GROUP COMPANIES

各種登記手続きやライセンス

申請の代行、社内の問題解決の

ためのアドバイス、ビジネス

コンサルティング、幅広いビジネス

サポートを行っております。

日本人が窓口になって迅速

に対応する月極コンサルティング

サービスもぜひご活用ください。

会計記帳を始め、月次での

財務諸表作成や税務申告、

給与計算や社会保険など、お客様の

会計業務全般をサポートします。

タイ商務省が定める高品質会計

事務所 “Quality Assurance for

Accounting Firms” 及びデジタル会

計事務所 ”Digital Accounting

Firm”(最高賞プラチナ)の称号を授

与された当社に、安心してお任せく

ださい。(ISO9001:2015取得)

良質の訓練を受けたガードマンを

ご要望に合わせて派遣いたします。

また、電子警備システムの導入や

小型カメラを使った遠隔警備

システム(CCTV/RMS)の提供など、

先進のセキュリティサービスを

実現しています。

IoT装置の開発から輸入販売、

サービスの運用・保守に至るまで

幅広く対応しています。また、

IoTに欠かせない無線装置のタイ

認証の取得も行っています。

タイでのIoTサービスでお困りの

ことがあれば、何でもご相談

ください。豊富な経験を活かして、

解決いたします。

“世界の台所”を目標にするタイ

において、減農薬、有機農業へ

の技術指導。タイの環境を守り、

健康にも寄与し、日本との有機農

産物の輸出を視野に活動しています。

エージェント ではなく、あなたの “ ベストパートナーを目指すのが M&Aグループです。

ABOUT US

コンサルティング、会計税務、セキュリティ、サービスオフィス、会計監査、IoTバイオ技術商社 の事業を核として、

みなさまが安心してタイに進出し、そしてビジネスを円滑に展開されていく、

そのお手伝いを、タイ人と日本人専門家が連携して、きめ細かく迅速に、

そして幅広いネットワークを活かしながら、提供させていただきます。

 

タイは異国の地ですので、日々、タイならでは の事象が起こりますが、

あせらず””あわてず ””あきらめず3 つのの精神で、

腰を据えてみなさまと共に歩んで参ります。

 

ご相談ごと、お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽に何なりとお申し付けください。


OUR BLOGS

【買い物控除 Easy E-Receipt 2.0:2025年度、5万バーツの個人所得税控除】

タイの内閣は「Easy e-Receipt 2.0」プログラムを承認しました。このプログラムでは、2025年1月16日から2月28日の間、一般店舗で最大30,000バーツ、OTOP(地元特産品)やコミュニティ企業で最大20,000バーツの購入金額を所得税控除として申請可能です。

【タイの同性婚法制化と日本の現状:社会と政治における意識の乖離】

2024年9月24日、タイのワチラロンコン国王が「結婚平等法案」に署名したことにより、タイで同性婚が正式に法制化されました。この法律は2025年1月22日に施行され、施行後は税金控除や相続、養子縁組などにおいて

【社会保険庁からの洪水被害救済措置について】

洪水被害のあった55県を対象に6か月間の社会保険料の軽減が発表されました。
これによりアユタヤ、チョンブリ、ラヨーン等に事業所のある会社は2025年3月まで社会保険料が5%から3%となります。

