個人データ保護法 個人データ保護法2562 B.E.(2019)(以下、PDPA)が2019年5月27日、タイ政府官報で公布された。PDPAは、公布日から1年後に施行される。但し、個人データ保護委員会とその事務所に関する条項は2019年5月28日に効力を発した。 目的:この法律は、自然人を直接または間接的に特定できる個人データの合法な収集、使用及び開示について規定することを目的とする。しかし、死亡した人のデータには適用しない。 責任者:PDPAはまた、PDPAにより「個人データ」の取り扱いについての責任と義務を負う「個人データ管理者」(以下、管理者)と「個人データ加工者」(以下、加工者)を定義する。 PDPAの主要な指針: 個人データの収集、使用または開示する前に、データ所有者の明白な同意が必要である。 個人データを収集、使用及び開示する目的をデータ所有者に提供しなければならない。 民族、民族的背景、政治的見解、宗教的心情、遺伝的特徴、性生活の情報、生体認証、健康、労働組合員、有罪判決、犯罪行為など、慎重に扱うべきデータ情報を収集する前に、データ所有者の明白な同意が必要である。 個人データの使用について責任を負う個人データ管理者は、その情報が安全であり、不法な改ざんやアクセスから保護されていると保証しなければならない。 データ保護職員が必要な場合、管理者が指名しなければならない。 管理者と加工者は、収集した個人データを保護し安全に保持する適切な対策を講じなければならない。 個人データの外国または国際機関への移転について、その国や機関が個人データ保護の十分な基準を有するなら、移転することができる。 罰則:データ管理者かデータ加工者、またはその両方がPDPAに対して違反した罰則は、500万バーツ以下の過料、一年以下の懲役か100万バーツ以下の罰金、またはその両方の刑事罰、及びデータ所有者が被った実際の損害額の2倍以下の懲罰的損害賠償となる。 PDPAは、個人データ管理者や個人データ加工者と見なされる全ての人物や主体に遵守に必要な措置を準備しそれを開始する為に1年間の期間を与える。PDPAの下で公布された規定や通告は、PDPAの発効日から1年以内に導入されるものとする。 外国人事業 3つのサービス活動が外国人事業ライセンスを取得する必要がなくなる 商務省は2019年6月25日、外国人事業法B.E.2562の付表3(21)による制限事業から3つのサービス活動を除外する省令を公布した。その省令は官報で公布され、即時に発効した。 その事業リストは下記の通りである。: タイにおける関係会社、グループ会社への金銭貸付 関連会社、グループ会社への公共設備を含む、事務所スペースの賃貸 下記の分野において関連会社、グループ会社への相談及び助言の提供: 経営 マーケティング 人的資源 情報技術 この変更後、外国人が過半数を所有する会社は、これらのサービス活動を関連会社やグループ会社に提供しようとする際、事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得する必要がなくなる。
新しい土地資産評価方法 2019年5月25日、土地法の改正法(No.15)、B.E.2562(以下、改正法)と国家の利益の為の資産評価法B.E.2562(以下、評価法)が官報で公布され、交付日から180日後の2019年11月21日に発効する。この二つの法律の主目的は、土地または不動産の所有権や占有権を移転する場合の登記に関する税金及び手数料を課する新標準の基準の設定を意図して公布されたもので、以下の通り、改正法(No.15)により規定されている。: “第14条 土地または不動産の所有権や占有権の移転に関連した、権利や法的行為の登記を申請する場合、その申請者は、国家の為の資産評価法B.E.2562に基づいた登録料を支払うものとする。 第一段落に規定された以外の状況で不動産に関連した、権利及び法的行為の登記の申請については、その申請者は、申請者が真正に申告した金額に基づいて登記手数料を支払うものとする。” 