社会保険料が3か月間軽減される 内閣は2022年9月20日、雇用主と従業員両方の社会保険料率をさらに3か月間、2022年10月から2022年12月まで引き下げることを承認した。社会保障法第 33 条の雇用主と従業員は、各従業員の賃金に対し通常の5%から引き下げられて、3%を支払うことになる。同法第 39 条の任意加入の被保険者は、2022年10月から2022年12月まで月々432バーツの保険料が240バーツに軽減される。 タイ、税金の透明化へ タイは2022年9月6日、金融口座に関する自動的情報交換についての権限ある当局による多国間合意に署名した。これは、税金の透明性や国際課税に関する公正な対応を促進することを目的としている。この合意で、タイは年に一度、経済協力開発機構(OECD)の加盟国と居住者及び非居住者の金融口座情報を交換することが求められる。これにより、歳入局は既にその情報交換を支援する準備を開始しており、2023年9月には情報を交換する準備が整う予定である。 スマートビザが適用されるターゲット業種が追加される スマートビザ制度は、イノベーションや技術によって経済を活発にするという政府の政策によりターゲットとなる13業種のS-カーブ産業に能力や技術を誘致する為、2018年2月から開始された。 内閣は2022年9月27日、当初の13業種から18のターゲット業種をカバーするためにスマートビザ制度を拡大することを承認した。追加された産業は、1) 国防産業、2) 循環型経済を直接支援する産業(廃棄物からの燃料生産、水資源管理など)、3) 航空及び宇宙産業、4) 技術、イノベーション、スタートアップ・エコシステムのマネージメント、5) ターゲット技術の開発や国際ビジネスセンターである。 スマートビザ制度では、18業種の外国人の専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家に 1)最長 4年間のタイ滞在許可、2) タイで就労するための労働許可の免除、3) 年に一度移民局に在留報告、4) 無制限の再入国許可の恩典が付与される。また、当該ビザ保有者の配偶者や法律上の子女も保有者と同じ期間タイに滞在することができる。
新しい最低賃金が決定され10月1日より賃上げに 最低賃金が新たに平均5.02%引き上げられ、2022年10月1日から実施される。新しい最低賃金は、県により異なる。 他の県の新しい最低賃金はwww.mol.go.th で確認できる。 中小企業の与信条件の変更 タイ公正取引委員会(TCCT)は、大口の購買者が中小企業(SMEs)への不当な与信条件を設定することを禁じるガイドラインを改正した。新しいガイドラインは、2022年9月16日から施行される。この改正では、下記の様に中小企業の定義を改定し、義務を明確化している: 従業員200名以下且つ年間売上5億バーツ以下の製造業 従業員100名以下且つ年間売上3億バーツ以下のサービス業または商取引業 中小企業は、ガイドラインによる保護を受ける為に、従業員数と年間売上の証拠を提出し、ビジネスパートナーに中小企業としての状態を裏付けなくてはならない。 この改正が有効になる前にTCCTに提出され審議中である訴えは、2021年5月24日に公布されたガイドラインにより審議される。 BOI奨励企業の土地所有権の恩典 BOIは2022年8月8日、BOIの奨励を受ける外国法人の事務所および住居用の土地所有を許諾する基準についての公告No. 6/2565を発布し、奨励を受ける外国法人が事務所や住居を設置する為の土地を所有することを容易にした。その公告は、2022年6月13日に発効し、その基準は下記の通りである。 払い込み済み登記資本が5千万バーツ以上であること 奨励プロジェクトの為の事務所設立用の土地が5ライを超えないこと 役員や専門家の住居用の土地が10ライを超えないこと 従業員の住居用の土地は20ライを超えないこと 事務所及び住居用の土地の場所は、BOIの奨励を受ける外国法人が所在する地域の中外を問わない。 その土地はBOIの奨励を受ける立場が終了または取り下げられてから1年以内に売却するか移譲すること BOIはこの基準について、対象となる事業の種類や、事業を行なう場所とこの公告の下で所有した土地が同じ場所にない場合の施設間の距離など、BOIが適切と見なす追加条件を発令する可能性がある。
