1. 新しい土地資産評価方法

 

2019年5月25日、土地法の改正法(No.15)、B.E.2562(以下、改正法)と国家の利益の為の資産評価法B.E.2562(以下、評価法)が官報で公布され、交付日から180日後の2019年11月21日に発効する。この二つの法律の主目的は、土地または不動産の所有権や占有権を移転する場合の登記に関する税金及び手数料を課する新標準の基準の設定を意図して公布されたもので、以下の通り、改正法(No.15)により規定されている。:

 

“第14条 土地または不動産の所有権や占有権の移転に関連した、権利や法的行為の登記を申請する場合、その申請者は、国家の為の資産評価法B.E.2562に基づいた登録料を支払うものとする。

 

第一段落に規定された以外の状況で不動産に関連した、権利及び法的行為の登記の申請については、その申請者は、申請者が真正に申告した金額に基づいて登記手数料を支払うものとする。

 

上記の登記の移転手数料は現在、財務省が発表した評価額または売却価格のいずれか高い方の2%の料率に基づいているが、新しい法律では、財務局が土地管理局、法務省執行局、内務省公共事業・都市地方計画局、内務省地方行政局及び財務省歳入局という機関と発行した国家の利益の為の資産評価の料率に基づき、現在の評価額よりも高くなることが予想される。上記の基準は、評価法により資産評価委員会が規定する新しい資産評価が実施された時に適用され有効となる。さらに、抵当権など、上記の土地または不動産の所有権や占有権の移転以外の登記については、手数料は変更されない。

 

  1. 外国人の居住場所の通知報告(TM30)について重要な注意事項

 

移民法第38条により、タイに滞在する外国人の居住場所の所有者(舎監、住居の所有者または占有者)は、様式TM30―外国人が滞在場所に入居してから24時間以内に現地移民局への書面、またはオンラインによる外国人の居住場所の通知を提出してタイにおける滞在場所を報告しなければならない。外国人がタイを出国し再入国する場合、外国人が居住場所に再度入居してから24時間以内にもう一度移民局に様式TM30を提出する必要があることにご注意下さい。順守を怠った場合、居住場所の所有者には800バーツ、外国人一人当たり800バーツの罰金が科される。罰金は最高額10,000バーツまでとなる。

現在、外国人の居住場所の通知(TM30)の公式な受領証を持たない人物について、チェンワタナー移民局とその県の移民局は、あらゆる種類のビザ延長申請、初年及び更新申請のどちらの手続きも行わない。従って、外国人は、移民局でビザの申請または延長を行う前に、居住場所の所有者がTM30を提出しているかを確認すべきである。

 

TM30と共に提出しなければならない文書の写し

1) 住宅賃貸契約

2) 住宅登録証

3) 住宅所有者/家主の身分証明書

4) 代理で報告する人物を指名する際、10バーツの印紙を貼付した委任状

5) 法定代理人の身分証明書

**上記の文書1-4は住宅所有者/家主が認証しなければならない。

6) 外国人のパスポートの写し-写真のページ、ビザのページ、直近の入国ページ及び出国カード

 

-様式TM30は、bangkok.immigration.go.th/download/tm30.docからダウンロードできる。

– オンラインで申請は、https://extranet.immigration.go.th/fn24online/#で提出できる。

 

III. 外国人事業ライセンス:  タイ王国とアメリカ合衆国との友好経済関係条約B.E.2511によるアメリカ人の事業範囲

Q:  アメリカの企業が1) 農家から原料を購入し、植物、野菜、果物及びハーブの抽出物の製造する、2) 国内及び海外販売する化粧品、食品サプリメント、飲料を製造、及びそれらの製造の請負生産を受注する、という事業を行うことを望んでいる。同社は、アメリカ法人がタイ王国とアメリカ合衆国との友好経済関係条約B.E.2511により上記の事業を行うことができるか否かを相談したい。

A:  どちらの事業もこの条約で約束された事業ではないので、これらの事業を行う為には、外国人事業法B.E.2542第11条に従って、その法人は事業開発局から外国人事業証明を取得する通知をしなければならない。

 

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