税務上の不良債権の償却
歳入法の下で発令された省令No.374B.E.2564 (2021)が2021年4月29日に発効し、売掛金からの不良債権の償却についての法人税法規が改正された。
新しい税法規は、会計年度が2020年1月1日以降に開始する会社に適用される。この変更は、2020年1月1日より公的説明責任を負う全ての会社に適用されている会計基準である、タイ財務報告基準(TFRS9)と合致するように改訂された。
一般的に不良債権とは、回収することができない売掛金である。このような場合、会社は売掛金勘定からその債権を切り離して、納税額を減額することができる。債権者は債権を償却する前に、歳入局が規定する一定の基準及び手続に従わなければならない。
改正の詳細:
債権額 (改正前) | 債権額 (改正後) | 償却についての税法規 |
50万バーツ超の債権 | 200万バーツ超の債権 | 債務の支払請求を行い、当該事案に対して適切な範囲で債務を督促する。且つ、債務者に対して民事訴訟を提起し、裁判所が執行命令を出す。又は、債務者に対して破産訴訟が提起され、裁判所が執行命令を出す。 |
50万バーツ以下の債権 | 200万バーツ以下の債権 | 債務の支払請求を行い、当該事案に対して適切な範囲で債務を督促する。又は、債務者に対して民事訴訟を提起し、裁判所が執行命令を出す。又は、債務者に対して破産訴訟が提起され、裁判所が執行命令を出す。且つ、(2)または(3)による訴訟について、企業の取締役は、書面にて会計年度の末日から30日以内に債権の償却を承認する。* |
10万バーツ以下の債権 | 20万バーツ以下の債権 | 債務の支払請求を行い、当該事案に対して適切な範囲で債務を督促する。且つ、訴訟には、回収見込み額より大きい費用がかかるだろう。 |
* 2020年に始まる企業の会計年度について、この法規で規定された30日という期限は、会計年度の末日から60日または省令No.374の発効日から60日のどちらか遅いほうに延長されている。2021年以降に始まる企業の会計年度については、取締役はこの法規に規定された30日以内に償却を承認するものとする。 |
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