BOIビザ・就労許可証の許可及び許可延長の新しい基準

投資委員会(BOI)は、投資奨励法B.E. 2520の25条及び26条による外国人の役職の許可、その役職や対象人物の期間延長の許可基準について、通達No. Por3/2567を発令した。新しい基準は、2024年10月1日から発効する。

1) サービス業及び製造業での役職の許可は主に以下を基に審査される。

-業種

-使用する技術レベル

-サービスや製造のプロセス

-(新規) その役職におけるタイ人労働者の不足

2) 役員及び管理職の役職に雇用できるのは、

-満27歳以上であり、役職に関係した就労経験が5年以上ある外国人

(新規) 但し、Managing Director、President、CEOやChairmanといった役職はこの条件から除外される。

3)製造業の一般職(役員や管理職では無い)に雇用できるのは

-満22歳以上であり、関連する就労経験が2年以上ある外国人

-学歴が職務に一致しない場合、申請者はその役職に関係する就労経験が5年以上でなくてはならない。

(新規) エンジニアの役職については、申請者は下記が必要である。

-少なくともエンジニアリングの学位を持ち、関連業務経験が2年以上である

-申請者がエンジニアリングの学位を持っていない場合、エンジニアの役職での就労経験または申請する役職に直接関係したエンジニアリング分野での就労経験が10年以上なくてはならない。

4) IBPOプロジェクトのワークステーションの一般職で雇用できるのは、

-学士以上または同等の資格を修了した外国人

-申請者はまた、関連研修の証明書を持っていなければならない。

-月給が3万バーツ以上であること。

(新規) 新たな一般職の雇用の場合、給与額は、雇用契約に記載された給与から審査される。外国人が新たな採用募集への申請の前、1年以内にIBPOプロジェクトのワークステーション の仕事を取り消された場合、給与は、年次源泉税様式 (Phor. Ngor. Dor. 1 Gor) または月次所得税様式 (Phor. Ngor. Dor 1)に基づいて計算される。

5) (新規) 電子商取引、ソフトウェア事業、デジタル技術サービス、デジタルサービスまたはデジタルコンテンツのソフトウェアのプラットフォーム開発分野でデジタル技術の専門家の役職に雇用できるのは、

-満22歳以上である外国人。

-情報技術またはソフトウェア開発に関係した科学技術の分野で学士以上の学位を持っていること 。

-申請者はその役職に直接関係した就労経験が2年以上なくてはならない。

-月収5万バーツ以上であること。

この許可は一般職だけに適用される。

(新規) 学歴がその分野に直接関係していない場合、申請者はその役職で関連する就労経験が5年以上あり、月給は75,000バーツ以上でなくてはならない。この場合、外国人は、一般職または管理職のいずれでも雇用できる。

6) (新規) 貿易投資支援事務所(TISO)、ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)及びIBPOプロジェクトのワークステーションに配置された一般職の役職及び対象人物の許可の延長について

-1年以内の許可とする。

-申請者はPhor. Ngor. Dor. 1 Gor 様式で確認される月収が30,000バーツ以上でなくてはならない。

-申請者が延長申請の時点でその役職に就いているのが1年以内である場合、給与はPhor. Ngor. Dor. 1様式に基づき審査される。

7) (新規) 電子商取引、ソフトウェア事業、デジタル技術サービス、デジタルサービスまたはデジタルコンテンツのソフトウェアのプラットフォーム開発分野でのデジタル技術の専門家の役職及び対象人物の許可の延長

-2年以内の認可とする。

-申請は、場合に応じ、月収50,000バーツ以上または75,000バーツ以上でなくてはならない。

-月収は、Phor.Ngor.Dor.1 Gor 様式で確認される。

-申請者が延長申請の時点でその役職に就いているのが1年以内である場合、給与はPhor. Ngor. Dor. 1様式に基づき審査される。

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