外国での収入に課される個人所得税徴収の新たなガイドライン 歳入局は、外国で収入を得た個人が個人所得税(PIT)を納付する新しいガイドラインとして、省令No Por. 161/2566を公布した。新しいガイドラインでは、外国で得たいかなる所得もタイにその所得を持ち込んだ年のPITに算入することが求められ、これは2024年1月24日から効力を発する。このガイドラインによりPITの支払い義務を負う個人は、次の条件に合致する者である。 雇用、事業、資産などにより外国で得た所得があり、且つ; タイの居住者で、課税年度にタイに合計180日以上滞在しており、且つ課税年度にその課税所得をタイに持ち込んだ者 新しいラベル規制の必要条件 消費者が製品についての正確で完全な情報を受け取れるように、ラベル委員会は、消費者保護法(CPA)の下、ラベル規制品(No.3)B.E.2566のラベルの表示規則に関する必要条件を修正した。新しいラベルの必要条件は、2023年10月15日から適用される。規制品の製造会社、輸入業者、販売者は、下記の必要条件に従ってラベルを作成しなければならない。 製品のカテゴリー名や種類 タイで販売する為に製造会社がタイで登録した商品名または商標 タイで販売する為に発注者や輸入者がタイで登録した商品名または商標 輸入製品の場合、製造会社の国名を明記しなければならない 場合に応じて、販売する製造会社の所在地、タイで販売する発注者や輸入者の所在地 場合に応じて、製品の大きさ、寸法、数量、重量 消費者が正しく理解できる様に製品の使用目的を示す使用法 推奨する使用または保管方法 警告、禁止事項、注意事項 製造年月日 使用期限年月日 タイバーツで明記した価格、他の通貨での価格記述も可 また、ラベルに表示された文章は、見易く、読み易くなければならない。文章の大きさはラベル部分に比例しなければならない。特に文章の高さは、2mm以上でなければならない。(35mm2以下のラベルについては1.5mm) エンジンオイルや料理用ガス製品は、上記の必要条件でラベルを作成した上で、さらにロゴや潤滑油の製品品質登記番号、ガス充填者のロゴなど各カテゴリーでエネルギー事業局に登録した追加情報を明記しなければならない。 ラベルが無い、または、不正確なラベル表示のラベル規制品を販売したことへの罰則は、6か月以下の禁固刑か10万バーツ以下の罰金、またはその両方の刑罰が科される。
投資資本に算入される専門家給与についての基準の説明 2023年8月、BOIは最低投資資本と見なすことのできる、BOIプロジェクトにおける専門家の給与費用についての追加説明を発表した。 これは特に、1)ソフトウェア、2) 設計、3) 研究開発、4) 近代農業などといった、運営上の主な要素として知識を使用するようなプロジェクトに適用される。これらのプロジェクトは最低投資資本として年間、資産に百万バーツ以上投資するか、プロジェクトにおける専門家への給与に少なくとも計150万バーツ以上を使用するかの選択肢がある。今回追加された説明は以下の通りである。: 1) 新規プロジェクト(新たに設立された会社):専門家全員の給与費用を投資に含めることができる。 2) 拡張プロジェクト(既に運営中の会社):給与費用は、次の場合には投資に含めることができる。2.1) プロジェクトに関連した専門家の新規雇用、または2.2) BOIへの申請日よりも1年以上前に会社が雇用を終了していた専門家の雇用。 3) 事業カテゴリー8.1:ソフトウエア、デジタルプラットフォーム、デジタルコンテンツの開発について、専門家の給与費用の最低投資額は、年間150万バーツ以上でなくてはならない。これはタイ人の情報技術人員のみに適用される。 4) 法人所得税控除のための最低投資額の計算(土地費用及び運転資本を除く)には、変更はない。  上記の基準に従って、BOIは従業員のリストと源泉税還付様式(Por. Ngor. Dor1、Por. Ngor. Dor. 1Kor)または社会保険料申告書(Sor. Por. Sor. 1-10)に記載された給与費用及び学歴証明書、雇用証明書、認証機関からのトレーニングの証明書など専門家の資格を示す書類を含めて専門家の給与の最低投資資本の年次検証を実施する。さらに、選択した最低投資の条件は、BOI申請の際に明記される。この条件は、BOIのプロジェクト承認後に変更することはできない。 T.M.30の通知を提出する新しいウェブサイト 2023年9月15日以降、外国人に宿泊を提供する住居の所有者、家主やホテルのマネージャーは、外国人の住居通知(TM.30)を新しいウェブサイトhttps://tm30.immigration.go.th/で移民局に提出しなければならない。全ての申請者は新しいウェブサイトで再度登録する必要がある。困ったことがあれば、02-0331988に連絡してサポートを求めることができる。