NEWS LETTER

BOIビザ・就労許可証の許可及び許可延長の新しい基準 投資委員会(BOI)は、投資奨励法B.E. 2520の25条及び26条による外国人の役職の許可、その役職や対象人物の期間延長の許可基準について、通達No. Por3/2567を発令した。新しい基準は、2024年10月1日から発効する。 1) サービス業及び製造業での役職の許可は主に以下を基に審査される。 -業種 -使用する技術レベル -サービスや製造のプロセス -(新規) その役職におけるタイ人労働者の不足 2) 役員及び管理職の役職に雇用できるのは、 -満27歳以上であり、役職に関係した就労経験が5年以上ある外国人 (新規) 但し、Managing Director、President、CEOやChairmanといった役職はこの条件から除外される。 3)製造業の一般職(役員や管理職では無い)に雇用できるのは、 -満22歳以上であり、関連する就労経験が2年以上ある外国人 -学歴が職務に一致しない場合、申請者はその役職に関係する就労経験が5年以上でなくてはならない。 (新規) エンジニアの役職については、申請者は下記が必要である。 -少なくともエンジニアリングの学位を持ち、関連業務経験が2年以上である -申請者がエンジニアリングの学位を持っていない場合、エンジニアの役職での就労経験または申請する役職に直接関係したエンジニアリング分野での就労経験が10年以上なくてはならない。 4) IBPOプロジェクトのワークステーションの一般職で雇用できるのは、 -学士以上または同等の資格を修了した外国人 -申請者はまた、関連研修の証明書を持っていなければならない。 -月給が3万バーツ以上であること。 (新規) 新たな一般職の雇用の場合、給与額は、雇用契約に記載された給与から審査される。外国人が新たな採用募集への申請の前、1年以内にIBPOプロジェクトのワークステーション の仕事を取り消された場合、給与は、年次源泉税様式 (Phor. Ngor. Dor. 1 Gor) または月次所得税様式 (Phor. Ngor. Dor 1)に基づいて計算される。 5) (新規) 電子商取引、ソフトウェア事業、デジタル技術サービス、デジタルサービスまたはデジタルコンテンツのソフトウェアのプラットフォーム開発分野でデジタル技術の専門家の役職に雇用できるのは、 -満22歳以上である外国人。 […]
2017年以前の労働法では定年について規定していない。しかし、2017年の改正後、第118/1条が定年を60歳と定めた。その実施にはまだいくつかの問題がある。 Q1: 会社は、その会社の就業規則において定年を規定しておらず、労働法第118/1条に従って、従業員が60歳になったときに退職することを望んでいる。この場合、会社は就業規則を改定しなければならないか? A: 会社は就業規則を改定する必要はないが、雇用主は雇用契約に期間を記載するか、または雇用側で定年について決定し、認知の為全従業員に告知することができる。 Q2: 退職条件が明記されていない場合、雇用主は60歳になった従業員を解雇し、退職金を支払わなければならないか? A: 会社が定年を明記していない場合、60歳以上の従業員は解雇されず働き続けることができる。法律は、従業員が引き続き就労を望むか否かを決める権利を保障している。従業員が働き続けることを望まない場合、労働法第118条に照らして、従業員は退職の意思を雇用主に伝えることができ、30日後に雇用の終了が有効となり退職金を受け取る権利を有するものとする。しかし、従業員が就労を継続したい場合は、従業員が退職を希望するまで働くことができる。 Q3: 定年が明記されていない場合、会社は退職年齢を理由に従業員を解雇することができるか? A: 会社が定年を規定しておらず、60歳またはそれ以上に達した従業員を、労働法第118/1条により解雇したい場合、この解雇は定年による退職とは呼ばれないが、第118条第2段落に従った雇用の終了と見なされる。
労働問題:期間の定めのある雇用契約における試用期間 最高裁の判決No. 4167/2548によると、期間に定めのある雇用契約においてもし当該契約が試用期間の条件について例えば契約日から4か月間で、その試用期間中に雇用主が従業員の知識、技術または仕事への取り組みが充分ではないと感じた場合にはいつでも雇用契約を終了できるといったように明記している、または従業員が試用期間を終えたら当該契約は継続されると規定しているような場合、雇用期間は最終的には試用期間中の雇用主の決定に依るところとなり、雇用期間について実質的な確実性がないと解釈され得る為、この形式の雇用契約は労働者保護法17条第2項における「期間の定めのない雇用契約」とみなされる。 さらに、このような形式の契約下にある従業員は期間の定めのない雇用契約を結ぶ通常の従業員と同等の全ての恩恵を受ける権利を有する。 タイは90か国以上の旅行者とビジネスマンに60日間のビザ免除を認める さらなる外国人訪問者を呼び込む為に、タイ内務省は、2024年7月15日から日本を含む合計93の国や地域に対しタイでの滞在に際して60日間ビザを免除することを承認した。 タイに渡航する外国人で、この発表によりビザが免除され、60日間のビザ免除期間の終了後、一時的に滞在を延長する申請を希望する、またはビザの種類の変更を希望する者は、移民局の規定に従って許可を申請することができる。

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