EECiが土地使用の目的と構想を拡張 EEC(東部経済回廊)委員会は2025年1月、EECi(東部経済回廊イノベーション特区)での土地使用目的の拡張を承認する決議をした。この拡張では、当初の指定の「プロトタイプ開発」レベルのみでの研究及びイノベーション開発用の目的から、クリーンで低公害生産の近代的自動車産業、スマートエレクトロニクス産業、バイオ農産業などのターゲット産業で、製品がプロトタイプ生産工程、試験、実験、商業生産を経て、消費者に届ける準備ができている「市場投入可能」レベルまで含めるようにした。これは、地域の経済循環を作り、関連する事業を発展させ地域コミュニティとビジネスセクターの間で技術を移転する為である。 工場での電気システム検査の基準及び方法 工業省は、工業省法B.E.2550に従い、工場の電気システムの安全の検査と認証の基準、方法、報告様式を公示した。この公示は2025年1月23日から発効しており、詳細は下記の通りである。 1. 工場運営者は、権限のある検査官が、下記の設備の検査報告及び認証をもって、電気システムの安全性を検査し、認証する手配をしなければならない。 2. 検査官は、標準の工学原理に準じていない、自らが行った工場の電気システムの安全の検査及び認証から生じた損害について責任を負うものとする。 3. この公示の発効日に稼働していた工場は、この公示の発効日から60日以内に前述の基準及び方法に従い電気システムの安全を検査し認証しなければならない。 4. この公示の発効日以前に出された工場の電気システムの安全性を認める認証は、その有効期限まで有効とするが、この告示の発効日から1年を超えてはならない。その認証期間の終了時には、終了日から60日以内に安全の検査及び認証を行わなくてはならない。 工場の電気システムの安全の検査報告と認証は、公示に添付された様式を参照するものとする。
製造プロジェクトの新しい移転プログラム BOIは、製造工場、地域事務所、研究開発センターを統合した生産拠点の移転を推進する為に、製造プロジェクトの新たな奨励措置を発表した。この措置では新規プロジェクトと現行の奨励プロジェクトの両方に対して追加の免税インセンティブが与えられる。主要点を下記の表に示す。   新規の製造プロジェクト   継続的な法人所得税の免除と共に奨励されている既存のグループA製造プロジェクト 同一会社の下で実施される全てのプロジェクトの申請者   条件 IBC(国際ビジネスセンター)事業のみと一緒に製造業の投資奨励措置の申請 まだ法人所得税免除措置が残っているIBCおよび/またはR&Dセンターの事業範囲拡大の申請 恩典 1. IBC事業のみを一緒に申請する製造プロジェクトについては、基本の権利や恩典に加えて最大8年を超えない範囲で、追加の3年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。。 2. IBCおよびR&Dセンターと一緒に申請をする製造プロジェクトについては基本の権利や恩典に加えて最大8年を超えない範囲で、追加の5年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。 関連会社の下で実施されるプロジェクトの申請者   条件 1. IBC事業のみと一緒に製造業の投資奨励措置の申請 1. IBC事業の投資奨励措置の申請 2. IBCプロジェクトについて、このプログラムで製造が奨励された同じ関連会社の下で運営される既存会社また新会社が行う新規の投資でなくてはならない。 2.IBCについて、このプログラムで製造を奨励された同じ関連会社の下で運営される既存会社または新会社が行う新規の投資でなくてはならない。 3. 製造事業については、 -グループAの製造奨励措置を申請する新規投資でなくてはならない。 – IBCプロジェクトの奨励措置の申請をしなければならない – R&Dセンターの投資については、R&Dセンターの事業範囲拡張を申請しなければならない 3. 製造事業については、次の条件を満たさなければならない。 – R&Dセンターの追加投資については、まだ法人所得税免税の優遇措置を受けているR&Dセンターの事業範囲拡大の申請をする為に、IBCプロジェクトの申請のみと一緒にプロジェクトの修正申請を提出しなければならない。   恩典 1. 製造プロジェクトについて、IBCのみと一緒の申請は基本の権利及び恩典に加え、最大8年を超えない範囲で、追加の3年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。 2.製造プロジェクトについて、IBCとR&Dセンター両方と一緒に申請する場合、基本の権利及び恩典加え、最大8年を超えない範囲で、追加の5年間の法人所得税(CIT)免除が付与される。。 但し、プログラムの申請をする全てのプロジェクトは、下記の条件を満たさなければならない。 1.2025年の最終就業日までに提出しなければならない。 2. 奨励の受理及び奨励証書発給の申請書提出の期限延長は認められない。 3. 奨励証書の発給日から1年以内に最初の収益を得るか、サービスの提供を開始しなければならない。 LTRビザの基準を改定 […]
「屋上太陽光発電システム」設置に工場ライセンスの申請が不要に あらゆる分野で太陽光によるクリーンな電気の使用を促進し、後押しする為、内閣は2024年12月17日、工場法B.E.2535の下で出されたすべての発電能力の屋上太陽光発電システムによる電力生産を対象から除外し、工場とし​​て分類せず、工場ライセンス(Ror.Ngor.4)を申請する必要を無くす為の省令案を承認した。これは1,000キロワット以上の発電能力を持つ全ての屋上太陽光発電を設置する為には工場稼働ライセンスを申請しなければならないと定めた従来の法律を修正するものである。施行は2025年2 月頃になる見込みである。 外国人事業:タイ国内での輸出向け電気電子機器廃棄物の購入 Q: タイにある外国企業が輸出向けにタイで電気電子機器廃棄物を購入する事業に従事することを計画している。この事業は、外国人事業法B.E.2542に当てはまる事業を行うと見なされるだろうか? A: 輸出向けに国内で電子機器廃棄物を購入する事業について、外国企業は外国人事業ライセンスを取得する必要なく行うことができる。但し、外国人事業法14条1項に準拠して本法の別表(規制事業リスト)に記載のない事業を行う外国企業は、最低登記資本が2百万バーツ以上で、それが完全に払込み済みでなくてはならない。
外国人事業:デパートへの委託による製品の販売には外国人事業ライセンスが必要 Q: 外国企業がデパートに委託して自社の美容製品を販売する事業に従事することを計画している。契約では、製品についてのいかなる問題への対処も含め、その企業が製品の調達、販売場所におけるスタッフの雇用、価格設定に責任を持つことが明記されている。デパートは、顧客からの支払いを受け取り、その企業に委託料を差し引いた売上金額を支払う責任を負う。企業は、その事業を行うことが小売業にあたり、当該事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得しなければならないと理解しているが、それは正しいか? A: その事業は小売業と見做され、事業を始める前に外国人事業ライセンスを取得する事が求められるだろう。但し、小売り事業の為の最低払い込み資本が1億バーツ以上である場合、外国企業は外国人事業ライセンスを取得せずこの事業を行うことができる。これには、他の法律で要求される最低資本を含まない。小売り事業では資本金1億バーツ毎に5店舗保有することができる。 従業員の辞職、解雇、退職、死亡の場合の新しい労働者福祉基金 内閣は2024年11月5日、従業員の辞職、解雇、退職または死亡の場合の困難を和らげる為に、雇用主が従業員に福祉支援を行う基準や手順を規定する労働法案を、労働省の提案通り承認した。この新しい労働者福祉基金の対象となるのは従業員を10名以上雇用しており、まだプロビデントファンド等を導入していない事業所であり、既にプロビデントファンドまたは同様の制度を導入している事業所は対象外となる。 3件の法案の主な内容は: *注記:  経済状況に応じて支払い負担の料率は調整され得る。 但し、基準や条件、手続きについては改めて公式な発表を待たなくてはならない。
