2017年以前の労働法では定年について規定していない。しかし、2017年の改正後、第118/1条が定年を60歳と定めた。その実施にはまだいくつかの問題がある。

Q1: 会社は、その会社の就業規則において定年を規定しておらず、労働法第118/1条に従って、従業員が60歳になったときに退職することを望んでいる。この場合、会社は就業規則を改定しなければならないか?

A: 会社は就業規則を改定する必要はないが、雇用主は雇用契約に期間を記載するか、または雇用側で定年について決定し、認知の為全従業員に告知することができる。

Q2: 退職条件が明記されていない場合、雇用主は60歳になった従業員を解雇し、退職金を支払わなければならないか?

A: 会社が定年を明記していない場合、60歳以上の従業員は解雇されず働き続けることができる。法律は、従業員が引き続き就労を望むか否かを決める権利を保障している。従業員が働き続けることを望まない場合、労働法第118条に照らして、従業員は退職の意思を雇用主に伝えることができ、30日後に雇用の終了が有効となり退職金を受け取る権利を有するものとする。しかし、従業員が就労を継続したい場合は、従業員が退職を希望するまで働くことができる。

Q3: 定年が明記されていない場合、会社は退職年齢を理由に従業員を解雇することができるか?

A: 会社が定年を規定しておらず、60歳またはそれ以上に達した従業員を、労働法第118/1条により解雇したい場合、この解雇は定年による退職とは呼ばれないが、第118条第2段落に従った雇用の終了と見なされる。

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