上記の登記の移転手数料は現在、財務省が発表した評価額または売却価格のいずれか高い方の2%の料率に基づいているが、新しい法律では、財務局が土地管理局、法務省執行局、内務省公共事業・都市地方計画局、内務省地方行政局及び財務省歳入局という機関と発行した国家の利益の為の資産評価の料率に基づき、現在の評価額よりも高くなることが予想される。上記の基準は、評価法により資産評価委員会が規定する新しい資産評価が実施された時に適用され有効となる。さらに、抵当権など、上記の土地または不動産の所有権や占有権の移転以外の登記については、手数料は変更されない。 外国人の居住場所の通知報告(TM30)について重要な注意事項 移民法第38条により、タイに滞在する外国人の居住場所の所有者(舎監、住居の所有者または占有者)は、様式TM30―外国人が滞在場所に入居してから24時間以内に現地移民局への書面、またはオンラインによる外国人の居住場所の通知を提出してタイにおける滞在場所を報告しなければならない。外国人がタイを出国し再入国する場合、外国人が居住場所に再度入居してから24時間以内にもう一度移民局に様式TM30を提出する必要があることにご注意下さい。順守を怠った場合、居住場所の所有者には800バーツ、外国人一人当たり800バーツの罰金が科される。罰金は最高額10,000バーツまでとなる。 現在、外国人の居住場所の通知(TM30)の公式な受領証を持たない人物について、チェンワタナー移民局とその県の移民局は、あらゆる種類のビザ延長申請、初年及び更新申請のどちらの手続きも行わない。従って、外国人は、移民局でビザの申請または延長を行う前に、居住場所の所有者がTM30を提出しているかを確認すべきである。 TM30と共に提出しなければならない文書の写し 1) 住宅賃貸契約 2) 住宅登録証 3) 住宅所有者/家主の身分証明書 4) 代理で報告する人物を指名する際、10バーツの印紙を貼付した委任状 5) 法定代理人の身分証明書 **上記の文書1-4は住宅所有者/家主が認証しなければならない。 6) 外国人のパスポートの写し-写真のページ、ビザのページ、直近の入国ページ及び出国カード -様式TM30は、bangkok.immigration.go.th/download/tm30.docからダウンロードできる。 – オンラインで申請は、https://extranet.immigration.go.th/fn24online/#で提出できる。 III. 外国人事業ライセンス: タイ王国とアメリカ合衆国との友好経済関係条約B.E.2511によるアメリカ人の事業範囲 Q: アメリカの企業が1) 農家から原料を購入し、植物、野菜、果物及びハーブの抽出物の製造する、2) 国内及び海外販売する化粧品、食品サプリメント、飲料を製造、及びそれらの製造の請負生産を受注する、という事業を行うことを望んでいる。同社は、アメリカ法人がタイ王国とアメリカ合衆国との友好経済関係条約B.E.2511により上記の事業を行うことができるか否かを相談したい。 A: どちらの事業もこの条約で約束された事業ではないので、これらの事業を行う為には、外国人事業法B.E.2542第11条に従って、その法人は事業開発局から外国人事業証明を取得する通知をしなければならない。
新しい土地資産評価方法 2019年5月25日、土地法の改正法(No.15)、B.E.2562(以下、改正法)と国家の利益の為の資産評価法B.E.2562(以下、評価法)が官報で公布され、交付日から180日後の2019年11月21日に発効する。この二つの法律の主目的は、土地または不動産の所有権や占有権を移転する場合の登記に関する税金及び手数料を課する新標準の基準の設定を意図して公布されたもので、以下の通り、改正法(No.15)により規定されている。: “第14条 土地または不動産の所有権や占有権の移転に関連した、権利や法的行為の登記を申請する場合、その申請者は、国家の為の資産評価法B.E.2562に基づいた登録料を支払うものとする。 