民商法典の改正 2023年2月7日から施行された株主総会招集通知に関する民商法典第1175条の改正では、招集通知は、総会の少なくとも7日前または特別決議を伴う総会の少なくとも14日前に、株主名簿に名前を記載された株主に郵便で送付するものとして、地方新聞で招集を公告する必要はなくなるとされている。無記名式株券を発行している会社については、招集通知は総会の少なくとも7日前または特別決議を伴う総会の少なくとも14日前に株主名簿に名前を記載された株主に郵送し、地方紙または電子的方法で少なくとも一回は招集通知を公告するものとされた。 しかし、改正された民商法典が会社の定款に合致しない可能性があるので、さらに明確に説明する為のガイドラインが2023年1月後半に公布された。すなわち: (1) 最新の改正された民商法典に合致するように定款を改定した会社は、新聞公告が不要となる。 (2) 従前の民商法典に準拠するために古いバージョンの定款を維持している会社については、新聞公告がまだ必要である。