大規模事業、中小企業の事業、草の根事業への投資を奨励する最新のBOI措置

  1. 大規模事業

適用資格:

  1. 奨励証書の発行後12か月以内に実際に少なくとも10億バーツを投資すること。
  2. 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。

奨励措置: 5年間、法人税(CIT)を50%追加して軽減。

  1. 中小企業の事業

適用資格:

  1. タイ国籍者が51%を保有していること。
  2. 事業所得が最初の3年間に年間5億バーツ以下であること。
  3. 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。

奨励措置:

  1. 機械の輸入関税免除。
  2. グループAの事業は、法人税から投資額(土地代と運転資金を除く)の200%迄を免除。
  3. 草の根事業

適用資格:

  1. 地元団体を支援するプロジェクトは、BOIが奨励する事業分野を持たなくてはならない。
  2. 地元団体への補助金は、1団体当たり20万バーツ以上であること。
  3. 支援する地元団体とは、関連機関または地方行政に登記し、事業範囲で農業、農業製品、軽工業、地域の観光業の事業の少なくとも一つを運営している、協同組合や社会事業である。
  4. 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。

奨励措置:

  1. すでに運営されているプロジェクトは、奨励恩典の有無に関わらず、3年間補助金の120%の金額の法人税免除を受けられる。
  2. 税金免除恩典が終了していない奨励プロジェクトまたは新しいプロジェクトは、補助金の120%を上限に追加で法人税免除が受けられる。

高齢社会を支援する為の奨励措置

  1. 高齢者介護事業活動に対する2件の新規投資プロジェクト
  2. 高齢者向け病院は、5年間法人税が免除される。
  3. 高齢者または要介護者向け介護施設は、3年間法人税が免除される。
  4. 臨床研究事業活動に対する2件の新規投資プロジェクト
  5. 委託研究機関(CRO)は、上限なく8年間法人税が免除される。
  6. 臨床研究センター(CRC)は、上限なく8年間法人税が免除される。
  7. 東部経済回廊(EEC)のブラファ大学でのゲノミクス・タイランド・プロジェクト
  8. 奨励プロジェクトは、特定の対象業界に特化した航空都市(EECa)、イノベーション特区(EECi)、デジタルパーク(EECd)、メディカルハブ(EECmd)と同様な地位を受けられる。
  9. 法人税を5~8年間免除されている事業は、さらに追加で2年間法人税を50%免除される。
  10. 対象技術開発事業及び対象技術開発支援事業は、さらに1年間法人税が免除される。

電子納税システムで行う源泉徴収税納税の税額軽減を延長

内閣は2021年1月12日、省令No.361B.E.2563の改定を承認し、源泉徴収税の軽減の範囲を拡大して、電子納税システムでの納税で特定の課税所得に係る源泉徴収税の税率を5%から2%に軽減することを含めた。

その結果、賃借料の源泉徴収税率5%がこの拡大した範囲に含まれることになった。さらに、内閣は、特定の課税所得の源泉徴収税の税率5%や3%(例えば、賃借料5%、サービス料、著作権使用許諾料など3%)を2%に軽減する措置を2020年10月1日から2022年12月31日に電子納税システムで行った支払いにまで延長することを承認した。

但し、この内閣の決議の発効日はまだ決まっておらず、官報での告示待ちである。

土地家屋税徴収の延期

内務省は2021年1月21日、新型コロナウィルス感染症流行下の人々の負担を軽減するために2021年の土地建物税の徴収を2か月間延期するよう全国の地方行政官庁に対して緊急命令を出した。

税金徴収に関する土地家屋税法B.E. 2562の新しい期限は、以下の通りである。:

手続き 期限
これまで 新しい期限 (延長)
土地建物の評価価格の公示 2021年2月1日より前 2021年4月1日より前
納税者へ通知を送付 2021年2月中 2021年4月中
納税 2021年4月中 2021年6月中
分割による納税 第一回納税-2021年4月中 第二回納税-2021年5月中 第三回納税-2021年6月中 第一回納税-2021年6月中 第二回納税-2021年7月中 第三回納税-2021年8月中

2021年1月21日内務省告示

2021年度土地家屋税を90%軽減

土地家屋税軽減についての勅令(No.2)B.E.2564は既に交付され、2021年2月1日に発効しており、2021年の土地建物税は実質的に90%軽減されることになる。

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