第一段落に規定された以外の状況で不動産に関連した、権利及び法的行為の登記の申請については、その申請者は、申請者が真正に申告した金額に基づいて登記手数料を支払うものとする。” 上記の登記の移転手数料は現在、財務省が発表した評価額または売却価格のいずれか高い方の2%の料率に基づいているが、新しい法律では、財務局が土地管理局、法務省執行局、内務省公共事業・都市地方計画局、内務省地方行政局及び財務省歳入局という機関と発行した国家の利益の為の資産評価の料率に基づき、現在の評価額よりも高くなることが予想される。上記の基準は、評価法により資産評価委員会が規定する新しい資産評価が実施された時に適用され有効となる。さらに、抵当権など、上記の土地または不動産の所有権や占有権の移転以外の登記については、手数料は変更されない。 外国人の居住場所の通知報告(TM30)について重要な注意事項 移民法第38条により、タイに滞在する外国人の居住場所の所有者(舎監、住居の所有者または占有者)は、様式TM30―外国人が滞在場所に入居してから24時間以内に現地移民局への書面、またはオンラインによる外国人の居住場所の通知を提出してタイにおける滞在場所を報告しなければならない。外国人がタイを出国し再入国する場合、外国人が居住場所に再度入居してから24時間以内にもう一度移民局に様式TM30を提出する必要があることにご注意下さい。順守を怠った場合、居住場所の所有者には800バーツ、外国人一人当たり800バーツの罰金が科される。罰金は最高額10,000バーツまでとなる。 現在、外国人の居住場所の通知(TM30)の公式な受領証を持たない人物について、チェンワタナー移民局とその県の移民局は、あらゆる種類のビザ延長申請、初年及び更新申請のどちらの手続きも行わない。従って、外国人は、移民局でビザの申請または延長を行う前に、居住場所の所有者がTM30を提出しているかを確認すべきである。 TM30と共に提出しなければならない文書の写し 1) 住宅賃貸契約 2) 住宅登録証 3) 住宅所有者/家主の身分証明書 4) 代理で報告する人物を指名する際、10バーツの印紙を貼付した委任状 5) 法定代理人の身分証明書 **上記の文書1-4は住宅所有者/家主が認証しなければならない。 6) 外国人のパスポートの写し-写真のページ、ビザのページ、直近の入国ページ及び出国カード -様式TM30は、bangkok.immigration.go.th/download/tm30.docからダウンロードできる。 – オンラインで申請は、https://extranet.immigration.go.th/fn24online/#で提出できる。 III. 外国人事業ライセンス: タイ王国とアメリカ合衆国との友好経済関係条約B.E.2511によるアメリカ人の事業範囲 Q: アメリカの企業が1) 農家から原料を購入し、植物、野菜、果物及びハーブの抽出物の製造する、2) 国内及び海外販売する化粧品、食品サプリメント、飲料を製造、及びそれらの製造の請負生産を受注する、という事業を行うことを望んでいる。同社は、アメリカ法人がタイ王国とアメリカ合衆国との友好経済関係条約B.E.2511により上記の事業を行うことができるか否かを相談したい。 A: どちらの事業もこの条約で約束された事業ではないので、これらの事業を行う為には、外国人事業法B.E.2542第11条に従って、その法人は事業開発局から外国人事業証明を取得する通知をしなければならない。
工場法の改定 今回の工場法の改定で、工場の認可がもっと明確にもっと簡単に取得できるようになるだろう。2019年4月30日、工場法(No.2)B.E.2562(2019)及び工場法(No.3)B.E.2572(2019)がタイの官報で公布された。これらは工場法B.E.2535(1992)を改定するものである。工場法(No.2)は公布されてから180日後の2019年10月27日に、工場法(No.3)は2019年5月1日に施行される。 工場法(No.3)の主な変更点は、工場の関連法の施行を行う地域の政府機関の管理上の定義、定義の明確化、指名手順、義務及び責任である。 