新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業及び個人を支援する租税措置

歳入局は 2020 年 2 月 4 日、経済を刺激し、新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受 けた個人や事業を支援する為に、新しい租税措置を発表した。

その措置とは:

1) PND90 や PND91 による 2019 年度の個人所得税還付の申請期限を 2020 年 3 月末か ら 2020 年6月末まで延長する

2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日の期間に、研修セミナーを実施したことから生じ る費用について、法人所得税を 200%控除する。これらの費用には、(1) セミナーの部屋、 宿泊、移動及び研修セミナーのその他関連費用、(2) スタッフの研修セミナーについて、旅 行業者やガイドに関する法律の下で旅行業者へ支払ったサービス料が含まれる。

2) 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日の期間に、ホテル事業資産の追加、変更、 拡張または改善から生じた費用について企業所得税を 150%控除する。

BOI は、役職と外国人の検討及び承認についての基準を発表

BOI は 2020 年 2 月 11 日、BOI 法 B.E.2520 第 25 条と第 26 条に従って、外国人の役職と 承認された役職への外国人の任命の検討と承認の基準、役職及び人物の許可期間の延長の基準について声明 no. Por.2/2563 を発表した。この基準は、業種によって下記の様に 分かれる。:

1) 外国人の役職を承認する検討基準 製造業及びサービス業の両方について、役職の承認基準は、a) 業種、b) 投資額、c) タイ 人の雇用人数、d) 技術レベル、e) 生産/サービス工程に基づく。但し、2019 年 2 月以降に BOI 奨励を取得しているソフトウェアの開発、デジタル技術サービス、e-コマースの事業に ついては、その役職の基準は、月 75,000 バーツを最低給与とし、上級レベルの役職に限るものとする。 

製造業で承認された役職の期間:一回 2 年以下とするが、科学技術分野の研究者につい ては、その役職は一回 4 年以下で承認される。

サービス業で承認された役職の期間:一回 2 年以下。但し、

・IHQ (国際統括本部)、ITC (国際貿易センター)、IBC (国際ビジネスセンター)、R&D(研 究開発)、技術開発及び電子設計事業を目的とするものについては、その役職は一回 4 年以下で承認される。

・ 科学技術の分野の研究者については、その役職は、一回 4 年以下で承認される。

・ TISO(貿易投資支援事務所)、BPO(業務管理アウトソーシング)、IBPO(国際業務管理ア ウトソーシング)事業については、一回 1 年以下で承認される。就業場所の実務者の役職 も奨励証書に記載された就業場所数の条件により承認される。

2)承認された役職へ外国人を任命する基準 

・製造業及びサービス業の役員及び経営者レベルの役職について、外国人は、a) 27 歳以 上で b) 関連分野での就業経験が 5 年以上でなくてはならない。

・実務レベルの役職については、a) 22 歳以上で b) 職責に関連した学歴があり、c) 関連分 野での就業経験が 2 年以上でなければならない。学歴が職責に関係ない場合、関連分 野で 5 年以上の就業経験が必要である。但し、

・ 2019 年 2 月以降に BOI 奨励を取得したソフトウェア開発やデジタル技術サービス事業の 役員及び経営者レベルの役職は、関連分野で 5 年以上の就業経験がある外国人に認め られる。

・2019 年 2 月以降に BOI 奨励を取得したソフトウェア開発、デジタル技術サービスや e-コ マースの事業の役員、経営者及び実務レベルの役職について、外国人は、収入が月 75,000 バーツ以上の上級レベルの役職のみ承認される。 

・2019 年 3 月以前に BOI 奨励を取得した TISO による IBPO に就業場所のある実務者の 役職について、22 歳以上で、関連分野における 2 年以上の就労経験または関連分野で 3ヶ月以上の研修を受けた経験のある外国人に認められる。2019 年 3 月以降に BOI 奨 励を取得した、IBPO で新しい奨励を申請したプロジェクトと IBPO の就業場所拡張プロジ ェクトは、学士号かそれと同等以上の学位を持つ外国人をその役職に任命することを認め る。また、その外国人は、関連分野で研修を受けた経験がなくてはならず、収入は月 30,000 バーツ以上でなくてはならない。 

・教師の役職について、外国人の資格は、実務レベルの役職の基準により検討され、教師 の採用通知及びタイ国教員審議会による専門職資格を添付する必要がある。

・飛行機の操縦士の役職について、外国人の資格は、実務レベルの役職の基準により検 討され、専門職資格(妥当性確認)及びタイ民間航空局の推薦状を添付する必要がある。

3) 役職と人物の許可期間の延長基準

製造業での延長を承認する基準は、事業運営計画、生産能力の拡充、生産工程の改善、 製品性能や品質基準の向上及びタイ人雇用状況に基づく。  

サービス業での延長の承認基準は、事業運営計画、サービス工程、効率や基準の改善、タ イ人雇用状況に基づく。

許可延長期間:

・延長は、別途規定された事業を除き、一回 2 年以内で承認される。 

・ IHQ (国際統括本部)、ITC (国際貿易センター)、IBC (国際ビジネスセンター)、R&D(研 究開発)、技術開発及び電子設計事業を目的とするものについて、延長は、一回 4 年以 下で承認される。

・ 科学技術の分野の研究者として働く専門家について、延長は、一回 4 年以下で承認され る。

・TISO(貿易投資支援事務所)、BPO(業務管理アウトソーシング)、IBPO(国際業務管理ア ウトソーシング)事業について、延長は、一回 1 年以下で承認される。

上記の基準以外では、奨励企業がプロジェクトを開始する許可を付与された時点で、その 奨励企業は、実務レベルの外国人数を BOI が妥当とみなす人数に減らさなくてはならない。 上記の基準は、一般的な指針となる。奨励証書に追加条件の記載がある場合や妥当な理 由がある場合を除き、投資委員会長官は、個別に免除を検討することができる。

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