労働者保護法:疾病以外の理由による治療の為に病気休暇を使用

Q: 従業員が遺伝とホルモンに起因する毛髪の脱毛であるという診断書を添えて病気休暇を届け出た。そして永続的な毛髪移植手術による治療計画が立てられ、治療後に経過観察が必要とされた。医師は、治療結果を確認する為に、その従業員に9日間の休養を勧めた。このような場合、従業員は病気休暇を使用する権利を有するか?

A: 労働者保護法は、「病気」という言葉を明確には定義していないので王立研究所版辞典B.E.2554に従って勘案すべきである。「病気」とは、疾患、発熱または人が病気と感じるその他の理由で体調不良と感じることである。この場合、遺伝やホルモンによる毛髪の脱毛は、身体のシステムの不調であり、医師は、従業員が回復して職場復帰できるよう治療を受け、症状の経過観察をすべきであるとの所見を出している。従って、この場合は病気休暇とみなされる。

労働者保護法:賃金控除

Q: 会社は、従業員に生命・傷害保険を付保している。しかし、外来健康保険は保証限度額がある。そこで、会社は従業員が保証額の高い保険を購入することを認めている。従業員が追加で保険料を払うことに同意したとき、会社は従業員が賃金からの控除に同意することを事前に記入した同意書に従い、賃金から追加の保険料を控除しようとしている。このような場合、会社は賃金控除する権利を有するか?

A: 労働者保護法において、このようなケースは控除の対象となる「従業員のみの利益となる福祉」とは見なされない。従って、会社はたとえ従業員が事前に賃金から控除することに対する同意書を書いたとしても、追加の外来健康保険料を支払う為に、従業員の賃金から控除することはできない。

Q: 従業員が仕事を休んだ場合、会社は月給や福利厚生費を控除することができるか?

A: 労働者保護法76条によれば、欠勤を理由とする賃金からの控除は認められない。この場合の賃金には役職手当、外国語能力給が含まれる。これらは労働報酬である。但し従業員が連絡や許可なく出社しない場合には、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、会社は賃金を控除することができる。福利厚生費については、賃金と福利厚生費が別立てで支給されているなら、会社はそれを控除できる。しかし福利厚生費が賃金に含まれ、会社が従業員に月々同じ金額を支払っているなら、それらの福利厚生費はほぼ賃金と見なされ、控除することはできない。

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