労働省社会保険事務局が月々の保険料率を低減 労働省は、新型コロナウィルス感染症による影響を緩和する為、社会保険料率の低減措置をさらに3ヶ月間、2020年9月から11月まで、以下のように延長した。: 1. 社会保障法第33条(被雇用者)における雇用主及び保険業者は、給与総額の5%を2%に減額し、従業員一人当たり月300バーツを上限とする。(通常、従業員一人当たり月750バーツが上限) 2. 同法第39条(自営業者)における保険業者は、一人当たり月432バーツから96バーツに減額する。 3. 月々の保険料の支払いがこの通達で明記した金額を超えている場合、上記1または2における雇用主または保険業者は、管轄地区の社会保険事務局に返金を請求することができる。 現在から2020年9月26日までに申請される全種類のビザ延長の開始日 移民局は2020年9月初めに、2020年9月26日までに申請された全種類のビザ延長は、許可日を全て同じとし、2020年9月27日からとすると発表した。また混雑緩和の為に、この期間のビザ延長申請(主にツーリスト)は、一番近い各地方の移民局に提出することができる。 源泉税率の低減 2020年4月1日から2020年9月30日までのサービス料、委託料、特定の手数料及び専門家報酬の支払いに係る源泉税率を3%から1.5%に軽減している。 一方、電子源泉税システムに登録した納税者については、2020年10月1日から2021年12月31日までの支払いの源泉税率を2%に軽減する。 省令No.364及び歳入局長告示(No.20)における電子源泉税システムでは、企業は、企業またはパートナーシップに代わって源泉税を控除し歳入局へ納付する代理人となることを歳入局が承認した銀行と契約しなければならない。 その銀行は、合意された締切日迄で、且つ銀行が納税者から源泉税と情報を受領してから4営業日以内に、納税者から取得した源泉税を納付し、その情報を提出するものとする。歳入局が銀行から源泉税を受領し、納税者に電子的な領収書を発行した時に、その処理は完了したと見なされる。 納税者と受領者は、源泉税の支払いを確認する為に歳入局のオンライン納税申告システムにログインすることができる。 退職金積立基金の積立の一時中断 財務省は、雇用主及び従業員双方への新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、2020年5月5日付け官報で退職金積立基金の貯蓄または積立の一時中断または繰延に関する告示を以下の通り、公布した。: 1. 新型コロナウィルス感染症の影響により財政的問題を抱えている雇用主及び従業員は、現在から2020年12月まで積立を繰延することができるが、積立基金には引き続き加入する。 2. 従業員は積立を続けることができるが、雇用主は、積立を繰延するか通常通り積み立てるかを選択することができる。 3. 雇用主が積立を繰り延べるには、基金の総会がこの事案の決議を承認可決しなければならない。しかし、総会が開催できない場合、雇用主と従業員を代表する基金の委員会により満場一致で可決されなくてはならない。 4. キャッシュプールからの積立を繰り延べるには、基金の総会がこの事案の決議を承認可決するか、雇用主及び各雇用主の従業員を代表する基金の委員会による満場一致で可決されなくてはならない。 5. 雇用主または基金の委員会は、次の文書を積立基金の登録機関に提出しなければならない。:  新型コロナウィルス感染症の影響により財政的問題を抱えていることを証明する雇用主からの声明書。これには、企業の取締役の署名が必要である。  雇用主が新型コロナウィルス感染症の影響により財政的問題を抱えており、2020年12月を期限としてある時期まで積立を繰り延べることを報告した総会または基金の委員会の議事録。
