学生インターン受け入れの労働の実情 大学は通常、自身の学生たちに3年生や4年生の時に民間企業でインターンシップを受け、実務経験を積むことを要望している。 学生インターンシップや研修の実施者は、技能開発振興法B.E.2545、特に同法第8条で規定されている通り、技能開発の為に大臣によって定められた職種の研修コースの詳細を記述し、登録官に提出して承認を受けなければならない。研修実施者は、承認されれば特典を受ける権利を有し、税額控除など、どのような特典が付与されるかは同法第33条において規定されている。 しかし、学生インターンの就労条件や報酬についてはよくある質問があり、労働省労働保護福祉局は、下記の様に示している。: 1. 就労条件 1) 時間外労働がないこと 2) 休日労働がないこと 3) 危険であると分類された作業が仕事にないこと 4) 就業時間が1日あたり8時間以上でないこと、また1時間休憩する権利を有すること(常勤就労者と同様) 2. 報酬のオプション 報酬無し 学生インターンシップは、技能開発局の法律に基づいたものであれ大学の学習プログラムに基づいたものであれ、会社が報酬や社会保険料を支払う必要はない。 報酬あり 法律で学生インターンシップへの報酬が求められていなくても、会社は支払う選択をすることができ、その料率は、交わされる契約の種類による。契約が雇用契約ならば、報酬料率はその地域の最低賃金料率の対象となるが、一般的に、会社は研修契約による手当として報酬を支払う選択をし、その料率はその地域の最低賃金の50%となる。