オンライン会議の招集及び株価鑑定人の任命についての新しい基準 内閣は2023年7月、民商法典(CCC)の下で、以下の2つの省令案を承認した。この省令は、官報で公布された翌日から発効する。 1. 無記名式株券を発行しているか、定款で特別な規定をしている有限会社について、オンライン会議で開催する年次株主総会の招集通知の基準と方法 このような場合、省令で概要が説明されている手続きに従い、依然として地方紙か電磁的方法で少なくとも1回は公告を出す必要がある。要点は、下記の通りである: 無記名株券を有する有限会社は、地方紙に加えて電磁的方法で開催通知を出すことができる。 当該電子メディアは、その会社自身やオンライン新聞のウェブサイトなど、一般大衆が利用できるウェブサイトでなくてはならない。 公告された発表内容や文書は、株主に送付されているのと同一の内容または文書でなくてはならない。 総会開催日まで電子メディアの声明や文書を掲載しなければならない。 公告日の詳細を含む公告の証拠を収集しておかなければならない。 2. 株主が新設合併や吸収合併に反対である場合の株価鑑定人の任命 改訂民商法典B.E.2565(No.23)1239/1条では、合併に反対する株主は他者に自分の株式を売却することが認められている。売却価格が承認し得るものでない場合、会社は株価を決定する鑑定人を任命することができる。新しい省令で規定された鑑定人の任命の主な基準は: 会社は、合併に異議を唱えた株主が保有する株式の売却価格を評価し、決定する仲介者として鑑定人を指名しなければならない。鑑定人は、公平で結果に利益相反があってはならない。 鑑定人の資格は、1) 公認会計士(CPA)のライセンスを持つ監査人、2) 資産評価裁定人、資産評価についての裁判所の専門官、鑑定会社、証券取引委員会の事務局が承認した主要な鑑定人など、政府の機関、協会、登録所から、または法律によって、評価を行うライセンス、承認、許可を取得していること。
BOIシングル・ウィンドウ・システムでのビザ及び労働許可についての承認に関する新たな指示 1) 会社が、外国人専門家へのビザ発給の為に、BOIに対して在外タイ大使館の協力を求めるサポートレターを発行してもらう場合、その外国人専門家はBOIより承認されたサポートレターに沿ったポジションのみの労働許可証及びビザを申請しなければならない。 2) 外国人専門家が「一時的なポジション (temporary position) 」に対するビザ発給のサポートレターを受けた場合、ノンイミグランド-B/IBビザでタイに入国後、その会社は、レターに沿って「一時的な就労」という分類の労働許可証及びビザを申請しなければならない。 但し、外国人専門家が恒久的なポジションへの変更を決定した場合、その者は「一時的なポジション」による労働許可及びビザを取り消し、恒久的ポジションの許可を新たに申請する必要がある。 タイ工業省工場局が公布した「廃棄物及び不用物の処理に関する告示B.E.2566(2023)」の実施 工場局は、廃棄物及び不用物の処理に関する工業省告示B.E.2566(2023)を公布し、2023年11月1日に発効する。その告示は、適正に廃棄物を処理し環境への影響を少なくする為に、タイ国内で稼働している全ての工場と工業施設に適用される。 汚染者負担原則(PPP)は、廃棄物の最初の排出から輸送、最終処分まで責任を負わなければならない廃棄物排出事業者に適用される。以前の規制とは異なり、その責任は、廃棄物が処理工場に搬入されたときに終了する。 新しい告示に規定された主な修正は次の通りである。