TISOとソフトウェア事業における新しいポジションの承認と、ビザ・労働許可証更新についてのBOIの新しい条件
新しい条件は下記の通りである。:
貿易投資支援事務所(TISO)についての新しい条件
この新しい条件は、操業開始前後の、奨励を受けた全ての事業に適用される。
- 監査人注記ページのある前年の監査済み財務諸表や貸借対照表、損益計算書を提出しなければならない。
2) 1年ビザを取得するには年間1000万バーツ以上の販売管理費が発生していることを提示しなければならない。提示しない場合、ポジションの承認やビザと労働許可証延長は6か月間のみ許可されることになる。しかしながら、新型コロナウィルス感染症のため、この条件は2023年12月31日まで緩和される。
2023年に設立され奨励を受けた会社については、この条件は1年間緩和される。
ソフトウェア、デジタル技術サービス及び電子商取引についての新しい条件
- 2015年以降に奨励証書が与えられた会社は、費用が年間150万バーツ以上であることを示す情報技術スタッフの給与証明を添付しなければならない。
2) 2019年2月以降に投資奨励の承認を受けた会社は、全ての情報技術ポジションの人員の給与が月額75,000バーツ以上でなくてはならない。
e-Tax Invoiceとe-Receipt及びe-Withholding Taxシステムを奨励する税制措置を延長
内閣は、民間企業が互いの取引や政府機関との取引にe-Tax Invoiceとe-Receipt及びe-Withholding Taxシステムを使用するように、e-taxシステムを奨励する税制措置の期間の延長を、下記の通り承認した。:
- 免税の延長:e-Tax Invoice、e-Receipt及びe-Withholding Taxシステムへの投資費用について、そのシステムのサービス費用の控除を含め、2023年1月1から2025年12月31日に支払った実際の費用の2倍を会社が控除することを認める。
2. 源泉税率引下げの延長: 2023年1月1日から2025年12月31日までe-Withholding Taxシステムでの課税所得に対する支払について、5%、3%、2%の電子源泉税率を、1%に引き下げる。
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