外国人事業:デパートへの委託による製品の販売には外国人事業ライセンスが必要
Q: 外国企業がデパートに委託して自社の美容製品を販売する事業に従事することを計画している。契約では、製品についてのいかなる問題への対処も含め、その企業が製品の調達、販売場所におけるスタッフの雇用、価格設定に責任を持つことが明記されている。デパートは、顧客からの支払いを受け取り、その企業に委託料を差し引いた売上金額を支払う責任を負う。企業は、その事業を行うことが小売業にあたり、当該事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得しなければならないと理解しているが、それは正しいか?
A: その事業は小売業と見做され、事業を始める前に外国人事業ライセンスを取得する事が求められるだろう。但し、小売り事業の為の最低払い込み資本が1億バーツ以上である場合、外国企業は外国人事業ライセンスを取得せずこの事業を行うことができる。これには、他の法律で要求される最低資本を含まない。小売り事業では資本金1億バーツ毎に5店舗保有することができる。
従業員の辞職、解雇、退職、死亡の場合の新しい労働者福祉基金
内閣は2024年11月5日、従業員の辞職、解雇、退職または死亡の場合の困難を和らげる為に、雇用主が従業員に福祉支援を行う基準や手順を規定する労働法案を、労働省の提案通り承認した。この新しい労働者福祉基金の対象となるのは従業員を10名以上雇用しており、まだプロビデントファンド等を導入していない事業所であり、既にプロビデントファンドまたは同様の制度を導入している事業所は対象外となる。
3件の法案の主な内容は:
- 2025年10月1日に発効する労働者福祉基金の為の積立金及び補助金の収集開始期間を明記した勅令。
- 労働者福祉基金の為の積立金及び補助金の料率を明記する省令案。拠出金の支払い条件は、下記の通りである。:
- 2025年10月1日から2030年9月30日, 従業員及び雇用主の双方は、その基金について賃金の0.25%を負担しなければならない。
- 2030年10月1日以降, 従業員及び雇用主の双方は、その基金について賃金の0.5%を負担しなければならない。
*注記: 経済状況に応じて支払い負担の料率は調整され得る。
- 従業員の辞職、解雇、退職または死亡の際、雇用主が従業員に対して行う支援の基準や手順を明記する省令案
但し、基準や条件、手続きについては改めて公式な発表を待たなくてはならない。
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