タイの大量破壊兵器輸出規制 商務省外国貿易局(DFT)は、2020年1月1日に発効した「大量破壊兵器及び関連品目貿易管理法B.E.2562」に準拠する、大量破壊兵器(WMD)関連の商品を規制するキャッチオール規制(CAC)を実施する為の準備を輸出業者に急がせている。この規制は、CACに関する通達(案)が出された直後に施行される。(時期は未定) CACに関する通達(案)では、デュアルユース品目(DUIs)の輸出、再輸出、運搬、積み替え、技術やソフトウェアの転送などの活動を規制する。DUIsとは、民生用及び軍用双方に使用できる製品や、大量破壊兵器の開発や生産ができる製品、平和や安全を脅かす可能性がある大量破壊兵器に関連する製品である。DFTは、その基準に当てはまる輸出を検査する権限を持ち、危険があり管理が必要であると分類されたDUIsの出荷を阻むことができる。 現在、タイのDUI製品は、スポーツ用品の製造に使われるがミサイル部品製造にも使用できるカーボンファイバー、洗剤や石鹸の生産に使用されるがテロで使用される有毒物質を作るためにも使用できるトリエタノールアミン、金属の洗浄や鉱石の抽出に使用できるが化学兵器などの生産にも使用できるシアン化カリウムなどの1,831品目の工業製品を定めた2019年のEUリストを参照している。 従って輸出業者は、製品がDUI製品であるかどうかを税関のHSコードから確認すべきであり、もしDUI製品である場合には、この措置が施行された後は輸出業者はDFTに上記の活動(DUIの輸出、再輸出、運搬、積み替え、技術やソフトウェアの転送など)の許可申請をする準備をしなければならない。
与信期間が中小企業に有利に変更 中小企業(SMEs)が商品やサービスを販売する与信期間に関して、取引競争委員会事務局(OTCC)が発表した新たなガイドラインが2021年6月18日に官報で発布され、2021年12月16日から発効する。そのガイドラインは原則的に、買主との取引における優越的な交渉力の濫用、不公正な扱い、業務妨害に対して保護する仕組みとなる。 用語の定義: 与信期間とは、書面で合意した時間枠であり、買主は、その時間枠で売主が提供する商品及びサービスに関連する支払いを行わなくてはならない。 b) 中小企業とは、 従業員が200人以下または年間売上高が5億バーツ以下である製造業、 従業員が100人以下または年間売上高が3億バーツ以下であるサービス業または商取引業、である。 ガイドラインにおける与信期間:中小企業の売主と各買主との間の妥当な与信期間は、以下の期間を超えてはならない。 商取引、製造及びサービス分野では45日間 農産物や生産工程が複雑でない一次加工農産物の商取引、製造、サービス分野では30日間 与信期間の起算日: 上限の与信期間に設定する為には、その期間は、製品やサービスが納入され、関連書類が提出された日から起算する。委託販売の場合は、両当事者の合意により委託された者が販売を完了した日から起算する。但し、ビジネス、マーケティングや経済的に正当な理由及び支払いまたは与信期間に関する契約上の拘束がある場合、両当事者は与信期間をより長くすることで合意できる。 契約の違反: 以前は、中小企業は、商品またはサービスの購入者が支払いの不履行や、与信期間を延ばす為に自らの優越的交渉力を使うという状況において、民事法廷への契約違反の提訴をすることに限定されていた。今回のガイドラインは中小企業にとって歓迎される変化をもたらし、これからはその様な状況においてはOTCCに申し立てをすることができるようになる。 新しい与信期間は遡及して適用される: この新しい規定は、それより以前から存在している与信期間にも適用されるので、当該ガイドラインは遡及して適用され、既存の契約がガイドラインに反するか中小企業にとって不利益である場合、それを不当であると見なすことができる。購入者と売主の中小企業の両方が12月の実施日までにガイドラインを確実に遵守する為に、現行の契約や保留中の契約を再検討する必要がある。