; 全ての廃棄物排出事業者及び廃棄物処理事業者は、iSingle Form (https:// isingleform.go.th/home)という報告システムでデータを報告する必要がある。レポートを怠った場合、2万バーツの罰金が科される。 廃棄物排出事業者は、毎年4月1日までに廃棄物や不用物の処理について年次報告を提出しなければならない。 2022年度は現在の様式SorGor.3で、新たな告示の下で2022年度年次報告を提出したものと見なす。 廃棄物処理事業者は、翌月15日までに原材料の管理について月次報告を提出しなければならない。 月次報告の初回の提出は、2023年7月15日までとする。 定義 廃棄物排出事業者(工場法B.E.2535(1992)第7条及びその修正条項の付表に合致する工場運営者) 廃棄物処理事業者(工場の種別101、105、106)
BOI奨励を受けた外国法人の土地所有権についての条件 BOIは、2023年6月23日の公告No. Por. 10/2566に従い、土地所有の許可を与える為の追加の基準と条件についての公告を発布している。追加された基準は: 土地所有権は、奨励証書ごとではなく一法人につき土地の総面積を基準に与えられる。 土地所有が許可されている期間中、払い込み済み登記資本が5千万バーツ以上でなければならない。 役員または専門家の居住用の土地は、一家族当たり100タランワー(400㎡)を超えてはならない。各区画1ライ(1,600㎡)以上の隣接地を禁止し、総面積は10ライを超えてはならない。 工場労働者の居住用の土地は、300人につき1ライを超えてはならず、総面積は20ライを超えてはならない。 役員、専門家、労働者の居住用の土地は、合わせて払い込み済み登記資本5千万バーツにつき、1ライを超えてはならない。 居住用の土地が奨励事業用と同じ地域にない場合、幹線道路に沿って奨励事業用の土地から50キロ以内に位置していなければならない。 条件に従わない場合、BOIは、土地所有権を取り消し、所有者はBOIが通知した日から1年以内にその土地を処分しなければならない。 グローバル・ミニマム課税制度の影響を緩和するBOIの措置 経済協力開発機構(OECD)が立ち上げた、140ヶ国以上が加盟する税源浸食・利益移転(BEPS)に関する包括的枠組みにタイが加盟し、2023年3月7日に内閣で決議された結果、BOIはOECDの新しい課税ガイドラインやグローバル・ミニマム課税(GMT)に沿うように、その投資奨励措置を修正することとなった。ガイドラインでは、連結のグループ総売上が7憶5千万ユーロ以上の多国籍企業(MNEs)は、子会社が事業を行なっている各国で15%の税率のGMTを支払い、各国の子会社が支払う実際の税金(実効税率:ETR)⋆が15%より少ない場合、親会社が所在する国にその差額(トップアップ税)⋆を支払わなければならない。 ⋆ETRとトップアップ税の計算は、その国の全ての子会社の財務情報に基づく。 その結果、GMTが導入された影響を緩和する為に、BOIは2023年5月16日、公告No. 1/2566により緩和措置を公布し、当該措置は既存のBOI企業と新規BOI申請者の両方に対し、即時に実施された。 措置の適用が受けられる企業は、多国籍企業で連結のグループ売上が280憶バーツ以上または歳入局へ国別レポート(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項)を提出する必要がある多国籍企業である。多国籍企業はこの緩和措置の適用を受けるかどうかを選択できる。 この措置は、残余期間が1年以上の既存の免税恩典に適用され、最短2年から最長10年まで法人所得税が50%減税される新しい制度に変更される。プロジェクトが免税恩典を受ける権利のある新規のBOI申請者については、現行の免税恩典に代わり新しい税制度を採用することを選択できる。 この記載に当てはまる企業は、従わなければならない詳細の条件や申請手続きがこの公告に記載されている。