大量破壊兵器法を改訂 国際連合安全保障理事会決議1540 (UNAXR1540)に従い、核兵器、化学兵器、生物兵器(総称して大量破壊兵器:WMDとして知られる)の世界的な拡散を防ぐ為、2020年1月1日に大量破壊兵器および関連品目貿易管理法B.E.2562(2019)を施行した後、タイはその法令を支援する措置を段階的に通達し、現時点で下記の2件の新しい告示が公布されている。: 大量破壊兵器の拡散に関連する品目の管理措置及び、大量破壊兵器の拡散に関わる最終使用またはそのエンドユーザーであるという合理的な疑いのある品目の管理措置に関する商務省告示。この告示は、「キャッチオール規制(CAC)措置の告示」としても知られており、2021年12月26日に施行された。  目的: WMD拡散の危険があると思われる場合に、軍民両用品(DUI)やDUIに分類される品目の輸出、再輸出、移送、積み替え、技術やソフトウェアの移転を管理する権限を外国貿易局局長に与える。 大量破壊兵器の拡散に関連する内部コンプライアンスプログラム(ICP)認証基準に関する外国貿易局(DFT)告示B.E.2564(2021)(ICP基準の告示)。この告示は2021年9月6日に施行された。 目的:CAC措置と連動してWMD拡散の関連品目を管理する為にICPを構築し認証する基準を設定する。 ICP:    国際基準を満たす民間部門によって運営される自主的なシステム及びDUIの輸出、再輸出、移送、積み替え、技術及びソフトウェアの移転を管理する政府機関と連携するネットワークを指す。 ICP基準の発布後、DFTは、様々な業界の250社以上の民間部門に研修を行なってきた。現在カン・ヨン・エレクトリック、双日(タイ)、豊田通商(タイ)、三菱エレクトリックアジア(タイ)、パナソニック・マニュファクチャリング・アユタヤなど26社がタイで初めてのICP認証を取得している。 ICPは、各組織が自主的に実施するものであるが、その組織が同じ国際基準に従ってICPシステムを開発すれば、組織がDUI輸出活動のリスクを監視し、WMD拡散への関与を効果的に防ぐことを可能にする。WMDを拡散する取引を意図せず行なうことを防ぐため、企業はDFTのウェブサイトhttp://tcwmd.dft.go.th/etcwmd_iii/homeを通じて輸出品目の検査及び評価をしたり、ICPの構築について相談またはICP認証の申請をすることができる。
工業省が大規模工場に厳しい排出管理を実施工業省は、「煙突からの排気を報告する特殊機器や設備の設置を工場に要請する工業省告示B.E.2565(2022)」を公布し、煙突から排ガスを出す13業種の大規模工場に連続排出監視システム(CEMS)を設置し、工業省工場局にデータをリンクさせることを求める。これは、リアルタイムで一日24時間煙突からの排ガスを管理し、モニタリングするもので、2023年6月10 日から実施される。新しく許可を申請する工場は、操業開始前にCEMSの設置を完了していなければならない。すでに許可を取得している既存工場については、2024年6月9日までに設置を完了しなければならない。タイはすでに2001年に同様の告示を公布しているが、ラヨーン県だけに適用されている。今回の新しい告示は、粉塵公害問題解決の為、ターゲット地域をタイ全土に広げる為に公布された。CEMSシステム設置が必要となる工場は: 1機当たり10MW以上の発電量の火力発電所 毎時30トン以上の蒸気容量を持つボイラー 燃料燃焼や入熱が毎時100MMBTU以上の工場 窯やクリンカークーラーの、1日当たりの生産能力が3000トン以上のセメント生産工場(粉塵が除去されたクリンカークーラーの熱風や廃熱を使用するものは除外) 回収炉や石灰窯の一日当たりの生産能力が50トン以上のパルプ生産工場 流動接触分解装置(FCCU)、深度接触分解装置(DCCU)、燃料油燃焼装置、硫黄回収装置(SRU)のある、全ての規模の石油精製所 あらゆる種類の熱源の溶鉱炉、あらゆる種類の熱源の高炉、熱源として石油、石炭を使う予熱設備での、生産が一日当たり100トン以上の一次鉄鋼、スチール鋼の精錬、溶解、鋳造、圧延、延伸、を行なう場所 溶鉱炉や高炉で、生産が一日当たり50トン以上の鉄やスチール以外の一次金属製品の精錬、混合、精製、溶解、鋳造、圧延、延伸、を行なう場所 高炉の一日当たりの生産能力が10トン以上の鉛精錬所10-1. 