民商法典が改正

内閣は2020年6月、タイでの事業設立及び事業遂行のプロセスを簡略化する為、民商法典の改正を承認した。改正案は、2020年末または2021年初めに法制化される見込み。

改正点は以下の通りである。:

1. 会社の登記及び変更の登記は、その本社の所在地以外の管轄でも登記できる。(第1016条)

2. 商務大臣に、パートナーシップや株式会社に関し、登記料金の設定や撤回及び提出すべき必要書類の減免を行う権限を与える。(第1020/1条)

3. ある会社が登記後3年以内(現在の10年から短縮)に法人化しなかった場合、その会社の基本定款は無効となる。基本定款が改正された民商法典の施行前に登記され、3年の期間が過ぎている時は、改正された民商法典の発効日から180日間の期間延長が認められるが、その延長期間が過ぎた時、その基本定款は無効になる。

4. 株式会社の株主や取締役の電子会議は、会社の定款で禁じられていなければ、原則として認められる。そのような電子会議は、全ての関連省令(例えば、デジタル経済社会省が発布した電子会議の安全基準)を順守しなければならない。

5. 株主総会(例えば、年次総会や臨時総会)の召集通知は、その会社が無記名株式証書を有している場合(タイでは極めてまれである)を除き、地元の新聞に掲載する必要がなくなる。会社の株主名簿に名前が載っている全ての株主へ、受領確認書と共に通知を書留で郵送しなければならないことに変更はない(第1175条)。

6. 少なくとも2名の株主が、直接または委任状でもって、株主総会に出席しなければならない。これは、一名だけで総会を開催することはできないという判例や商務省の裁定を適用している。

7. これまで民商法典は、二社以上の会社の統合による新会社の形成という、会社の「新設合併」という概念だけを認めてきた。改正案では、ある会社が他の存続会社に合併される、会社の吸収合併という選択肢を提示している。

8. 定款に、取締役と株主との間の対立を解決する手続きを含めることができる。(第1108条)

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