与信期間が中小企業に有利に変更 中小企業(SMEs)が商品やサービスを販売する与信期間に関して、取引競争委員会事務局(OTCC)が発表した新たなガイドラインが2021年6月18日に官報で発布され、2021年12月16日から発効する。そのガイドラインは原則的に、買主との取引における優越的な交渉力の濫用、不公正な扱い、業務妨害に対して保護する仕組みとなる。 用語の定義: 与信期間とは、書面で合意した時間枠であり、買主は、その時間枠で売主が提供する商品及びサービスに関連する支払いを行わなくてはならない。 b) 中小企業とは、 従業員が200人以下または年間売上高が5億バーツ以下である製造業、 従業員が100人以下または年間売上高が3億バーツ以下であるサービス業または商取引業、である。 ガイドラインにおける与信期間:中小企業の売主と各買主との間の妥当な与信期間は、以下の期間を超えてはならない。 商取引、製造及びサービス分野では45日間 農産物や生産工程が複雑でない一次加工農産物の商取引、製造、サービス分野では30日間 与信期間の起算日: 上限の与信期間に設定する為には、その期間は、製品やサービスが納入され、関連書類が提出された日から起算する。委託販売の場合は、両当事者の合意により委託された者が販売を完了した日から起算する。但し、ビジネス、マーケティングや経済的に正当な理由及び支払いまたは与信期間に関する契約上の拘束がある場合、両当事者は与信期間をより長くすることで合意できる。 契約の違反: 以前は、中小企業は、商品またはサービスの購入者が支払いの不履行や、与信期間を延ばす為に自らの優越的交渉力を使うという状況において、民事法廷への契約違反の提訴をすることに限定されていた。今回のガイドラインは中小企業にとって歓迎される変化をもたらし、これからはその様な状況においてはOTCCに申し立てをすることができるようになる。 新しい与信期間は遡及して適用される: この新しい規定は、それより以前から存在している与信期間にも適用されるので、当該ガイドラインは遡及して適用され、既存の契約がガイドラインに反するか中小企業にとって不利益である場合、それを不当であると見なすことができる。購入者と売主の中小企業の両方が12月の実施日までにガイドラインを確実に遵守する為に、現行の契約や保留中の契約を再検討する必要がある。