規模を問わず有害廃棄物焼却炉のある工場10-2. 規模を問わず産業廃棄物焼却炉のある工場10-3. 一日の最大焼却能力が10トン以上の地域固形廃棄物焼却炉のある工場10-4. 一日の最大焼却能力が10トン以上の感染性廃棄物焼却炉のある工場 一日当たり100トン以上の硫酸生産。硫酸の包装のみを行なう場合は除外。 電気ブースター及び熱回収システムから生じる熱量は除外し、毎時100MMBTU以上の熱量(熱注入)を利用する溶鉱炉でガラス、ファイバーガラス、ガラス製品を生産する場所 環境影響評価(EIA)で規定する条件に従い、煙突からの排気を報告する特殊機器や設備、またはCEMSの設置が要求されるその他の工場
工場の年次ライセンス料の免除を延長新型コロナウィルス感染症の危機による工場運営者への負担を軽減する為に、内閣は2022年6月7日、工業省が提案したカテゴリー2(50馬力以下の機械を有し、労働者が50人以下)及びカテゴリー3(50馬力を超える機械を有し、労働者が50人以上、または公害を伴う工場)の工場運営者に対する工場年次ライセンス料をさらに一年免除するという省令案を承認した。この省令は、2022年6月10日から2023年6月9日まで効力を有する。賃金料率が3職種で引き上げ2022年9月7日から3つの職種において新しい最低賃金が適用される。3つの職種とは、1) 建設労働職、2) 工芸技術職、3) サービス分野職で、スキルに応じて賃金料率の範囲が一日当たり350~600バーツから400~650バーツに引き上げられる。料率の詳細については直接労働省に問い合わせるか以下のウエブサイトで確認できる。https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/ประกำศค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ-ฉ11.pdfBOIがEVバッテリー、スマート工業団地、土地所有権についての措置を改正BOIは2022年6月13日、EVバッテリー生産とスマート工業団地の奨励措置と条件、外国人投資家の土地所有の改正を承認した。改正内容は下記の通りである。:1) バッテリーセルからバッテリーモジュールまで、先進技術を使用しているEVバッテリーの製造と高エネルギー密度バッテリーの製造について、製造品を国内で販売する場合、原材料と必須材料への輸入関税の軽減を2年から5年に延長する。2) スマート工業団地について改正される条件は: – 5つの主要分野であるスマート設備、スマートIT、スマートエネルギー、スマートエコノミーと、その他3つの知的システムサービスの中から少なくとも一つ、顧客にスマートシステムのサービスを提供すること。知的システムサービスとはスマートグッドコーポレートガバナンス、スマートリビング、スマート労働力である。 – プロジェクトは、バンコクとサムットプラカーン県で設置できる。 2.1 工業団地で使用するスマートシステムの開発プロジェクトへも新しい投資促進措置が付与される。そのプロジェクトは、8年間法人所得税(CIT)の免除が与えられ、東部経済回廊(EEC)地区にある場合、さらに追加で5年間法人所得税が50%免除される。3) 外国人投資家の土地所有を促進する措置では、タイに投資する外国企業が事務所や、管理職又は外国人専門家の為の居住区にする土地を所有できるようにする。その条件は: 登録及び払い込み資本金が5000万バーツ以上であること 奨励の対象でなくなった場合、1年以内に土地を売却または移譲すること
生分解性プラスチック購入に係る税控除を延長内閣は2022年4月5日、生分解性プラスチック製品の使用を促すために、会社または法人格を有するパートナーシップが製造会社からタイ工業省工業経済事務局が認証した生分解性プラスチック製品を購入した総支出の25%の税控除を申請する権利が与えられる税金軽減措置を2022年1月1日から2024年12月31日までの3年間、延長する勅令案を承認した。この措置は、官報で公布された後、施行される。電子書籍を販売する事業者も付加価値税(VAT)登録が可能に政府は、VATが免除される事業である電子形態の新聞、雑誌、教科書(電子書籍)の販売業が2022年5月25日からVAT登録(紙形態と同様に)を申請できるとする、歳入法に基づく勅令を発布した。政府補助金に対する免税措置財務省は、新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、社会保障事務局(SSO)から下記の補助金を取得した会社及び法人格を有するパートナーシップの法人所得税の免除について2022年5月24日の官報で発表した。: その事業が政府による最も厳しい最大限の管理措置の影響を受けた国内の雇用主と被保険者に対する、社会保障法第33条に基づく補助金 中小企業(SMEs)の促進、雇用維持制度に基づく補助金これらの免税措置は、補助金を取得した会計期間に適用される。
