大量破壊兵器法を改訂

国際連合安全保障理事会決議1540 (UNAXR1540)に従い、核兵器、化学兵器、生物兵器(総称して大量破壊兵器:WMDとして知られる)の世界的な拡散を防ぐ為、2020年1月1日に大量破壊兵器および関連品目貿易管理法B.E.2562(2019)を施行した後、タイはその法令を支援する措置を段階的に通達し、現時点で下記の2件の新しい告示が公布されている。:

  1. 大量破壊兵器の拡散に関連する品目の管理措置及び、大量破壊兵器の拡散に関わる最終使用またはそのエンドユーザーであるという合理的な疑いのある品目の管理措置に関する商務省告示。この告示は、「キャッチオール規制(CAC)措置の告示」としても知られており、2021年12月26日に施行された。 

目的: WMD拡散の危険があると思われる場合に、軍民両用品(DUI)やDUIに分類される品目の輸出、再輸出、移送、積み替え、技術やソフトウェアの移転を管理する権限を外国貿易局局長に与える。

  • 大量破壊兵器の拡散に関連する内部コンプライアンスプログラム(ICP)認証基準に関する外国貿易局(DFT)告示B.E.2564(2021)(ICP基準の告示)。この告示は2021年9月6日に施行された。

目的:CAC措置と連動してWMD拡散の関連品目を管理する為にICPを構築し認証する基準を設定する。

ICP:    国際基準を満たす民間部門によって運営される自主的なシステム及びDUIの輸出、再輸出、移送、積み替え、技術及びソフトウェアの移転を管理する政府機関と連携するネットワークを指す。

ICP基準の発布後、DFTは、様々な業界の250社以上の民間部門に研修を行なってきた。現在カン・ヨン・エレクトリック、双日(タイ)、豊田通商(タイ)、三菱エレクトリックアジア(タイ)、パナソニック・マニュファクチャリング・アユタヤなど26社がタイで初めてのICP認証を取得している。

ICPは、各組織が自主的に実施するものであるが、その組織が同じ国際基準に従ってICPシステムを開発すれば、組織がDUI輸出活動のリスクを監視し、WMD拡散への関与を効果的に防ぐことを可能にする。WMDを拡散する取引を意図せず行なうことを防ぐため、企業はDFTのウェブサイトhttp://tcwmd.dft.go.th/etcwmd_iii/homeを通じて輸出品目の検査及び評価をしたり、ICPの構築について相談またはICP認証の申請をすることができる。

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