GROUP COMPANIES

各種登記手続きやライセンス

申請の代行、社内の問題解決の

ためのアドバイス、ビジネス

コンサルティング、幅広いビジネス

サポートを行っております。

日本人が窓口になって迅速

に対応する月極コンサルティング

サービスもぜひご活用ください。

会計記帳を始め、月次での

財務諸表作成や税務申告、

給与計算や社会保険など、お客様の

会計業務全般をサポートします。

タイ商務省が定める高品質会計

事務所 “Quality Assurance

for Accounting Firms” の称号を

授与された当社に、安心して

お任せください。

(ISO9001:2015取得)

良質の訓練を受けたガードマンを

ご要望に合わせて派遣いたします。

また、電子警備システムの導入や

小型カメラを使った遠隔警備

システム(CCTV/RMS)の提供など、

先進のセキュリティサービスを

実現しています。

IoT装置の開発から輸入販売、

サービスの運用・保守に至るまで

幅広く対応しています。また、

IoTに欠かせない無線装置のタイ

認証の取得も行っています。

タイでのIoTサービスでお困りの

ことがあれば、何でもご相談

ください。豊富な経験を活かして、

解決いたします。

“世界の台所”を目標にするタイ

において、減農薬、有機農業へ

の技術指導。タイの環境を守り、

健康にも寄与し、日本との有機農

産物の輸出を視野に活動しています。

エージェント ではなく、あなたの “ ベストパートナーを目指すのが M&Aグループです。

ABOUT US

コンサルティング、会計税務、セキュリティ、サービスオフィス、会計監査、IoTバイオ技術商社 の事業を核として、

みなさまが安心してタイに進出し、そしてビジネスを円滑に展開されていく、

そのお手伝いを、タイ人と日本人専門家が連携して、きめ細かく迅速に、

そして幅広いネットワークを活かしながら、提供させていただきます。

 

タイは異国の地ですので、日々、タイならでは の事象が起こりますが、

あせらず””あわてず ””あきらめず3 つのの精神で、

腰を据えてみなさまと共に歩んで参ります。

 

ご相談ごと、お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽に何なりとお申し付けください。


OUR BLOGS

【バンコクの屋台】

バンコクは、その屋台文化で有名なタイの都市の一つです。屋台は、タイの食文化の中心であり、美味しい料理を食べるためにバンコクを訪れる観光客にとっても人気のスポットです。

【タイの総選挙】

久々にタイの総選挙が行われた。

特筆すべきは、下馬評では全く話題に成らなかった若者を中心とする、無名の、ピター氏に率いられる前進党が、SNSを駆使して、あれよ、あれよという間に、最大の議席数を獲得し、第一党に躍り出た事である。

世界でこの様な例は聞いたことが無い事象で、歴史的な出来事であったと感じている。

【オンヌット運河浄化プロジェクト~参加レポート】

以前、弊グループ内のバイオ技術商社j Bioで、EM(微生物)によるオンヌットの運河浄化プロジェクトを始動した事を記事にしました。開始後毎月2回のペースでEMを運河へ投入しており、今回は6回目の投入になるのですが、私も初めて参加してみました。