移転価格開示フォームの提出期限歳入法第71条2項の基準に該当する会社は、各会計サイクル終了時に、歳入局に移転価格(TP)開示フォームを提出することが必要になる。そのフォームは、会計期間の末日から150日以内に年間法人所得税申告書とともに提出しなければならない。その基準は: 下記に関わる会社または法的パートナーシップ: 他の事業体の株式資本合計の50%以上を直接または間接的に保有する会社または法的パートナーシップ 他の事業体の資本株式合計の50%以上も直接または間接的に保有している株主またはパートナーに、資本株式の50%以上を直接または間接的に保有される会社または法的パートナーシップ 資本、経営、または管理の面でその事業体から独立して運営できない程度に他の事業体と依存的関係にある会社または法的パートナーシップ 総所得が2億バーツ以上移転価格開示フォームは、紙ベースや歳入局のウェブサイトの電子申請システム(e-filing system)または財務省のウェブサイトのシングルサインオン・サービスシステム(Single Sign-On Service system)を通じて提出できる。オンラインでの提出は、期限がさらに8日間延長され、会計期間末日から158日以内となっており、提出期限に遅れた場合、または不完全なものや不正確なものを提出した場合、20万バーツ以下の罰金が科される可能性がある。2020年1月1日またはそれ以降から2020年12月31日までの会計年度について、移転価格開示フォームの提出期限は2022年5月30日まで延長された。オンラインでの提出における8日間の期限延長は、提出期限が2022年5月23日から同30日の間である会社にも適用される。3か月間、社会保険料を引き下げウクライナとロシアの戦争に起因する生活費の上昇を緩和するため、内閣は2022年4月5日、被保険者の社会保険料の引き下げを承認した。保険料引き下げは、2022年5月から7月の間、以下の被保険者に適用される。: 社会保障法第33条の雇用者及び従業員は共に賃金に対し現行の5%から1%に引き下げられる。同法第39条の任意加入の被保険者は現行の9%から1.9%に引き下げられる。同法第40条の自営業者は下記の料率に引き下げられる。: (月々70バーツから)月々42バーツに減額。事故/病気、障害、死亡の3つの場合に保険金を受け取れる。 (月々100バーツから)月々60バーツに減額。事故/病気、障害、死亡、老齢の4つの場合に保険金を受け取れる。 (月々300バーツから)月々180バーツに減額。事故/病気、障害、死亡、老齢、児童手当の5つの場合に保険金を受け取れる。
BOI – 追加恩典で投資を促進現在BOIの既存プロジェクトに投資している投資家は、以下の2つの措置により追加恩典を申請することができる。追加の恩典の申請は2022年12月までに行わなくてはならない。1) メリットによる追加恩典は、次の7つの面で産業の競争力を高める為の恩典である:(1)技術と革新における研究開発(R&D)、(2)技術や人材の開発基金、教育機関及び科学技術分野に特化した研修センターへの寄付、(3)実習プログラムや先進技術研修への参加、(4)タイにおける商品化技術の知的財産権取得やライセンス料、(5)先進技術の研修、(6)現地サプライヤーの開拓、(7)製品及びパッケージのデザイン奨励プロジェクトでは1~3年間さらに法人所得税が免除され、投資額や支出費用の100%から300%が、追加された法人所得税免税の上限となる。研究開発への投資の場合、そのプロジェクトは、5年間まで法人所得税の免除が受けられる。2) 効率向上措置は、次の6つの面で製造分野とサービス分野の両方の生産効率を向上させる為の恩典である。