e-サービス税 タイでのVAT登録者ではない顧客(ユーザー)に対し、電子サービス(「e-サービス」)またはe-サービスの電子プラットフォーム(「e-プラットフォーム」)を提供し、それらのサービスから年間180万バーツ以上の収入を得ている非居住者の事業者は、2021年9月1日から、税率7%でタイのe-サービスに係る付加価値税の対象となる。 それに応じて、グーグル、フェイスブック、ネットフリックス、スポティファイ、ディズニー、ライン、ティックトックなど多くの外国のe-サービス事業者や最大手オンラインプラットフォーム運営者全てにその課税が及ぶこととなる。これらのe-サービスやe-プラットフォーム提供者は、通常のタイVAT登録者とは異なり、(1) https://eservice.rd.go.th/rd-ves-web/landingを通じて歳入局の電子サービス(VES)システムでVATに登録し、(2) 毎月VAT申告を行い、(3) インプット税(仕入れVAT)を控除せずアウトプット税(売り上げVAT)を計算してVATを支払うか、タイの顧客にタックスインボイスを発行する必要がある。 2022年に税関HSコード改訂 世界税関機構(WCO)は、新しい統一システム(HS)2022を発表し、2022年1 月1日から発効する。この新しいHS2022では、351の様々な品目で現行のHS2017から改訂が行われる。これにより1) 農業、食品及びタバコ分野77品目、2) 化学分野58品目、3) 林業分野31品目、4) 繊維分野21品目、5) 基礎金属27品目、6)機械、電気、電子商品分野63品目、7)輸送分野22品目、8)その他52品目と、様々な分野での改定が行われることとなる。 BOIの最新措置 新型コロナウィルスの影響に対する支援措置 法人税免除の恩典を受けている企業が研究機関や政府機関によるワクチン/医薬研究開発プロジェクトに財政支援を行う場合に、追加の税制優遇措置を受ける為に以下の通り申請することができる。: 財政支援が最初の3年間の総売上の1%以上または2億バーツ以上に相当する場合、さらに1~3年間法人税の免除を受けられる。法人税免除の増額分は支援額の100%を上限とする。 その支援金が1.1の基準額に届かない場合、法人税免除の増額は当該支援額の100%を上限とする。 2021年4月1日から12月31日までの期間にISO、CMMI等の国際基準からの認証を受ける必要があるプロジェクトは、さらに6か月この取得期限を延長することを要請できる。また同期間中に、2か月を超えて一時的に操業を停止する場合にはその許可申請の簡略化を要請できる。 タイが電気自動車(EV)製造拠点となるための支援策 エネルギー貯蔵システム、充電モジュール、フロント及びリア・アクセルモジュールから成るバッテリー電気自動車(BEV)のプラットフォーム生産まで網羅するために、電気自動車(EV)生産の支援策を拡大する。 新たに電気自転車(E-バイク)への投資恩典を付与し、法人税を3年間免除する。 温室効果ガス削減の奨励措置 草の根経済支援の奨励活動を拡充して、持続可能な農業活動の発展に関与する地方組織への支援を網羅する。これらの活動の恩典申請は2022年12月までに提出しなければならない。 温室効果ガスの排出削減を目的とした機械のアップグレードは、投資額の50%を上限として法人税が3年間免除される。 二酸化炭素回収、利用及び貯留(CCUS)技術を利用した石油化学製品生産施設への奨励恩典が拡充され、法人税が8年間免除される。 4) 環境への影響を軽減する自然冷媒を使用する冷蔵施設や冷蔵輸送への奨励恩典が拡充され、法人税が3年間免除される。 新たに天然ガス分離工場への投資奨励が付与され、法人税が8年間免除される。