工場法(No. 2)の主な変更点は、事業の運営者に実質的な影響を与えるものであり、以下に記載する。 改正リスト 工場法B.E.2535 工場法(No.2) B.E.2562 「工場」の定義 「工場」とは、5馬力以上の機械類を使用する、若しくは運営に機械類の有無を問わず最低7名の労働者を使用する、建物、場所または乗り物をいう。 「工場」とは50馬力以上の機械類を使用する、若しくは運営に機械類の有無を問わず最低50名の労働者を使用する、建物、場所または乗り物をいう。 「工場設立の定義」 「工場の設立」とは、工場を運営するための機械類を設置する建物を建設すること、または工場運営のために建物、敷地、乗り物に機械類を設置することをいう。 「工場の設立」とは、建物、敷地、乗り物に工場を運営するための機械類を設置すること、または工場運営のために機械類を設置すること、または機械類を使用しない場合、工場の運営のために労働者を雇用することをいう。 ライセンスの更新 工場ライセンスは、操業開始から5年間有効であるが、いくつか特例がある。 工場ライセンスは、工場が事業を中止するまで終了しない。 民間の検査員 -なし- 機械類及び工場の検査義務を工場法(No.2)に記載された要件に従って資格とライセンスを持つ民間検査員が実施することを認める。 上記の改正リストの他に、下記の種類の工場は今回部分的に工場法の適用から除外される。: 政府機関に属する工場、 教育及び研究の為の工場、 教育機関の研修用の工場、 家族経営の工場、及び 非工場ビジネスに必要とする、または関連する工場で、同じ敷地に所在するもの。 この改定は、現在有効である全ての工場ライセンスと現在審査中の申請について適用される。 土地家屋税 B.E.2019 タイの新しい土地家屋税法B.E.2562(2019)が2019年3月13日に施行された。この新法により土地家屋税の支払いが、2020年1月1日以降から必要となる。この新法は、土地家屋税法B.E.2475(1932)とその改正法、土地開発税法B.E.2508(1965)とその改正法、B.E.2515(1972)6月4日付け国家行政最高会議の告示No.156、土地開発税評価のための土地の中間価格を指定する勅令B.E.2529(1986) を無効とし、それに取って代わるものである。 本法により、各年1月1日時点で土地または建物(コンドミニアムを含む)の所有権、占有権、使用権を持つ個人及び法人の両方は、その地域の行政機関に土地家屋税を支払う必要がある。支払いは各年4月に行わなくてはならない。 現在の土地法において、登録料を徴収する目的で政府機関が決定した土地、建物、コンドミニアムの公式評価価格は、土地家屋税を計算する基礎として使用される。政府機関が徴収する実質の土地家屋税率は、概ね以下のような固定最高税率、免税、及び以降期間を対象に、勅令によりいずれ発表される。 土地税の固定最高税率 用途 最高税率 農業 0.15% […]
新しい労働者保護法 労働者保護法(No.7)B.E.2562が2019年4月5日に、政府官報で公布された。その新法は労働者の利益を拡大するもので、2019年5月5日に施行される。新しい労働法による主な変更を以下に要約する。 ; 用事休暇(34 条、57/1 条 (新設)) 従業員は私用休暇を年3日以上(うち3日は有給)取得する権利を有する。 従前は日数や有給・無給等は定められていなかった。 解雇補償金(118 条第1 項第5 号、第6 号 (新設)) 20年以上勤務した従業員に直近賃金400日分相当額以上の解雇補償金を支払う。 従前は「勤続10 年以上の従業員に対して直近賃金300 日分相当額以上」となっていた。 出産休暇(41 条、59 条) 産休は、週末及び休日を含めて98日取得することができる。この休暇には、妊娠期間中の検診の為に取得する日も含まれる。 従前は、産前・産後合わせて一回の妊娠あたり90 日の出産休暇を取得することができるとされていた。 