GROUP COMPANIES

各種登記手続きやライセンス

申請の代行、社内の問題解決の

ためのアドバイス、ビジネス

コンサルティング、幅広いビジネス

サポートを行っております。

日本人が窓口になって迅速

に対応する月極コンサルティング

サービスもぜひご活用ください。

会計記帳を始め、月次での

財務諸表作成や税務申告、

給与計算や社会保険など、お客様の

会計業務全般をサポートします。

タイ商務省が定める高品質会計

事務所 “Quality Assurance for

Accounting Firms” 及びデジタル会

計事務所 ”Digital Accounting

Firm”(最高賞プラチナ)の称号を授

与された当社に、安心してお任せく

ださい。(ISO9001:2015取得)

良質の訓練を受けたガードマンを

ご要望に合わせて派遣いたします。

また、電子警備システムの導入や

小型カメラを使った遠隔警備

システム(CCTV/RMS)の提供など、

先進のセキュリティサービスを

実現しています。

IoT装置の開発から輸入販売、

サービスの運用・保守に至るまで

幅広く対応しています。また、

IoTに欠かせない無線装置のタイ

認証の取得も行っています。

タイでのIoTサービスでお困りの

ことがあれば、何でもご相談

ください。豊富な経験を活かして、

解決いたします。

“世界の台所”を目標にするタイ

において、減農薬、有機農業へ

の技術指導。タイの環境を守り、

健康にも寄与し、日本との有機農

産物の輸出を視野に活動しています。

エージェント ではなく、あなたの “ ベストパートナーを目指すのが M&Aグループです。

ABOUT US

コンサルティング、会計税務、セキュリティ、サービスオフィス、会計監査、IoTバイオ技術商社 の事業を核として、

みなさまが安心してタイに進出し、そしてビジネスを円滑に展開されていく、

そのお手伝いを、タイ人と日本人専門家が連携して、きめ細かく迅速に、

そして幅広いネットワークを活かしながら、提供させていただきます。

 

タイは異国の地ですので、日々、タイならでは の事象が起こりますが、

あせらず””あわてず ””あきらめず3 つのの精神で、

腰を据えてみなさまと共に歩んで参ります。

 

ご相談ごと、お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽に何なりとお申し付けください。


OUR BLOGS

【買い物控除 Easy E-Receipt 2.0:2025年度、5万バーツの個人所得税控除】

タイの内閣は「Easy e-Receipt 2.0」プログラムを承認しました。このプログラムでは、2025年1月16日から2月28日の間、一般店舗で最大30,000バーツ、OTOP(地元特産品)やコミュニティ企業で最大20,000バーツの購入金額を所得税控除として申請可能です。

【タイの同性婚法制化と日本の現状:社会と政治における意識の乖離】

2024年9月24日、タイのワチラロンコン国王が「結婚平等法案」に署名したことにより、タイで同性婚が正式に法制化されました。この法律は2025年1月22日に施行され、施行後は税金控除や相続、養子縁組などにおいて

【社会保険庁からの洪水被害救済措置について】

洪水被害のあった55県を対象に6か月間の社会保険料の軽減が発表されました。
これによりアユタヤ、チョンブリ、ラヨーン等に事業所のある会社は2025年3月まで社会保険料が5%から3%となります。