預金保護限度額が500万バーツから100万バーツに引き下げ 当座預金、貯蓄預金、定期預金、譲渡性預金証書、預かり証等のタイバーツ貨預金は、2021年8月11日から、預金保護機構法により金融機関毎に預金者一人当たり、保護される上限が500万バーツから100万バーツに変更される。 工場事業者の年間手数料免除を延長 新型コロナウィルスの危機による工場事業者への負担を減らす為、内閣は2021年6月29日、工業省が提案した省令案を承認し、グループ2(50馬力未満の機械と50人以下の労働者を擁する)とグループ3(50馬力以上の機械と50人以上の労働者を擁する、または公害のある工場)の工場事業者にさらに1年間、工場年間手数料を免除する。この省令が公布されれば、2021年6月10日から2022年6月9日まで効力を発する。 最近のBOI投資促進措置 研究開発(R&D)と人材開発(HRD)の成果主義に基づく新しい奨励策 最初の3年間、2億バーツ以上または総売上高の1%以上を研究開発に投資または支出したプロジェクトは、5年間までさらに法人税(CIT)免除が上限なく受けられる(最長13年間)。 実習プログラムへ参加したり、先進技術研修に支出するプロジェクトは、投資額の200%までさらに法人税免除が受けられる。 研究開発または人材開発への投資や支出が最低必要金額には満たないが、追加の特典を受ける資格のあるプロジェクトは、これらの投資額または支出に比例してさらに法人税免除が受けられる。 半導体製造の新しい奨励策 高額投資やウエハー製造などの技術集約的な製造業は、10年間まで法人税免除が受けられる。 先端集積回路、IC基板やプリント回路基板プロジェクトで機械への投資額が15億バーツ以上であれば、8年間まで法人税免除が受けられる。 プリント回路基板アセンブリプロジェクトで機械への投資額が5億バーツ以上であれば、5年間まで法人税免除が受けられる。 デジタル事業に対する新しい促進政策 ソフトウェア、デジタルサービス、電子商取引など3つの事業カテゴリーを「ソフトウェア、デジタルサービスプラットフォームまたはデジタルコンテンツの開発」という名称の一つの事業カテゴリーに統合 一つに再編されたカテゴリーのプロジェクトは、タイ人のIT人材の追加雇用、研修費用及びISO29110やCMMIレベル2以上の国際標準認証の費用を反映した年間上限額で、8年間法人税免除が受けられる。 「スマートパッケージング」という新しい事業カテゴリーの促進 この事業カテゴリーの3つの主要事業とは: アクティブパッケージング-製品の品質を維持する機能をもつ包装。この事業のプロジェクトは、8年間法人税免除が受けられる。 インテリジェントパッケージング-製品の品質を感知できるシステムを持つ包装(RFIDを除く)。この事業のプロジェクトは、8年間法人税免除が受けられる。 スマートパッケージングまたは部品-特殊物質から作られた包装または部品。この事業のプロジェクトは、3年間法人税免除が受けられる。 国際ビジネスセンター(IBC)と貿易投資支援事務所( TISO)のカテゴリーで、関係会社に金銭を貸し付ける事業範囲を追加、その条件は: IBC –国際貿易事業の運営または関連会社へ金銭の貸し付けをする場合、IBCの中にあってBOIが規定した他のサービス事業の範囲が少なくとも1つ含まれていなければならない。 TISO – 関連会社に金銭を貸し付ける事業を行う場合、TISOの中にあってBOIが規定した他のサービス事業の範囲が少なくとも一つ含まれていなければならない。
雇用主は新型コロナウィルスのワクチン接種をすることを従業員に要求できるか? 新型コロナウィルスのワクチンが広く接種されるようになった中、雇用主は従業員にワクチン接種を要求できるか、またはそれを従業員が拒んだ場合には罰則を与えることができるかという問題が持ち上がっている。特別控訴裁判所(労働事案部門)の副所長であるポングラット・クルエクリン氏は、2021年7月号のHRソサエティマガジンの記事にこの問題に答える指針とコメントを書いている。 ほとんどの雇用主は、就業規則、社内規定や雇用契約の中に従業員が会社の命令や指示に従うという一般的な言明を有している。しかしながら、雇用主の命令は、労働者保護法第14条1項に従って合法で公正でなくてはならない。