製造プロジェクトの新しい移転プログラム
BOIは、製造工場、地域事務所、研究開発センターを統合した生産拠点の移転を推進する為に、製造プロジェクトの新たな奨励措置を発表した。この措置では新規プロジェクトと現行の奨励プロジェクトの両方に対して追加の免税インセンティブが与えられる。主要点を下記の表に示す。
新規の製造プロジェクト | 継続的な法人所得税の免除と共に奨励されている既存のグループA製造プロジェクト | |
同一会社の下で実施される全てのプロジェクトの申請者 | 条件 | |
IBC(国際ビジネスセンター)事業のみと一緒に製造業の投資奨励措置の申請 | まだ法人所得税免除措置が残っているIBCおよび/またはR&Dセンターの事業範囲拡大の申請 | |
恩典 | ||
1. IBC事業のみを一緒に申請する製造プロジェクトについては、基本の権利や恩典に加えて最大8年を超えない範囲で、追加の3年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。。 2. IBCおよびR&Dセンターと一緒に申請をする製造プロジェクトについては基本の権利や恩典に加えて最大8年を超えない範囲で、追加の5年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。 | ||
関連会社の下で実施されるプロジェクトの申請者 | 条件 | |
1. IBC事業のみと一緒に製造業の投資奨励措置の申請 | 1. IBC事業の投資奨励措置の申請 | |
2. IBCプロジェクトについて、このプログラムで製造が奨励された同じ関連会社の下で運営される既存会社また新会社が行う新規の投資でなくてはならない。 | 2.IBCについて、このプログラムで製造を奨励された同じ関連会社の下で運営される既存会社または新会社が行う新規の投資でなくてはならない。 | |
3. 製造事業については、 -グループAの製造奨励措置を申請する新規投資でなくてはならない。 – IBCプロジェクトの奨励措置の申請をしなければならない – R&Dセンターの投資については、R&Dセンターの事業範囲拡張を申請しなければならない | 3. 製造事業については、次の条件を満たさなければならない。 – R&Dセンターの追加投資については、まだ法人所得税免税の優遇措置を受けているR&Dセンターの事業範囲拡大の申請をする為に、IBCプロジェクトの申請のみと一緒にプロジェクトの修正申請を提出しなければならない。 | |
恩典 | ||
1. 製造プロジェクトについて、IBCのみと一緒の申請は基本の権利及び恩典に加え、最大8年を超えない範囲で、追加の3年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。 2.製造プロジェクトについて、IBCとR&Dセンター両方と一緒に申請する場合、基本の権利及び恩典加え、最大8年を超えない範囲で、追加の5年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。。 |
但し、プログラムの申請をする全てのプロジェクトは、下記の条件を満たさなければならない。
1.2025年の最終就業日までに提出しなければならない。
2. 奨励の受理及び奨励証書発給の申請書提出の期限延長は認められない。
3. 奨励証書の発給日から1年以内に最初の収益を得るか、サービスの提供を開始しなければならない。
LTRビザの基準を改定
長期居住者(LTR)ビザは、1)高度技能を持つ専門家、2)タイ在住リモートワーク専門家、3)富裕外国人、4)富裕年金生活者の4グループの外国人向けのビザであり、10年間の居住ができ、無制限の出入国と個人所得税率の軽減など様々な恩典がある。しかしながら、長期間タイで就労・滞在sすることを希望する外国人を更に増やす為、下記の追加基準が規定される。;
1. 高度技能を持つ専門家の奨励産業の範囲を拡大し、高等教育や職業訓練機関の教師も含める。
2. 高度技能専門家やタイ在住リモートワーク専門家の5年以上の実務経験の要件を無くす。
3. タイでリモートワークを行なう専門家の海外の雇用主の収入要件を過去3年で5000万米ドルに引き下げる。
4.富裕外国人の収入要件を無くし、単なる年間収入ではなく、タイにおける安定した資産や長期投資(50万米ドル以上)を重視する。
5. 扶養家族の権利を拡大し、法律上の配偶者及び子供に限らず、両親を含め、扶養家族の人数制限をなくす。
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