NEWS LETTER

EECiが土地使用の目的と構想を拡張 EEC(東部経済回廊)委員会は2025年1月、EECi(東部経済回廊イノベーション特区)での土地使用目的の拡張を承認する決議をした。この拡張では、当初の指定の「プロトタイプ開発」レベルのみでの研究及びイノベーション開発用の目的から、クリーンで低公害生産の近代的自動車産業、スマートエレクトロニクス産業、バイオ農産業などのターゲット産業で、製品がプロトタイプ生産工程、試験、実験、商業生産を経て、消費者に届ける準備ができている「市場投入可能」レベルまで含めるようにした。これは、地域の経済循環を作り、関連する事業を発展させ地域コミュニティとビジネスセクターの間で技術を移転する為である。 工場での電気システム検査の基準及び方法 工業省は、工業省法B.E.2550に従い、工場の電気システムの安全の検査と認証の基準、方法、報告様式を公示した。この公示は2025年1月23日から発効しており、詳細は下記の通りである。 1. 工場運営者は、権限のある検査官が、下記の設備の検査報告及び認証をもって、電気システムの安全性を検査し、認証する手配をしなければならない。 2. 検査官は、標準の工学原理に準じていない、自らが行った工場の電気システムの安全の検査及び認証から生じた損害について責任を負うものとする。 3. この公示の発効日に稼働していた工場は、この公示の発効日から60日以内に前述の基準及び方法に従い電気システムの安全を検査し認証しなければならない。 4. この公示の発効日以前に出された工場の電気システムの安全性を認める認証は、その有効期限まで有効とするが、この告示の発効日から1年を超えてはならない。その認証期間の終了時には、終了日から60日以内に安全の検査及び認証を行わなくてはならない。 工場の電気システムの安全の検査報告と認証は、公示に添付された様式を参照するものとする。
製造プロジェクトの新しい移転プログラム BOIは、製造工場、地域事務所、研究開発センターを統合した生産拠点の移転を推進する為に、製造プロジェクトの新たな奨励措置を発表した。この措置では新規プロジェクトと現行の奨励プロジェクトの両方に対して追加の免税インセンティブが与えられる。主要点を下記の表に示す。   新規の製造プロジェクト   継続的な法人所得税の免除と共に奨励されている既存のグループA製造プロジェクト 同一会社の下で実施される全てのプロジェクトの申請者   条件 IBC(国際ビジネスセンター)事業のみと一緒に製造業の投資奨励措置の申請 まだ法人所得税免除措置が残っているIBCおよび/またはR&Dセンターの事業範囲拡大の申請 恩典 1. IBC事業のみを一緒に申請する製造プロジェクトについては、基本の権利や恩典に加えて最大8年を超えない範囲で、追加の3年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。。 2. IBCおよびR&Dセンターと一緒に申請をする製造プロジェクトについては基本の権利や恩典に加えて最大8年を超えない範囲で、追加の5年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。 関連会社の下で実施されるプロジェクトの申請者   条件 1. IBC事業のみと一緒に製造業の投資奨励措置の申請 1. IBC事業の投資奨励措置の申請 2. IBCプロジェクトについて、このプログラムで製造が奨励された同じ関連会社の下で運営される既存会社また新会社が行う新規の投資でなくてはならない。 2.IBCについて、このプログラムで製造を奨励された同じ関連会社の下で運営される既存会社または新会社が行う新規の投資でなくてはならない。 3. 製造事業については、 -グループAの製造奨励措置を申請する新規投資でなくてはならない。 – IBCプロジェクトの奨励措置の申請をしなければならない – R&Dセンターの投資については、R&Dセンターの事業範囲拡張を申請しなければならない 3. 製造事業については、次の条件を満たさなければならない。 – R&Dセンターの追加投資については、まだ法人所得税免税の優遇措置を受けているR&Dセンターの事業範囲拡大の申請をする為に、IBCプロジェクトの申請のみと一緒にプロジェクトの修正申請を提出しなければならない。   恩典 1. 製造プロジェクトについて、IBCのみと一緒の申請は基本の権利及び恩典に加え、最大8年を超えない範囲で、追加の3年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。 2.製造プロジェクトについて、IBCとR&Dセンター両方と一緒に申請する場合、基本の権利及び恩典加え、最大8年を超えない範囲で、追加の5年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。。 但し、プログラムの申請をする全てのプロジェクトは、下記の条件を満たさなければならない。 1.2025年の最終就業日までに提出しなければならない。 2. 奨励の受理及び奨励証書発給の申請書提出の期限延長は認められない。 3. 奨励証書の発給日から1年以内に最初の収益を得るか、サービスの提供を開始しなければならない。 LTRビザの基準を改定 […]
「屋上太陽光発電システム」設置に工場ライセンスの申請が不要に あらゆる分野で太陽光によるクリーンな電気の使用を促進し、後押しする為、内閣は2024年12月17日、工場法B.E.2535の下で出されたすべての発電能力の屋上太陽光発電システムによる電力生産を対象から除外し、工場とし​​て分類せず、工場ライセンス(Ror.Ngor.4)を申請する必要を無くす為の省令案を承認した。これは1,000キロワット以上の発電能力を持つ全ての屋上太陽光発電を設置する為には工場稼働ライセンスを申請しなければならないと定めた従来の法律を修正するものである。施行は2025年2 月頃になる見込みである。 外国人事業:タイ国内での輸出向け電気電子機器廃棄物の購入 Q: タイにある外国企業が輸出向けにタイで電気電子機器廃棄物を購入する事業に従事することを計画している。この事業は、外国人事業法B.E.2542に当てはまる事業を行うと見なされるだろうか? A: 輸出向けに国内で電子機器廃棄物を購入する事業について、外国企業は外国人事業ライセンスを取得する必要なく行うことができる。但し、外国人事業法14条1項に準拠して本法の別表(規制事業リスト)に記載のない事業を行う外国企業は、最低登記資本が2百万バーツ以上で、それが完全に払込み済みでなくてはならない。

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