この条項では従業員に対して妥当でない優位性を雇用主にもたらす命令は何であれ禁じている。そのような命令が出された場合に裁判所は、その状況下で公正で適正である範囲においてのみ、その命令が適用できるという判決を下す権限を持つ。さらに、その強制的な命令は、主に雇用主の管理範囲、従業員の就業日及び就業時間の範囲において事業と職場を保護する必要性に基づくものとする。 コロナ禍において、ほとんどの雇用主は、従業員の福利と事業の安全で継続的な運営を確保しようとするだろう。この状況下においてはそれは不可欠なことであるかもしれず、ワクチン接種の要求は上述の第14条1項に該当するかもしれない。しかし、雇用主の経営権と、個人の権利と自由の間でバランスをとらなくてはならない(タイ王国憲法B.E.2560第28条)。また、ワクチン接種は、公衆衛生サービスであり、公衆衛生法B.E.2550第3条と第8条によりサービスを受ける側からの同意が必要である。もう一つ重要な要素は、新型コロナウィルスのワクチンはその有効性と副反応に関してまだほとんど実証されていないということである。リスクは低いかもしれないが、ワクチンにはリスクがないわけではなく、従業員は接種を拒むかもしれない。従って、従業員は自分の身体にワクチンを接種するかどうかの選択権をもつべきであり、強制的な命令は公正でないと見なされるかもしれない。 上記の要因を考慮すると、記事における著者の意見は、雇用主が従業員にワクチン接種を要求することはできないということのようである。雇用主は、マスクの着用や職場でのソーシャルディスタンス、自宅でのリモートワークなど、従業員の権利と自由を侵害することを避ける他の適切な新型コロナウィルス感染症対策を検討して、その対策を実施させることができる。雇用主はまた、新型コロナウィルスのワクチンについての情報を従業員に提供し、強制ではなくワクチンを自発的に受けるように奨励することができるだろう。
東部経済回廊(EEC)の最新情報 EECは、スマートシティプロジェクト及びインフラプロジェクトの進展を下記のように更新した。: 1. ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントがEEC地区にウォーターパークを開園 このプロジェクトは、EECがソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントとアマゾン・フォールズにエンターテイメント分野への投資を要請したもので、「コロンビア・ピクチャーズ・アクアヴァース」というウォーターパークを開園して、投資と観光客を誘致する狙いがある。ウォーターパークは2021年10月には開園予定である。 2. 5Gとクリーン・エネルギーの開発 5Gネットワークとコモンデータベースが既にEECの8割に設置されており、5つのインテリジェントポールがバンチャン地区に設置されている。また、合計で160のインテリジェントポールが遅くとも3か月以内に設置される見込みである。 地方電力公団はスマートシティ開発をサポートする為に、バンチャン地区で スマートエネルギーと「あなた自身で電気を作るコンセプト」の試みを目標として、50メガワットの太陽光発電プロジェクトを運営している。 3. ネオパタヤ開発計画 ネオパタヤは、パタヤ市をEEC地区の経済拠点に格上げする新しい概念の枠組みである。その計画は観光資源やヘルスツーリズムの開発に力を入れるもので、次の3つの計画から成る。即ち、1) 地域と観光地の開発、2) 輸送ネットワークの開発、3)廃水処理の為の排水システムの確立、である。 4. BCG(バイオ・循環型・グリーン)モデルに従ったバイオ循環型グリーン経済の推進 B: バイオ経済は再生可能な生物資源の生産やその資源の付加価値製品への転換を含む。 C: 循環型経済は、資源の再利用及びリサイクルを目指す。 G: グリーン経済は環境や世界に影響する汚染問題を解決する この計画は、EECの産業分野による温室効果ガス排出量を実質ゼロに削減することを目標としている。 5. 3つの国際空港を繋ぐ高速鉄道プロジェクト 現在、2021年9月末迄に鉄道建設用地を移譲するプロセスを進めており、建設は2025年度に完了見込みである。 6. ウタパオ空港及び航空都市開発プロジェクト このプロジェクトの進捗として、建設準備の為の地域を調査し、完全な基本計画を作成する。この基本計画は2021年6月にはまとめられる予定である。