タイの名義株主の調査を促進 事業開発局(DBD)は、依然として名義株主の調査を推し進めている。今回の焦点は、ツーリズムとレストラン業などの関連事業、土地取引及び不動産業、ホテル及びリゾート、物流及び輸送業の4つの事業分野となるだろう。これらの分野では、外国人に代わり株式を保有するタイ国籍者が多く関与していると認識されている。2024年に疑わしい会社を合計26,019社審査したところ、64件が不正会計で告発され、さらなる調査のために歳入局に送られた。他の4件は、バンコク、スラーターニー県及びプラチュアップキリカーン県に所在する名義人の可能性がある。 2024年9月にDBDは、タイへの安価で規格外の外国製品の流入に関しての民間及び事業運営者からの申し立てに従い、他の事業分野に調査を拡げた。違反の可能性がある分野はオンライン・プラットフォーム業、倉庫保管業、小売り・卸売業、鋼鉄取引及び建設・エンジニアリングである。 名義人禁止規定の違反についての罰則は、3年以下の禁固もしくは10万バーツ以上百万バーツ以下の罰金またはその両方、及び違反が解消されるまで一日当たり1万バーツから5万バーツの罰金が科される。違法な外国人事業主は、移民法違反とワークパミットを取得せず就労した罪に問われる。 タイの子会社への外国人の保証 タイの子会社への外国の親会社の保証ローンは、DBDがこの取引を外国人がタイでサービスを行なっていると見なす為、タイで保証事業に従事するために外国人事業ライセンスの申請が求められる可能性がある。 DBD外国人事業管理部によれば、外国人事業ライセンスが必要かどうかは以下の概要により決定される。
BOIビザ・就労許可証の許可及び許可延長の新しい基準 投資委員会(BOI)は、投資奨励法B.E. 2520の25条及び26条による外国人の役職の許可、その役職や対象人物の期間延長の許可基準について、通達No. Por3/2567を発令した。新しい基準は、2024年10月1日から発効する。 1) サービス業及び製造業での役職の許可は主に以下を基に審査される。 -業種 -使用する技術レベル -サービスや製造のプロセス -(新規) その役職におけるタイ人労働者の不足 2) 役員及び管理職の役職に雇用できるのは、 -満27歳以上であり、役職に関係した就労経験が5年以上ある外国人 (新規) 但し、Managing Director、President、CEOやChairmanといった役職はこの条件から除外される。 3)製造業の一般職(役員や管理職では無い)に雇用できるのは、 -満22歳以上であり、関連する就労経験が2年以上ある外国人 -学歴が職務に一致しない場合、申請者はその役職に関係する就労経験が5年以上でなくてはならない。 (新規) エンジニアの役職については、申請者は下記が必要である。 -少なくともエンジニアリングの学位を持ち、関連業務経験が2年以上である -申請者がエンジニアリングの学位を持っていない場合、エンジニアの役職での就労経験または申請する役職に直接関係したエンジニアリング分野での就労経験が10年以上なくてはならない。 4) IBPOプロジェクトのワークステーションの一般職で雇用できるのは、 -学士以上または同等の資格を修了した外国人 -申請者はまた、関連研修の証明書を持っていなければならない。 -月給が3万バーツ以上であること。 (新規) 新たな一般職の雇用の場合、給与額は、雇用契約に記載された給与から審査される。外国人が新たな採用募集への申請の前、1年以内にIBPOプロジェクトのワークステーション の仕事を取り消された場合、給与は、年次源泉税様式 (Phor. Ngor. Dor. 1 Gor) または月次所得税様式 (Phor. Ngor. Dor 1)に基づいて計算される。 5) (新規) 電子商取引、ソフトウェア事業、デジタル技術サービス、デジタルサービスまたはデジタルコンテンツのソフトウェアのプラットフォーム開発分野でデジタル技術の専門家の役職に雇用できるのは、 -満22歳以上である外国人。 […]