外国での収入に課される個人所得税徴収の新たなガイドライン

歳入局は、外国で収入を得た個人が個人所得税(PIT)を納付する新しいガイドラインとして、省令No Por. 161/2566を公布した。新しいガイドラインでは、外国で得たいかなる所得もタイにその所得を持ち込んだ年のPITに算入することが求められ、これは2024年1月24日から効力を発する。このガイドラインによりPITの支払い義務を負う個人は、次の条件に合致する者である。

  1. 雇用、事業、資産などにより外国で得た所得があり、且つ;
  2. タイの居住者で、課税年度にタイに合計180日以上滞在しており、且つ課税年度にその課税所得をタイに持ち込んだ者

新しいラベル規制の必要条件

消費者が製品についての正確で完全な情報を受け取れるように、ラベル委員会は、消費者保護法(CPA)の下、ラベル規制品(No.3)B.E.2566のラベルの表示規則に関する必要条件を修正した。新しいラベルの必要条件は、2023年10月15日から適用される。規制品の製造会社、輸入業者、販売者は、下記の必要条件に従ってラベルを作成しなければならない。

  1. 製品のカテゴリー名や種類
  2. タイで販売する為に製造会社がタイで登録した商品名または商標
  3. タイで販売する為に発注者や輸入者がタイで登録した商品名または商標
  4. 輸入製品の場合、製造会社の国名を明記しなければならない
  5. 場合に応じて、販売する製造会社の所在地、タイで販売する発注者や輸入者の所在地
  6. 場合に応じて、製品の大きさ、寸法、数量、重量
  7. 消費者が正しく理解できる様に製品の使用目的を示す使用法
  8. 推奨する使用または保管方法
  9. 警告、禁止事項、注意事項
  10. 製造年月日
  11. 使用期限年月日
  12. タイバーツで明記した価格、他の通貨での価格記述も可

また、ラベルに表示された文章は、見易く、読み易くなければならない。文章の大きさはラベル部分に比例しなければならない。特に文章の高さは、2mm以上でなければならない。(35mm2以下のラベルについては1.5mm)

エンジンオイルや料理用ガス製品は、上記の必要条件でラベルを作成した上で、さらにロゴや潤滑油の製品品質登記番号、ガス充填者のロゴなど各カテゴリーでエネルギー事業局に登録した追加情報を明記しなければならない。

ラベルが無い、または、不正確なラベル表示のラベル規制品を販売したことへの罰則は、6か月以下の禁固刑か10万バーツ以下の罰金、またはその両方の刑罰が科される。

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