税務上の不良債権の償却 歳入法の下で発令された省令No.374B.E.2564 (2021)が2021年4月29日に発効し、売掛金からの不良債権の償却についての法人税法規が改正された。 新しい税法規は、会計年度が2020年1月1日以降に開始する会社に適用される。この変更は、2020年1月1日より公的説明責任を負う全ての会社に適用されている会計基準である、タイ財務報告基準(TFRS9)と合致するように改訂された。 一般的に不良債権とは、回収することができない売掛金である。このような場合、会社は売掛金勘定からその債権を切り離して、納税額を減額することができる。債権者は債権を償却する前に、歳入局が規定する一定の基準及び手続に従わなければならない。 改正の詳細: 債権額 (改正前) 債権額 (改正後) 償却についての税法規 50万バーツ超の債権 200万バーツ超の債権 債務の支払請求を行い、当該事案に対して適切な範囲で債務を督促する。且つ、債務者に対して民事訴訟を提起し、裁判所が執行命令を出す。又は、債務者に対して破産訴訟が提起され、裁判所が執行命令を出す。 50万バーツ以下の債権 200万バーツ以下の債権 債務の支払請求を行い、当該事案に対して適切な範囲で債務を督促する。又は、債務者に対して民事訴訟を提起し、裁判所が執行命令を出す。又は、債務者に対して破産訴訟が提起され、裁判所が執行命令を出す。且つ、(2)または(3)による訴訟について、企業の取締役は、書面にて会計年度の末日から30日以内に債権の償却を承認する。* 10万バーツ以下の債権 20万バーツ以下の債権 債務の支払請求を行い、当該事案に対して適切な範囲で債務を督促する。且つ、訴訟には、回収見込み額より大きい費用がかかるだろう。 * 2020年に始まる企業の会計年度について、この法規で規定された30日という期限は、会計年度の末日から60日または省令No.374の発効日から60日のどちらか遅いほうに延長されている。2021年以降に始まる企業の会計年度については、取締役はこの法規に規定された30日以内に償却を承認するものとする。
民商法典の改正により利息が軽減 2021年4月11日に施行された民商法B.E.2564(2021)改正の勅令によれば、非金融機関の貸し手または債権者が請求し、その非金融機関に支払う利息は、以下の様に改正された。: 民商法第7条における利率 負債または債務に係る利息は、契約で明示的に別途合意されているか、他の法律で別途明確に定められていなければ、年利3%(年利7.5%から軽減)とする。この3%の利率は変更可能であり、通常、財務省(MOF)が3年毎に利率を見直すものとする。 民商法第224条における遅延利息や利息の重複の不可 新たな延滞利息は、第7条の利息に年利2%が加算される。但し、債権者は、その利息より高い利率に法的根拠がある場合、高い利息を請求できる。利息は複利であってはならない。 民商法第224条1項により、支払いを遅延した当該元本額のみに遅延利息がかかることが追加 債務者が分割払いで分割支払い金の支払いを怠った場合、債権者は、支払いを怠った元本に対してのみ、遅延利息を請求できる。第224条1項に反する契約条項はいかなるものも無効とする。 上述の改正の要約: 民商法条文 これまでの条項 改正条項 第7条: 前もって合意していない利率 年利7.5% (固定金利) 年利3% (財務省が3年毎に見直し) 第224条: 遅延利息 年利7.5% (固定金利) 年利5% (第7条に基づき定められた利率+年利2%) 第224条1項: 遅延利息の算出方法 元本合計額から計算 延滞した分割支払いの元本のみから計算(別途合意は無効)