NEWS LETTER

BOIシングル・ウィンドウ・システムでのビザ及び労働許可についての承認に関する新たな指示 1) 会社が、外国人専門家へのビザ発給の為に、BOIに対して在外タイ大使館の協力を求めるサポートレターを発行してもらう場合、その外国人専門家はBOIより承認されたサポートレターに沿ったポジションのみの労働許可証及びビザを申請しなければならない。 2) 外国人専門家が「一時的なポジション (temporary position) 」に対するビザ発給のサポートレターを受けた場合、ノンイミグランド-B/IBビザでタイに入国後、その会社は、レターに沿って「一時的な就労」という分類の労働許可証及びビザを申請しなければならない。 但し、外国人専門家が恒久的なポジションへの変更を決定した場合、その者は「一時的なポジション」による労働許可及びビザを取り消し、恒久的ポジションの許可を新たに申請する必要がある。 タイ工業省工場局が公布した「廃棄物及び不用物の処理に関する告示B.E.2566(2023)」の実施 工場局は、廃棄物及び不用物の処理に関する工業省告示B.E.2566(2023)を公布し、2023年11月1日に発効する。その告示は、適正に廃棄物を処理し環境への影響を少なくする為に、タイ国内で稼働している全ての工場と工業施設に適用される。 汚染者負担原則(PPP)は、廃棄物の最初の排出から輸送、最終処分まで責任を負わなければならない廃棄物排出事業者に適用される。以前の規制とは異なり、その責任は、廃棄物が処理工場に搬入されたときに終了する。 新しい告示に規定された主な修正は次の通りである。; 全ての廃棄物排出事業者及び廃棄物処理事業者は、iSingle Form (https:// isingleform.go.th/home)という報告システムでデータを報告する必要がある。レポートを怠った場合、2万バーツの罰金が科される。廃棄物排出事業者は、毎年4月1日までに廃棄物や不用物の処理について年次報告を提出しなければならない。2022年度は現在の様式SorGor.3で、新たな告示の下で2022年度年次報告を提出したものと見なす。廃棄物処理事業者は、翌月15日までに原材料の管理について月次報告を提出しなければならない。月次報告の初回の提出は、2023年7月15日までとする。 定義 廃棄物排出事業者(工場法B.E.2535(1992)第7条及びその修正条項の付表に合致する工場運営者) 廃棄物処理事業者(工場の種別101、105、106)
BOI奨励を受けた外国法人の土地所有権についての条件 BOIは、2023年6月23日の公告No. Por. 10/2566に従い、土地所有の許可を与える為の追加の基準と条件についての公告を発布している。追加された基準は: 土地所有権は、奨励証書ごとではなく一法人につき土地の総面積を基準に与えられる。土地所有が許可されている期間中、払い込み済み登記資本が5千万バーツ以上でなければならない。役員または専門家の居住用の土地は、一家族当たり100タランワー(400㎡)を超えてはならない。各区画1ライ(1,600㎡)以上の隣接地を禁止し、総面積は10ライを超えてはならない。工場労働者の居住用の土地は、300人につき1ライを超えてはならず、総面積は20ライを超えてはならない。役員、専門家、労働者の居住用の土地は、合わせて払い込み済み登記資本5千万バーツにつき、1ライを超えてはならない。居住用の土地が奨励事業用と同じ地域にない場合、幹線道路に沿って奨励事業用の土地から50キロ以内に位置していなければならない。条件に従わない場合、BOIは、土地所有権を取り消し、所有者はBOIが通知した日から1年以内にその土地を処分しなければならない。 グローバル・ミニマム課税制度の影響を緩和するBOIの措置 経済協力開発機構(OECD)が立ち上げた、140ヶ国以上が加盟する税源浸食・利益移転(BEPS)に関する包括的枠組みにタイが加盟し、2023年3月7日に内閣で決議された結果、BOIはOECDの新しい課税ガイドラインやグローバル・ミニマム課税(GMT)に沿うように、その投資奨励措置を修正することとなった。ガイドラインでは、連結のグループ総売上が7憶5千万ユーロ以上の多国籍企業(MNEs)は、子会社が事業を行なっている各国で15%の税率のGMTを支払い、各国の子会社が支払う実際の税金(実効税率:ETR)⋆が15%より少ない場合、親会社が所在する国にその差額(トップアップ税)⋆を支払わなければならない。 ⋆ETRとトップアップ税の計算は、その国の全ての子会社の財務情報に基づく。 その結果、GMTが導入された影響を緩和する為に、BOIは2023年5月16日、公告No. 1/2566により緩和措置を公布し、当該措置は既存のBOI企業と新規BOI申請者の両方に対し、即時に実施された。 措置の適用が受けられる企業は、多国籍企業で連結のグループ売上が280憶バーツ以上または歳入局へ国別レポート(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項)を提出する必要がある多国籍企業である。多国籍企業はこの緩和措置の適用を受けるかどうかを選択できる。 この措置は、残余期間が1年以上の既存の免税恩典に適用され、最短2年から最長10年まで法人所得税が50%減税される新しい制度に変更される。プロジェクトが免税恩典を受ける権利のある新規のBOI申請者については、現行の免税恩典に代わり新しい税制度を採用することを選択できる。 この記載に当てはまる企業は、従わなければならない詳細の条件や申請手続きがこの公告に記載されている。
外国人事業ライセンス(FBL)を取得する必要がないオフィススペースの賃貸 商務省省令(No.4)2562年によると、関連会社やグループ会社へのガス、電気、水道のユーティリティ設備付きのオフィススペースの賃貸など、外国人事業ライセンスから特定のサービス活動が除外される。より分かりやすい説明として、下記の条件を満たしていなくてはならない。 賃貸人及び賃借人は、株式を保有または支配関係にある法人でなくてはならない。オフィスビルスペースの賃貸でなければならず、またユーティリティ設備が含まれていなければならない。工場や倉庫を運営する為のビルスペースの賃借はこの省令に該当せず、当該サービスの提供はFBL取得の対象となる。オフィスビルスペースの転貸は、この省令によって除外される対象にはならない。オフィスビルスペースの賃貸においてはユーティリティ設備が付帯されていても、賃貸人は賃貸料としてのみ請求することができ、ユーティリティサービス料を別途請求する場合は、外国人事業法付表3によるサービス事業の範囲内となり、外国人は、その事業を運営するためにはFBLを取得しなければならない。 研修を受けるために従業員を海外に派遣 研修の為に従業員を海外に派遣する場合、従業員の権利や利益を守る為に雇用局(DOE)の規則に従わなくてはならない。従業員を研修で海外に派遣する雇用主の主要な義務は: 従業員を研修で海外に45日以内で派遣する場合、会社は従業員がタイを出国する前に会社が所在する地域の雇用局に通知しなければならない。期間が45日を超える場合、雇用局の許可が必要となる。従業員の海外研修期間は、1年を超えてはならない。従業員が研修を受けるために派遣される国の労働法に従って、従業員は、休日や通常就業時間外に研修を受けてはならない。従業員が研修の為に派遣された国へ往復する際の宿泊、食事、旅行書類、旅費などの費用は全て、雇用主が負担しなればならない。従業員の海外研修の間、雇用主は、1995年11月16日に公布された、従業員を海外研修に派遣しタイに帰国させる基準についての雇用局の通達で公表された金額の手当を従業員に支払うものとする。雇用主は、従業員のタイ預金口座に入金することで、研修期間中、通常のレートで給与全額を従業員に支払う必要がある。雇用主は、従業員がタイに帰国した日から15日以内に雇用局に対して従業員の帰国を報告しなければならない。

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