外国人事業ライセンス(FBL)を取得する必要がないオフィススペースの賃貸 商務省省令(No.4)2562年によると、関連会社やグループ会社へのガス、電気、水道のユーティリティ設備付きのオフィススペースの賃貸など、外国人事業ライセンスから特定のサービス活動が除外される。より分かりやすい説明として、下記の条件を満たしていなくてはならない。 賃貸人及び賃借人は、株式を保有または支配関係にある法人でなくてはならない。 オフィスビルスペースの賃貸でなければならず、またユーティリティ設備が含まれていなければならない。 工場や倉庫を運営する為のビルスペースの賃借はこの省令に該当せず、当該サービスの提供はFBL取得の対象となる。 オフィスビルスペースの転貸は、この省令によって除外される対象にはならない。 オフィスビルスペースの賃貸においてはユーティリティ設備が付帯されていても、賃貸人は賃貸料としてのみ請求することができ、ユーティリティサービス料を別途請求する場合は、外国人事業法付表3によるサービス事業の範囲内となり、外国人は、その事業を運営するためにはFBLを取得しなければならない。 研修を受けるために従業員を海外に派遣 研修の為に従業員を海外に派遣する場合、従業員の権利や利益を守る為に雇用局(DOE)の規則に従わなくてはならない。従業員を研修で海外に派遣する雇用主の主要な義務は: 従業員を研修で海外に45日以内で派遣する場合、会社は従業員がタイを出国する前に会社が所在する地域の雇用局に通知しなければならない。期間が45日を超える場合、雇用局の許可が必要となる。 従業員の海外研修期間は、1年を超えてはならない。 従業員が研修を受けるために派遣される国の労働法に従って、従業員は、休日や通常就業時間外に研修を受けてはならない。 従業員が研修の為に派遣された国へ往復する際の宿泊、食事、旅行書類、旅費などの費用は全て、雇用主が負担しなればならない。 従業員の海外研修の間、雇用主は、1995年11月16日に公布された、従業員を海外研修に派遣しタイに帰国させる基準についての雇用局の通達で公表された金額の手当を従業員に支払うものとする。 雇用主は、従業員のタイ預金口座に入金することで、研修期間中、通常のレートで給与全額を従業員に支払う必要がある。 雇用主は、従業員がタイに帰国した日から15日以内に雇用局に対して従業員の帰国を報告しなければならない。
新たな労働者保護法が労働者の生活の質の向上を促進 労働者の生活の質(QOL)を向上させる為、また交通渋滞とエネルギー枯渇問題を軽減させる為に、新たな労働者保護法が施行され、2023年4月18日から発効する。この新法はまた、在宅勤務を支援するもので、従業員は自分の住居や、情報通信技術により場所を問わずどこででも働くことができ、これらの従業員は事務所で働く従業員と同じ権利を有する。さらに、従業員は、就業時間終了後、方法の如何を問わず雇用主などと何らかの連絡をとることを拒否する権利も有する。但し、雇用主と従業員は、契約期間、労働時間、休憩、時間外労働、休暇、業務管理、必要経費などの詳細を明記した、書面またはアクセス可能な電子ファイルでの契約を結ぶものとする。 2023年課税年度について土地家屋税を15%軽減 官報は、次の特定の種類の土地建物について税金を軽減する勅令を公布した。: 1. 農地 2. 住宅用地 3. 1項、2項以外の他の目的で使用される土地または建物 4. 空地、空き家、使用されていない土地または建物 税金の軽減は、継続的な経済回復の支援を目指しており、2023年3月16日から実施されている。 国内でのカーボンクレジット販売から生じた純利益の法人所得税免除 会社または法人は、タイ温室効果ガス管理機構が策定したタイ自主的排出削減制度(T-VER)により、2023年3月20日から2027年12月31日までの3連続会計期間にカーボンクレジットから生じた純利益について法人所得税が免除される。その最初の会計期間は、カーボンクレジット認証がプロジェクトの参加者に発行された時点で始まる。
民商法典の改正 2023年2月7日から施行された株主総会招集通知に関する民商法典第1175条の改正では、招集通知は、総会の少なくとも7日前または特別決議を伴う総会の少なくとも14日前に、株主名簿に名前を記載された株主に郵便で送付するものとして、地方新聞で招集を公告する必要はなくなるとされている。無記名式株券を発行している会社については、招集通知は総会の少なくとも7日前または特別決議を伴う総会の少なくとも14日前に株主名簿に名前を記載された株主に郵送し、地方紙または電子的方法で少なくとも一回は招集通知を公告するものとされた。 しかし、改正された民商法典が会社の定款に合致しない可能性があるので、さらに明確に説明する為のガイドラインが2023年1月後半に公布された。すなわち: (1)  最新の改正された民商法典に合致するように定款を改定した会社は、新聞公告が不要となる。 (2)  従前の民商法典に準拠するために古いバージョンの定款を維持している会社については、新聞公告がまだ必要である。