e-サービス税法 2021年9月1日から施行される歳入法改正法No.53B.E.2564(2021)(「改正法」)によれば、電子サービス(「e-サービス」)または電子プラットフォーム(「e-プラットフォーム」)をタイのVAT登録をしていない者に提供している外国の事業者は、年間収入が180万バーツを超える場合、VATシステムに登録する必要がある。 改正法におけるe-サービスとe-プラットフォームの定義を、以下に説明する。 e-サービスとは、インターネットまたはその他の電子ネットワークを介して配信される無形財産を含むサービスのことであり、基本的には自動化されており、ダウンロード可能なソフトウェア、ゲームアプリ、オンライン広告サービスまたはオンラインのメディアストリーミングサービスなど、情報技術を使用せずには提供できないサービスである。 e-プラットフォームとは、複数のサービス提供者がサービスを受ける者(例えば、アップル、グーグル、フェイスブック、ユーチューブ、ライン、Joox、ネットフリックス、Tiktok)にe-サービスを提供することができる、電子マーケット、流通ルート、プロセスまたは方法のことである。 BOI及び歳入局(RD)、BOI奨励事業の税制優遇措置の申請を容易に BOIとRDは、BOI奨励事業における税制優遇措置の実施に関する情報をリンクさせ、BOIとRDの間の文書重複および文書の送達に関するプロセスを削減する。情報をリンクさせることで、RDと同じデータで、BOIのe-タックスシステムを通して正確に法人所得税が免除されるようになり、法人所得税優遇措置の申請をする投資家に恩恵をもたらすことになる。 BOIは、2021年4月1日より奨励事業者からRDと情報をリンクする同意を得る作業を開始する。この情報のリンクは2022年までに完了し、奨励事業はBOIのe-タックスシステムで税優遇措置を申請できるようになる予定である。 東部経済回廊(EEC)の最新情報 2021年3月1日のEEC特別開発区についての政策委員会からのEEC最新情報: 東部フルーツ回廊(EFC)プロジェクト 2021年1月25日、EEC事務局とPTT公開株式会社及びタイ工業団地公社(IEAT)との間で、冷蔵保存の最新技術の開発について協力する枠組みを作る覚書に署名がされた。 EFCの枠組みは、4つの主要部分で構成されている。つまり1)中国市場から開始する市場調査、2)EコマースとEオークションに基づく新しい取引システムの設立、 3) 近代的な冷蔵施設の設置、そして4)会員制度の構築である。 EECへの投資を誘致 新しいビジネスや産業の為のワンストップ・サービスセンター、国内一括窓口サービス(National Sigle Window)、関税手続き、歳入局の税率などの事業運営において利便性を向上させるために全ての関係機関の動きを加速させる。 5Gネットワークの開発 5Gインフラストラクチャ 5Gネットワークと共通のデータベースが既に設置され、EECの80%を網羅している。 5Gの活用 製造、ホテル、政府機関、教育機関や病院など、EEC内の様々な分野で5Gネットワークの更なる活用を促進する。バンチャン地域は、将来のスマート・シティの最初のモデルに指定されている。 人材育成 デジタル経済への投資を計画している民間セクターが共同で人材開発に投資することを推進し、民間セクターの需要に応じたスキルを持つ人材を育成する。(スキルの向上・新たなスキルの習得・スキルの再構築)。 参加と広報 あらゆる分野の5Gネットワークへの参加を広げることを奨励し、5Gネットワークの利点の認識を高める。 レムチャバン・ドライポートの開発 タイ港湾公社(PAT)とアマタ・コーポレーションは、中国からラオスを経由してタイへの輸送を途切れず接続できるようにする為に、アマタ・スマート&エコ・シティラオスの地域にレムチャバン深海港と繋げるドライポート(内陸港)を建設する実現可能性調査とレムチャバン深海港の第三段階の開発に関する覚書に署名した。 3つの国際空港を結ぶ高速鉄道プロジェクト、現在、公益事業の移転や土地収用が進行中で、タイ鉄道局は遅くとも2021年9月末までに鉄道建設用地の引き渡しが完了する予定である。
