タイの名義株主の調査を促進
事業開発局(DBD)は、依然として名義株主の調査を推し進めている。今回の焦点は、ツーリズムとレストラン業などの関連事業、土地取引及び不動産業、ホテル及びリゾート、物流及び輸送業の4つの事業分野となるだろう。これらの分野では、外国人に代わり株式を保有するタイ国籍者が多く関与していると認識されている。2024年に疑わしい会社を合計26,019社審査したところ、64件が不正会計で告発され、さらなる調査のために歳入局に送られた。他の4件は、バンコク、スラーターニー県及びプラチュアップキリカーン県に所在する名義人の可能性がある。
2024年9月にDBDは、タイへの安価で規格外の外国製品の流入に関しての民間及び事業運営者からの申し立てに従い、他の事業分野に調査を拡げた。違反の可能性がある分野はオンライン・プラットフォーム業、倉庫保管業、小売り・卸売業、鋼鉄取引及び建設・エンジニアリングである。
名義人禁止規定の違反についての罰則は、3年以下の禁固もしくは10万バーツ以上百万バーツ以下の罰金またはその両方、及び違反が解消されるまで一日当たり1万バーツから5万バーツの罰金が科される。違法な外国人事業主は、移民法違反とワークパミットを取得せず就労した罪に問われる。
タイの子会社への外国人の保証
タイの子会社への外国の親会社の保証ローンは、DBDがこの取引を外国人がタイでサービスを行なっていると見なす為、タイで保証事業に従事するために外国人事業ライセンスの申請が求められる可能性がある。
DBD外国人事業管理部によれば、外国人事業ライセンスが必要かどうかは以下の概要により決定される。
- 外国人の保証人が、タイで保証取引をせずタイに担保を持ち込まず、海外で保証契約に署名する場合、これらの活動は、外国人事業ライセンスの対象とはならない。
- 外国人の保証人がタイで保証契約に署名する、取引を行う、またはタイに担保を持ち込む場合、これらの活動は外国人事業ライセンスの対象となる。
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