民商法典が改正 内閣は2020年6月、タイでの事業設立及び事業遂行のプロセスを簡略化する為、民商法典の改正を承認した。改正案は、2020年末または2021年初めに法制化される見込み。 改正点は以下の通りである。: 1. 会社の登記及び変更の登記は、その本社の所在地以外の管轄でも登記できる。(第1016条) 2. 商務大臣に、パートナーシップや株式会社に関し、登記料金の設定や撤回及び提出すべき必要書類の減免を行う権限を与える。(第1020/1条) 3. ある会社が登記後3年以内(現在の10年から短縮)に法人化しなかった場合、その会社の基本定款は無効となる。基本定款が改正された民商法典の施行前に登記され、3年の期間が過ぎている時は、改正された民商法典の発効日から180日間の期間延長が認められるが、その延長期間が過ぎた時、その基本定款は無効になる。 4. 株式会社の株主や取締役の電子会議は、会社の定款で禁じられていなければ、原則として認められる。そのような電子会議は、全ての関連省令(例えば、デジタル経済社会省が発布した電子会議の安全基準)を順守しなければならない。 5. 株主総会(例えば、年次総会や臨時総会)の召集通知は、その会社が無記名株式証書を有している場合(タイでは極めてまれである)を除き、地元の新聞に掲載する必要がなくなる。会社の株主名簿に名前が載っている全ての株主へ、受領確認書と共に通知を書留で郵送しなければならないことに変更はない(第1175条)。 6. 少なくとも2名の株主が、直接または委任状でもって、株主総会に出席しなければならない。これは、一名だけで総会を開催することはできないという判例や商務省の裁定を適用している。 7. これまで民商法典は、二社以上の会社の統合による新会社の形成という、会社の「新設合併」という概念だけを認めてきた。改正案では、ある会社が他の存続会社に合併される、会社の吸収合併という選択肢を提示している。 8. 定款に、取締役と株主との間の対立を解決する手続きを含めることができる。(第1108条)
2020年度の土地建物税を90%軽減 政府は、新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、土地建物税法B.E.2562による土地家屋税について2020課税年度に限って特定の種類の税率を90%まで軽減することを2020年6月10日付官報で公布し、2020年6月11日から発効する。 その軽減税率は、下記の土地建物の個人、法人両方の所有者または占有者に適用される。; 1) 農業用土地建物 2) 居住用土地建物 3) 上記(1)及び(2)以外の目的に使用される土地建物 4) 空き地や空き家、または如何なる目的にも使用されていない土地建物 新型コロナウィルス感染症の影響を緩和するBOIの措置 BOIは2020年5月12日、コロナウィルスの影響を受けた奨励事業を支援する為、下記の措置を発表した。: 1)生産効率を改善する為のBOIの措置による奨励企業の機械の輸入、稼動開始の期間の延長 A. 2020年1月1日から6月30日の期間に機械の輸入、稼働開始の期限を迎えるBOI奨励企業は、その期間を6ヶ月間延長できる。その延長は2020年8月31日までに申請しなければならない。承認された場合、延長期間中に輸入された機械に限り、輸入関税の免除が受けられる。 B. 上記の日付の間に期限が切れないBOI奨励企業は、新型コロナウィルス感染症が事業に影響を与えたという証拠を示せば、機械の輸入及び稼働開始の期限の延長を申請することができる。しかしながら、プロジェクトの条件に従って実行できるように以前に稼働開始期間を延長したプロジェクトは、この延長措置を受ける資格がない。 2) 稼働開始時期の延長 2020年3月1日から6月30日までの間に稼働開始の期限を迎えるBOI奨励企業は全て、その期日から自動的に6ヶ月間の延長が認められる。その延長期間中、これらの企業は外国人の熟練労働者や専門家の為の権利や恩恵であろうと、企業所得税免除の権利や恩恵であろうと、または輸出向け生産に使用する原材料や必須材料の輸入関税免除の延長であろうと、奨励プロジェクトにより付与された権利と特権を受ける権利を変わらず与えられる。 3) ISO認証の取得期限の延長 2020年3月1日から6月30日の間に国際標準順守認証(例えば、ISO9002、CMMI等)を取得する期限を迎えるBOI奨励企業は全て、自動的にその期日から4ヶ月間の期限延長が認められる。 4) 2ヶ月以上の期間、事業を一時的に中断する際の要請を免除 2ヶ月以上の期間、一時的に事業を中断する場合、通常はBOIによる事前承認が必要である。新たな救済措置では、BOIにオンラインで通知をすれば、2020年3月1日から6月30日の間に2ヶ月間以上事業を中断するBOI奨励企業に対してこの必要条件を免除している。この免除を受ける企業が雇用する外国人の熟練労働者や専門家は、事業が中断している間、BOI労働許可証やビザを喪失することはない。