外国人事業ライセンス(FBL)を取得する必要がないオフィススペースの賃貸
商務省省令(No.4)2562年によると、関連会社やグループ会社へのガス、電気、水道のユーティリティ設備付きのオフィススペースの賃貸など、外国人事業ライセンスから特定のサービス活動が除外される。より分かりやすい説明として、下記の条件を満たしていなくてはならない。
- 賃貸人及び賃借人は、株式を保有または支配関係にある法人でなくてはならない。
- オフィスビルスペースの賃貸でなければならず、またユーティリティ設備が含まれていなければならない。
- 工場や倉庫を運営する為のビルスペースの賃借はこの省令に該当せず、当該サービスの提供はFBL取得の対象となる。
- オフィスビルスペースの転貸は、この省令によって除外される対象にはならない。
- オフィスビルスペースの賃貸においてはユーティリティ設備が付帯されていても、賃貸人は賃貸料としてのみ請求することができ、ユーティリティサービス料を別途請求する場合は、外国人事業法付表3によるサービス事業の範囲内となり、外国人は、その事業を運営するためにはFBLを取得しなければならない。
研修を受けるために従業員を海外に派遣
研修の為に従業員を海外に派遣する場合、従業員の権利や利益を守る為に雇用局(DOE)の規則に従わなくてはならない。従業員を研修で海外に派遣する雇用主の主要な義務は:
- 従業員を研修で海外に45日以内で派遣する場合、会社は従業員がタイを出国する前に会社が所在する地域の雇用局に通知しなければならない。期間が45日を超える場合、雇用局の許可が必要となる。
- 従業員の海外研修期間は、1年を超えてはならない。
- 従業員が研修を受けるために派遣される国の労働法に従って、従業員は、休日や通常就業時間外に研修を受けてはならない。
- 従業員が研修の為に派遣された国へ往復する際の宿泊、食事、旅行書類、旅費などの費用は全て、雇用主が負担しなればならない。
- 従業員の海外研修の間、雇用主は、1995年11月16日に公布された、従業員を海外研修に派遣しタイに帰国させる基準についての雇用局の通達で公表された金額の手当を従業員に支払うものとする。
- 雇用主は、従業員のタイ預金口座に入金することで、研修期間中、通常のレートで給与全額を従業員に支払う必要がある。
- 雇用主は、従業員がタイに帰国した日から15日以内に雇用局に対して従業員の帰国を報告しなければならない。
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