GROUP COMPANIES

各種登記手続きやライセンス

申請の代行、社内の問題解決の

ためのアドバイス、ビジネス

コンサルティング、幅広いビジネス

サポートを行っております。

日本人が窓口になって迅速

に対応する月極コンサルティング

サービスもぜひご活用ください。

会計記帳を始め、月次での

財務諸表作成や税務申告、

給与計算や社会保険など、お客様の

会計業務全般をサポートします。

タイ商務省が定める高品質会計

事務所 “Quality Assurance

for Accounting Firms” の称号を

授与された当社に、安心して

お任せください。

(ISO9001:2015取得)

良質の訓練を受けたガードマンを

ご要望に合わせて派遣いたします。

また、電子警備システムの導入や

小型カメラを使った遠隔警備

システム(CCTV/RMS)の提供など、

先進のセキュリティサービスを

実現しています。

IoT装置の開発から輸入販売、

サービスの運用・保守に至るまで

幅広く対応しています。また、

IoTに欠かせない無線装置のタイ

認証の取得も行っています。

タイでのIoTサービスでお困りの

ことがあれば、何でもご相談

ください。豊富な経験を活かして、

解決いたします。

“世界の台所”を目標にするタイ

において、減農薬、有機農業へ

の技術指導。タイの環境を守り、

健康にも寄与し、日本との有機農

産物の輸出を視野に活動しています。

エージェント ではなく、あなたの “ ベストパートナーを目指すのが M&Aグループです。

ABOUT US

コンサルティング、会計税務、セキュリティ、サービスオフィス、会計監査、IoTバイオ技術商社 の事業を核として、

みなさまが安心してタイに進出し、そしてビジネスを円滑に展開されていく、

そのお手伝いを、タイ人と日本人専門家が連携して、きめ細かく迅速に、

そして幅広いネットワークを活かしながら、提供させていただきます。

 

タイは異国の地ですので、日々、タイならでは の事象が起こりますが、

あせらず””あわてず ””あきらめず3 つのの精神で、

腰を据えてみなさまと共に歩んで参ります。

 

ご相談ごと、お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽に何なりとお申し付けください。


OUR BLOGS

【タイ企業の先進的な福利厚生:SRICHAND(ศรีจันทร์)の取り組み】

1948年に創業されたSRICHANDは、長い歴史を持つタイの老舗コスメブランドです。第三世代の経営者、ラウィット・ハーンウッサハ氏がCEOに就任し、ブランドイメージを一新。若々しく現代的な企業文化を形成しつつあります。

【政府、国内観光振興のための税制措置を承認】

タイの首相、セータ・タウィーシン氏は、内閣が国内観光振興を目的とした税制措置を承認したことを発表しました。この措置は、個人や法人に対する税制上の特典を定めています。セータ氏は、今月初めに政府が経済推進のために観光を重視し、関連部門と会議を行ったと述べました。

【財政問題】

目下日本に滞在しているが、先日のBSのTV放送で、やっと賛同出来る内容の報道を見た。即ち、安倍首相時代より、異次元の規制緩和が行われ、多くの評論家/メディアは、忖度を図ったのか、概ね賛同/問題なしの論調を展開して来た。