(1)省エネルギー、(2)機械性能向上、(3)研究開発やエンジニアリング設計、(4)国際サステナビリティ基準の実施、(5)デジタル技術の導入、(6)インダストリー4.0への転換既存の奨励プロジェクトは、機械の輸入税の免除や3年間法人所得税が50%軽減される。インダストリー4.0への転換における投資の場合、そのプロジェクトは、機械の輸入税免除とさらに3年間法人所得税が100%免除される。また、効率向上措置では、中小企業の最低投資資本額の要件が100万バーツから50万バーツ(土地代と運転資金を除く)に引き下げられる。タイ国、デジタル資産の税法規を緩和デジタル資産(暗号通貨やデジタル権利証)は、現在無形資産と見なされている。デジタル資産の売却や取引から生じた個人のキャピタルゲインは、タイの累進個人所得税で課税される。デジタル資産からの利益は、15%の源泉徴収税の対象であり、デジタル資産の取引も付加価値税(VAT)の対象である。損失が生じた場合、これを利益と相殺することはできない。 しかし、内閣は2022年3月8日、暗号通貨業界の発展をさらに促進する為、デジタル資産の税金軽減措置を承認した。その措置は:1) 税金の計算において損失と利益を相殺できる2) 政府が承認した交換所での取引やタイ銀行が発行したタイ中央銀行デジタル通貨(CBDC)を使用しての取引について付加価値税を免除免税は、2022年4月1日から2023年12月31日まで有効とする新興企業への税金軽減措置内閣は2022年3月8日、新興企業へ投資する投資家へのキャピタルゲイン免税を承認した。この法律は、新興企業株の売却益に関係する所得税の免税を目的としたものである。措置の概略は:1) タイ及び外国人投資家(個人または法人)は、新興企業株の売却から生じた所得税が免税される。2) タイ及び外国のコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)ファンドや外国プライベートエクイティトラスト(PEトラスト)は新興企業株の売却から生じた法人所得税が免除される。3)タイ及び外国人投資家はタイCVCファンドやタイPEトラストの株式売却から得た利益について法人所得税と個人所得税のどちらも免税される。そのCVCファンドやPEトラストはタイの新興企業に投資していなければならない。4) 投資家は、売却するまでに24か月間以上、新興企業株または投資信託を保有していなければならない。5) タイCVCファンドやタイPEトラストは、2000万バーツ以上の資金を有し、証券取引所に登録していなければならない。免税の対象となる新興企業は、政府のターゲット産業に投資していなければならず、タイ国家イノベーション庁やタイ国家科学技術開発庁、もしくはデジタル経済振興庁などの指定機関の認証を受けることになる。そして、これらの新興企業は、2会計期間にターゲット産業から生じた利益が80%以上でなくてはならない。免税は、2032年6月30日まで付与される。
BOI―バイオハブ支援の為の新たな措置BOIは2022年2月3日、農業分野やバイオエコノミーを支援する新しい措置を承認した。その措置とは:-1) 新事業カテゴリー:農業製品のデジタル取引プラットフォーム* 目的は業界への安定した高品質な原材料の供給を確保する為、及び農家が関連の最新技術を利用することを可能にすることも含めた農業分野の生産性を向上させる為に、「農場から工場へ」というコンセプトを促進することである。条件は: タイ資本が51%以上であること 農家と工場運営者の役に立ち、生産品質管理のモニタリングと改善の為のシステムを支援するプラットフォームがあること 農産物はB2B(企業間取引)の形態で売買されること トレーサビリティシステムと品質検査プロセスがあること2) 新事業カテゴリー:「農産食品工業団地/パーク」* 目的は、食品加工事業や、農業製品、副産物、廃棄物を原材料として使用する事業、関連する科学技術サービス(試験研究所など)や研修を提供する事業など、農業及び食品サプライチェーンに関わる事業のグループ化である。条件は: 200ライ以上の土地を有していること 農工業企業や科学技術支援サービス企業の為のエリアについて、事業エリア全体の80%以上が工業団地内にあること そのプロジェクト内で農家、起業家や教育機関が円滑に事業を進められる基本インフラがあること バンコクとサムットプラカーンでのプロジェクトは認められない*この2つの新事業カテゴリーの奨励策は、5年間の法人所得税免除である。