TISOとソフトウェア事業における新しいポジションの承認と、ビザ・労働許可証更新についてのBOIの新しい条件 新しい条件は下記の通りである。: 貿易投資支援事務所(TISO)についての新しい条件 この新しい条件は、操業開始前後の、奨励を受けた全ての事業に適用される。 監査人注記ページのある前年の監査済み財務諸表や貸借対照表、損益計算書を提出しなければならない。   2) 1年ビザを取得するには年間1000万バーツ以上の販売管理費が発生していることを提示しなければならない。提示しない場合、ポジションの承認やビザと労働許可証延長は6か月間のみ許可されることになる。しかしながら、新型コロナウィルス感染症のため、この条件は2023年12月31日まで緩和される。 2023年に設立され奨励を受けた会社については、この条件は1年間緩和される。 ソフトウェア、デジタル技術サービス及び電子商取引についての新しい条件 2015年以降に奨励証書が与えられた会社は、費用が年間150万バーツ以上であることを示す情報技術スタッフの給与証明を添付しなければならない。 2) 2019年2月以降に投資奨励の承認を受けた会社は、全ての情報技術ポジションの人員の給与が月額75,000バーツ以上でなくてはならない。 e-Tax Invoiceとe-Receipt及びe-Withholding Taxシステムを奨励する税制措置を延長 内閣は、民間企業が互いの取引や政府機関との取引にe-Tax Invoiceとe-Receipt及びe-Withholding Taxシステムを使用するように、e-taxシステムを奨励する税制措置の期間の延長を、下記の通り承認した。: 免税の延長:e-Tax Invoice、e-Receipt及びe-Withholding Taxシステムへの投資費用について、そのシステムのサービス費用の控除を含め、2023年1月1から2025年12月31日に支払った実際の費用の2倍を会社が控除することを認める。 2. 源泉税率引下げの延長:  2023年1月1日から2025年12月31日までe-Withholding Taxシステムでの課税所得に対する支払について、5%、3%、2%の電子源泉税率を、1%に引き下げる。
生分解性プラスチック製品の使用に対する追加の税制優遇措置 政府は、免税についての歳入法(No.749)B.E.2565の下で発令された所得税免除の勅令を公布した。これにより企業または法律上のパートナーシップは2022年1月1日から2024年12月31日の間に生分解性プラスチック製品を購入して発生した費用全額の1.25倍の税額控除をさらに申告ができる。 生分解性プラスチック製品は、タイ工業省工業経済事務局が認可した製造会社から直接購入しなければならない。生分解性プラスチック製品は、ポリ袋、ごみ袋、ストロー、プラスチックカップなどである。 工業経済事務局は認可した製造会社のリストを公開していないが、社名はhttp://plastic.oie.go.th/Directory.aspx で確認することができるので、購入する前に認可証を確認する必要がある。 「Shop Dee Mee Kuen」キャンペーンで2023年分個人所得税について追加の控除 2022年12月22日に省令No.386が歳入法の下で発布され、2023年1月1日から2023年2月15日までの間の商品やサービスの購入について、4万バーツまでの個人所得税控除が追加された。その控除は、2024年に申告すべき2023年分個人所得税還付の際に申告できる。 税金控除は、タックスインボイスの種類によって以下のように2つに分かれる。: 1. 紙版のタックスインボイスの場合、最大3万バーツまで控除できる。 2.電子版のタックスインボイスの場合、最大4万バーツまで控除できる。