タイの大量破壊兵器輸出規制
商務省外国貿易局(DFT)は、2020年1月1日に発効した「大量破壊兵器及び関連品目貿易管理法B.E.2562」に準拠する、大量破壊兵器(WMD)関連の商品を規制するキャッチオール規制(CAC)を実施する為の準備を輸出業者に急がせている。この規制は、CACに関する通達(案)が出された直後に施行される。(時期は未定)
CACに関する通達(案)では、デュアルユース品目(DUIs)の輸出、再輸出、運搬、積み替え、技術やソフトウェアの転送などの活動を規制する。DUIsとは、民生用及び軍用双方に使用できる製品や、大量破壊兵器の開発や生産ができる製品、平和や安全を脅かす可能性がある大量破壊兵器に関連する製品である。DFTは、その基準に当てはまる輸出を検査する権限を持ち、危険があり管理が必要であると分類されたDUIsの出荷を阻むことができる。
現在、タイのDUI製品は、スポーツ用品の製造に使われるがミサイル部品製造にも使用できるカーボンファイバー、洗剤や石鹸の生産に使用されるがテロで使用される有毒物質を作るためにも使用できるトリエタノールアミン、金属の洗浄や鉱石の抽出に使用できるが化学兵器などの生産にも使用できるシアン化カリウムなどの1,831品目の工業製品を定めた2019年のEUリストを参照している。
従って輸出業者は、製品がDUI製品であるかどうかを税関のHSコードから確認すべきであり、もしDUI製品である場合には、この措置が施行された後は輸出業者はDFTに上記の活動(DUIの輸出、再輸出、運搬、積み替え、技術やソフトウェアの転送など)の許可申請をする準備をしなければならない。
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