大規模事業、中小企業の事業、草の根事業への投資を奨励する最新のBOI措置 大規模事業 適用資格: 奨励証書の発行後12か月以内に実際に少なくとも10億バーツを投資すること。 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。 奨励措置: 5年間、法人税(CIT)を50%追加して軽減。 中小企業の事業 適用資格: タイ国籍者が51%を保有していること。 事業所得が最初の3年間に年間5億バーツ以下であること。 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。 奨励措置: 機械の輸入関税免除。 グループAの事業は、法人税から投資額(土地代と運転資金を除く)の200%迄を免除。 草の根事業 適用資格: 地元団体を支援するプロジェクトは、BOIが奨励する事業分野を持たなくてはならない。 地元団体への補助金は、1団体当たり20万バーツ以上であること。 支援する地元団体とは、関連機関または地方行政に登記し、事業範囲で農業、農業製品、軽工業、地域の観光業の事業の少なくとも一つを運営している、協同組合や社会事業である。 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。 奨励措置: すでに運営されているプロジェクトは、奨励恩典の有無に関わらず、3年間補助金の120%の金額の法人税免除を受けられる。 税金免除恩典が終了していない奨励プロジェクトまたは新しいプロジェクトは、補助金の120%を上限に追加で法人税免除が受けられる。 高齢社会を支援する為の奨励措置 高齢者介護事業活動に対する2件の新規投資プロジェクト 高齢者向け病院は、5年間法人税が免除される。 高齢者または要介護者向け介護施設は、3年間法人税が免除される。 臨床研究事業活動に対する2件の新規投資プロジェクト 委託研究機関(CRO)は、上限なく8年間法人税が免除される。 臨床研究センター(CRC)は、上限なく8年間法人税が免除される。 東部経済回廊(EEC)のブラファ大学でのゲノミクス・タイランド・プロジェクト 奨励プロジェクトは、特定の対象業界に特化した航空都市(EECa)、イノベーション特区(EECi)、デジタルパーク(EECd)、メディカルハブ(EECmd)と同様な地位を受けられる。 法人税を5~8年間免除されている事業は、さらに追加で2年間法人税を50%免除される。 対象技術開発事業及び対象技術開発支援事業は、さらに1年間法人税が免除される。 電子納税システムで行う源泉徴収税納税の税額軽減を延長 内閣は2021年1月12日、省令No.361B.E.2563の改定を承認し、源泉徴収税の軽減の範囲を拡大して、電子納税システムでの納税で特定の課税所得に係る源泉徴収税の税率を5%から2%に軽減することを含めた。 その結果、賃借料の源泉徴収税率5%がこの拡大した範囲に含まれることになった。さらに、内閣は、特定の課税所得の源泉徴収税の税率5%や3%(例えば、賃借料5%、サービス料、著作権使用許諾料など3%)を2%に軽減する措置を2020年10月1日から2022年12月31日に電子納税システムで行った支払いにまで延長することを承認した。 但し、この内閣の決議の発効日はまだ決まっておらず、官報での告示待ちである。 土地家屋税徴収の延期 内務省は2021年1月21日、新型コロナウィルス感染症流行下の人々の負担を軽減するために2021年の土地建物税の徴収を2か月間延期するよう全国の地方行政官庁に対して緊急命令を出した。 税金徴収に関する土地家屋税法B.E. 2562の新しい期限は、以下の通りである。: 手続き 期限 これまで […]