NEWS LETTER

PDPCが PDPAセンターを設立  タイの個人情報保護法(PDPA)が2022年6月1日に施行された後、オンライン、オフラインの両方でデータ侵害やあらゆる種類の詐欺から個人情報を保護する完全なサービスを提供するために、デジタル経済社会省は、PDPCまたは個人情報保護委員会(PDC)事務局によって、苦情の受付や個人情報保護のガイダンスを提供するワンストップサービスとして、公式にPDPAセンターを設立した。このセンターには以下の7つのサービスが含まれる: 1. カウンセリングサービス拠点となりPDPA法に関する質問に回答 2.PDPA法違反についての苦情を受け付けるサービス拠点 3.個人情報侵害の監視拠点(PDPCイーグルアイ) 4. 個人情報保護の知識及び学術的サービス拠点 5. 個人情報保護責任者(DPO)の調整拠点及び個人情報保護を規定するための原則に関する助言の提供 6.個人情報保護の連携拠点 7. 個人情報保護基準の利用を促進する拠点 PDPAセンターは、公休日を除き毎日午前8時30分から午後6時までジェーンワッタナ通りNT2サービスセンタービル1階にてあらゆる訪問者を歓迎する。 外国人に代わって事業を行うことや株式を保有する名義人についての処罰 タイで立ち上げられた外国人による事業の数がここ数年増加してきている。しかしながら、外国人に認められていない事業を行う為やタイ人事業者と同様に土地の所有権などの全ての恩恵を受ける為に、外国人による事業、特に旅行業、不動産業、ホテルやリゾート事業では、外国人事業者扱いとならないように、外国人株主に代わり株式を保有する名義人と称して、タイ国籍を有するタイ人やタイの法人に株式を保有させることがある。 そのような方法はタイでは外国人事業法B.E.2542(1999)36条による違法行為であり、名義人と、外国人に代わって株式を保有する名義人を指名した事業者の両方に3年以下の禁固もしくは10万バーツから100万バーツの罰金、またはその両方の罰則が科される。
外国貿易局(DFT)によるDFTスマートC/Oサービス タイ商務省外国貿易局(DFT)は、2023年12月15日から、地域的な包括的経済連携における輸出の権利を行使するために証明書類を添付した申請書を提出すれば、DFTスマート原産地証明書(C/O)システム(https://smartco.dft.go.th)で原産地証明書を発給するサービスを開始する。サービスは下記の通りに分類される。: 第一段階は、サービスが2023年12月15日に公開され、以下の4種類の証明書発給サービスが提供される。: – 様式AHK (ASEANと 香港、中国の自由貿易協定)  – 様式 RCEP (地域的な包括的経済連携)  – 様式 AJCEP (ASEANと日本の包括的経済連携協定)  – 様式 タイ – ペルー (タイとペルーの自由貿易協定) 第二段階は、2024年2月15日に公開され、以下の3種類の証明書発給サービスが提供される。:     – 様式 AK (ASEANと韓国の自由貿易協定)  – 様式 E (ASEANと中国の自由貿易協定)  – 様式 C/O (原産地証明書) 第三段階は、2024年3月15日に公開され、以下の3種類の証明書発給サービスが提供される。:  – 様式 AANZ (ASEANとオーストラリア、ニュージーランドの自由貿易協定)  – 様式 JTEPA (タイと日本の自由貿易協定)  – 様式 […]
学生インターン受け入れの労働の実情 大学は通常、自身の学生たちに3年生や4年生の時に民間企業でインターンシップを受け、実務経験を積むことを要望している。 学生インターンシップや研修の実施者は、技能開発振興法B.E.2545、特に同法第8条で規定されている通り、技能開発の為に大臣によって定められた職種の研修コースの詳細を記述し、登録官に提出して承認を受けなければならない。研修実施者は、承認されれば特典を受ける権利を有し、税額控除など、どのような特典が付与されるかは同法第33条において規定されている。 しかし、学生インターンの就労条件や報酬についてはよくある質問があり、労働省労働保護福祉局は、下記の様に示している。: 1. 就労条件 1) 時間外労働がないこと 2) 休日労働がないこと 3) 危険であると分類された作業が仕事にないこと 4) 就業時間が1日あたり8時間以上でないこと、また1時間休憩する権利を有すること(常勤就労者と同様) 2. 報酬のオプション 報酬無し 学生インターンシップは、技能開発局の法律に基づいたものであれ大学の学習プログラムに基づいたものであれ、会社が報酬や社会保険料を支払う必要はない。 報酬あり 法律で学生インターンシップへの報酬が求められていなくても、会社は支払う選択をすることができ、その料率は、交わされる契約の種類による。契約が雇用契約ならば、報酬料率はその地域の最低賃金料率の対象となるが、一般的に、会社は研修契約による手当として報酬を支払う選択をし、その料率はその地域の最低賃金の50%となる。

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