2020年度の土地建物税を90%軽減
政府は、新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、土地建物税法B.E.2562による土地家屋税について2020課税年度に限って特定の種類の税率を90%まで軽減することを2020年6月10日付官報で公布し、2020年6月11日から発効する。
その軽減税率は、下記の土地建物の個人、法人両方の所有者または占有者に適用される。;
1) 農業用土地建物
2) 居住用土地建物
3) 上記(1)及び(2)以外の目的に使用される土地建物
4) 空き地や空き家、または如何なる目的にも使用されていない土地建物
新型コロナウィルス感染症の影響を緩和するBOIの措置
BOIは2020年5月12日、コロナウィルスの影響を受けた奨励事業を支援する為、下記の措置を発表した。:
1)生産効率を改善する為のBOIの措置による奨励企業の機械の輸入、稼動開始の期間の延長
A. 2020年1月1日から6月30日の期間に機械の輸入、稼働開始の期限を迎えるBOI奨励企業は、その期間を6ヶ月間延長できる。その延長は2020年8月31日までに申請しなければならない。承認された場合、延長期間中に輸入された機械に限り、輸入関税の免除が受けられる。
B. 上記の日付の間に期限が切れないBOI奨励企業は、新型コロナウィルス感染症が事業に影響を与えたという証拠を示せば、機械の輸入及び稼働開始の期限の延長を申請することができる。しかしながら、プロジェクトの条件に従って実行できるように以前に稼働開始期間を延長したプロジェクトは、この延長措置を受ける資格がない。
2) 稼働開始時期の延長
2020年3月1日から6月30日までの間に稼働開始の期限を迎えるBOI奨励企業は全て、その期日から自動的に6ヶ月間の延長が認められる。その延長期間中、これらの企業は外国人の熟練労働者や専門家の為の権利や恩恵であろうと、企業所得税免除の権利や恩恵であろうと、または輸出向け生産に使用する原材料や必須材料の輸入関税免除の延長であろうと、奨励プロジェクトにより付与された権利と特権を受ける権利を変わらず与えられる。
3) ISO認証の取得期限の延長
2020年3月1日から6月30日の間に国際標準順守認証(例えば、ISO9002、CMMI等)を取得する期限を迎えるBOI奨励企業は全て、自動的にその期日から4ヶ月間の期限延長が認められる。
4) 2ヶ月以上の期間、事業を一時的に中断する際の要請を免除
2ヶ月以上の期間、一時的に事業を中断する場合、通常はBOIによる事前承認が必要である。新たな救済措置では、BOIにオンラインで通知をすれば、2020年3月1日から6月30日の間に2ヶ月間以上事業を中断するBOI奨励企業に対してこの必要条件を免除している。この免除を受ける企業が雇用する外国人の熟練労働者や専門家は、事業が中断している間、BOI労働許可証やビザを喪失することはない。
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