解雇予告手当の支払日(17/1 条(新設)) 従前から、使用者は、一給与支払期日前までに解雇予告をしなかった場合でも、本来の解雇効力発生日までの賃金相当額を解雇予告手当として支払うことで、従業員の即時解雇が可能とされていた。今回の法改正では、使用者が、この解雇予告手当を解雇日に支払わなければならない旨が明文化された。 使用者変更と従業員同意(13 条) 買収や合併の結果、雇用者または法人が変わった場合、雇用者は従業員から同意を得なければならない。また、従業員の既存の権利および利益は全て、継続されなければならない。 従前は、「新雇用者は、旧雇用者と従業員との間の権利義務関係を承継すること」のみと規定されていた。 事業所移転(120 条) 雇用者は、事業の場所を新しい場所または他の既存の場所(支店など)へ移転する時は移転が被雇用者やその家族に影響する時だけに限らず毎回、移転の30日以上前までに従業員に通知しなければならない。従業員が新しい場所で働くことに同意で着ない場合は、雇用契約は雇用者が移転する日に終了するものとみなされる。 従前は、事業の場所を新しい場所または他の既存の場所(支店など)へ移転する時と規定されており、今回「既存の場所(支店など)」への移転についても追加された。 遅延損害金の率の改定(9 条) […]
税金 歳入局が銀行取引の報告を要求 2019年3月21日に施行された歳入法改正法(No.48)B.E.2562では、税金の徴収を強化し、全国電子支払い構想の目的を支援するために、金融機関が個人顧客の預金及び金銭取引両方の銀行取引について歳入局への報告に責任を負う者となることを求めている。報告すべき条件は下記の通りである。: 報告者 取引 報告要件 1) 金融機関に適用される法律の下にある金融機関 2) 特殊金融機関 3) 電子支払いに適用される法律の下にある金融サービスの提供 · 全ての銀行口座で預金または送金取引が1年間で3,000以上(年間のバーツ金額合計に特定しない) · 全ての銀行口座で400以上の預金または送金取引で総額が1年間で2百万バーツ以上 翌年3月末までに歳入局に提出 改正法による報告者の初回の報告要件は2020年3 月31日である。 この法律に違反または順守を怠った場合、10万バーツ以下の罰金及び順守するまで一日当たり千バーツ以下の罰金を課すものとする。 外国人事業 登記完了後に駐在事務所の運営を取り止める Q: ある外国法人は、タイで駐在事務所(事務所)を運営する為に、会計書類を保管する場所を通知し、既に事業開発局(DBD)から法人ID番号を取得している。しかしながら、その番号を取得した後、その駐在事務所は資本の移転を行わず、運営も開始しなかった。その事務所は事業を継続する意思がなく、どのようにして閉鎖するかを相談したい。 A: その駐在事務所が清算せずに事業を閉鎖しようとするなら、事務所は、事業の閉鎖日から90日以内にDBDの会計監査人に会計書類を提出しなければならない。また、事務所は、会計法B.E.2543に従って、閉鎖日現在の財務表を作成し、閉鎖日から5ヶ月以内にDBDに提出しなければならない。しかし、外国人事業法B.E.2542第14条1項により、その駐在事務所は許可を取得する必要がなく運営できる事業であり、事業を開始するための最低2百万バーツの資本は今もなおタイに送金することが必要である。 外国人が政府機関または国営企業とサービス契約を締結してサービスを提供 Q: 外国で登記した外国企業が航空機産業及び航空宇宙産業で製造し、サービスを提供する事業を運営しており、タイの国営企業組織であるタイ地理情報・宇宙技術開発機関(GISTDA)とサービス契約を締結した。 同社は、以下のことを確認したい。 1)国営企業組織であるGISTDAへのサービスの提供が省令(No.3)B.E.2560により、外国人事業ライセンスの取得を免除されるというのは正しいか否か? 2)同社が外国企業の下請け業者を雇って上記のサービス契約によるサービス・プロセスを提供する場合、その下請け業者も外国人事業ライセンスの取得を免除されるというのは正しいか否か? A: 1) この場合、その外国企業は、国営企業組織 […]