BOI奨励を受けた外国法人の土地所有権についての条件

BOIは、2023年6月23日の公告No. Por. 10/2566に従い、土地所有の許可を与える為の追加の基準と条件についての公告を発布している。追加された基準は:

  • 土地所有権は、奨励証書ごとではなく一法人につき土地の総面積を基準に与えられる。
  • 土地所有が許可されている期間中、払い込み済み登記資本が5千万バーツ以上でなければならない。
  • 役員または専門家の居住用の土地は、一家族当たり100タランワー(400㎡)を超えてはならない。各区画1ライ(1,600㎡)以上の隣接地を禁止し、総面積は10ライを超えてはならない。
  • 工場労働者の居住用の土地は、300人につき1ライを超えてはならず、総面積は20ライを超えてはならない。
  • 役員、専門家、労働者の居住用の土地は、合わせて払い込み済み登記資本5千万バーツにつき、1ライを超えてはならない。
  • 居住用の土地が奨励事業用と同じ地域にない場合、幹線道路に沿って奨励事業用の土地から50キロ以内に位置していなければならない。
  • 条件に従わない場合、BOIは、土地所有権を取り消し、所有者はBOIが通知した日から1年以内にその土地を処分しなければならない。

グローバル・ミニマム課税制度の影響を緩和するBOIの措置

経済協力開発機構(OECD)が立ち上げた、140ヶ国以上が加盟する税源浸食・利益移転(BEPS)に関する包括的枠組みにタイが加盟し、2023年3月7日に内閣で決議された結果、BOIはOECDの新しい課税ガイドラインやグローバル・ミニマム課税(GMT)に沿うように、その投資奨励措置を修正することとなった。ガイドラインでは、連結のグループ総売上が7憶5千万ユーロ以上の多国籍企業(MNEs)は、子会社が事業を行なっている各国で15%の税率のGMTを支払い、各国の子会社が支払う実際の税金(実効税率:ETR)⋆が15%より少ない場合、親会社が所在する国にその差額(トップアップ税)⋆を支払わなければならない。

ETRとトップアップ税の計算は、その国の全ての子会社の財務情報に基づく。

その結果、GMTが導入された影響を緩和する為に、BOIは2023年5月16日、公告No. 1/2566により緩和措置を公布し、当該措置は既存のBOI企業と新規BOI申請者の両方に対し、即時に実施された。

措置の適用が受けられる企業は、多国籍企業で連結のグループ売上が280憶バーツ以上または歳入局へ国別レポート(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項)を提出する必要がある多国籍企業である。多国籍企業はこの緩和措置の適用を受けるかどうかを選択できる。

この措置は、残余期間が1年以上の既存の免税恩典に適用され、最短2年から最長10年まで法人所得税が50%減税される新しい制度に変更される。プロジェクトが免税恩典を受ける権利のある新規のBOI申請者については、現行の免税恩典に代わり新しい税制度を採用することを選択できる。

この記載に当てはまる企業は、従わなければならない詳細の条件や申請手続きがこの公告に記載されている。

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