人税(CIT)免除が上限なく受けられる(最長13年間)。 実習プログラムへ参加したり、先進技術研修に支出するプロジェクトは、投資額の200%までさらに法人税免除が受けられる。 研究開発または人材開発への投資や支出が最低必要金額には満たないが、追加の特典を受ける資格のあるプロジェクトは、これらの投資額または支出に比例してさらに法人税免除が受けられる。 半導体製造の新しい奨励策 高額投資やウエハー製造などの技術集約的な製造業は、10年間まで法人税免除が受けられる。 先端集積回路、IC基板やプリント回路基板プロジェクトで機械への投資額が15億バーツ以上であれば、8年間まで法人税免除が受けられる。 プリント回路基板アセンブリプロジェクトで機械への投資額が5億バーツ以上であれば、5年間まで法人税免除が受けられる。 デジタル事業に対する新しい促進政策 ソフトウェア、デジタルサービス、電子商取引など3つの事業カテゴリーを「ソフトウェア、デジタルサービスプラットフォームまたはデジタルコンテンツの開発」という名称の一つの事業カテゴリーに統合 一つに再編されたカテゴリーのプロジェクトは、タイ人のIT人材の追加雇用、研修費用及びISO29110やCMMIレベル2以上の国際標準認証の費用を反映した年間上限額で、8年間法人税免除が受けられる。 「スマートパッケージング」という新しい事業カテゴリーの促進 この事業カテゴリーの3つの主要事業とは: アクティブパッケージング-製品の品質を維持する機能をもつ包装。この事業のプロジェクトは、8年間法人税免除が受けられる。 インテリジェントパッケージング-製品の品質を感知できるシステムを持つ包装(RFIDを除く)。この事業のプロジェクトは、8年間法人税免除が受けられる。 スマートパッケージングまたは部品-特殊物質から作られた包装または部品。この事業のプロジェクトは、3年間法人税免除が受けられる。 国際ビジネスセンター(IBC)と貿易投資支援事務所( TISO)のカテゴリーで、関係会社に金銭を貸し付ける事業範囲を追加、その条件は: IBC –国際貿易事業の運営または関連会社へ金銭の貸し付けをする場合、IBCの中にあってBOIが規定した他のサービス事業の範囲が少なくとも1つ含まれていなければならない。 TISO – 関連会社に金銭を貸し付ける事業を行う場合、TISOの中にあってBOIが規定した他のサービス事業の範囲が少なくとも一つ含まれていなければならない。