3) 天然抽出物や天然抽出物由来製品の製造という既存事業カテゴリーの範囲が拡大植物薬、栄養補助食品、薬用化粧品、または医薬品や石鹸、シャンプー、歯磨き粉、化粧品などのハーブを原材料とするその他製品が含まれることとなった。奨励策:事業に先進技術を使用する場合は8年間法人所得税を免除、現代の一般技術を使用する場合は5年間法人所得税を免除される。 電気自動車(EVs)への転換を促す為の奨励策が承認内閣は2022年2月、2022-2025奨励策パッケージを承認し、政府のゼロ・エミッション車政策に従って、ドライバーにEVsへの切り替えを促す一方、2030年までに国内のEVs生産量を総生産量の30%にまで増やすことを目指す。奨励策は次の2段階に分かれている:第一段階(2022-2023)は、物品税減税や、輸入された又は国内で生産されたEVsモデルへ補助金(補助金は車種によって7万バーツから15万バーツ、電気オートバイは1万8千バーツ)を交付して広く国内でのEVsの使用を促進することに焦点を当てる。第二段階(2024-2025)は、国産EVsの促進と、輸入モデルへの恩典の一部取り消しを主とする。奨励策についての追加の詳細と実施については、2022年3月に発表される見込みである。2022年以降、土地建物税の税率引き下げが終了財務省財務政策局は、2022年課税年度以降、土地建物税は2020-2021年度に徴収した際と同じ累進税率で90%の減額をせずに徴収することを再度確認した。税率は下記の通りである。1) 農業用土地建物 税率0.01-0.1%2) 居住用土地建物 税率 0.02-0.1%3) 1)と2)以外の用途の土地建物 税率 0.3-0.7%4) 空地や空き家、または如何なる目的にも使用されていない土地建物 税率 0.3-0.7%
政府は、高ナトリウム(塩分)食品に「塩」税を課すことを検討中タイ国健康促進財団とタイ国腎臓学会によると、ナトリウムの平均摂取量は一日当たり3,636mg、または一人当たり塩小さじ1.8杯分であり、世界保健機構の推奨値である2,000mg、または小さじ1杯のおよそ2倍となっている。その為、政府は健康的な生活様式を促す為に、2022年に塩税徴収指針を公布する見込みで、おそらく甘い飲み物への課税方法と同様に、食料品に含まれるナトリウム量によって段階的な税率が適用されるだろう。その一方で、塩税は、メーカーが対応できる妥当な時間枠で、メーカーから直接徴収される見込み。影響を受けることが予想される製品のグループは降順にインスタントラーメン、冷蔵/冷凍食品、インスタント粥、調理済み食品、魚缶、スナック菓子である。 タイ国は、外国人観光客から入国税300バーツの徴収を始める予定政府は、2022年4月1日からタイに入国する外国人観光客に対し、一人当たり300バーツの入国税を徴収する準備をしている。この入国税は航空券代に含まれ、標準化された施設や公共設備の建設といった観光地の開発や、事故や死亡の場合に最大100万バーツの補償金や50万バーツの医療費を受け取れる観光客向け保険などに使われるという。政府は、所有権の移転及び不動産の抵当の登録手数料を減額内務省は、2022年1月17日付の官報で、所有権移転手数料2%と不動産の抵当登録手数料1%をどちらも0.01%に減額すると発表した。この手数料の減額は、今年の1月18日から同12月31日の間に1回の取引で300万バーツ以下の所有権移転金額及び300万バーツ以下の不動産の抵当に適用される。この手数料の減額は、2022年1月18日から2026年12月31日の5年間、債務再編の場合にも適用される。 暗号資産(仮想通貨)税(暗号税)タイには2018年から暗号税に関する法律があり、暗号資産やデジタルトークンで利益や恩恵を得た個人は税金を納めなくてはならないが、実際には、明確な税法規や指針がない為にまだ実現していなかった。 しかしながら、歳入局(RD)は最近、2022年3月から暗号税を徴収すると発表した。獲得した利益は歳入法第40条4項による「課税所得」と見なされるので、デジタル資産から利益を得た購入者と販売者に個人所得税申告を行うことを求めるものである。デジタル資産投資家は、1) 利益の15%の源泉徴収税、 2) 累進税率による年間個人所得税の2つの部分で課税されることとなる。歳入局は、公的機関と民間企業の間で共通基準となる暗号課税の明確な指針を1月末までに発表する見込みである。