社会保険委員会が保険料の支払いについて告示

 

社会保険委員会は2018年9月5日、保険料の支払いについて、以下の新しい規則と方法を告示した。

1) 従業員が50人以上の雇用主は、

第33条に従い、電子マネー決済システム(E-payment)により雇用主側が負担する被保険者の保険料を支払わなければならない。

2) 従業員が50人未満の雇用主は、第33条に従い、電子マネー決済システム(E-payment)により雇用主側が負担する被保険者の保険料を支払うか、従来の方法で支払うかが選択できる。

この告示は、2018年11月24日から効力を発する。

外国人事業

製造委託サービスに関与する海外企業

Q: タイで登記した外国企業が、自社の生産プロセスの誘導炉を使って鋳鉄部品を生産する事業を行うために、BOIの奨励を受けた。同社は、顧客の仕様書に従って生産しなければならない鋳鉄部品の注文を受けた。その仕様書には、BOIが承認した生産プロセスに含まれない旋削加工が含まれ、さらにこの旋削加工は、他のメーカーに外注することになる。

この会社は、製造プロセスで、BOIの奨励での生産プロセスに含まれない旋削プロセスが必要である鋳鉄部品の製作するために、外国人事業法B.E.2542によるライセンスが必要であるかを相談したい。

A: 旋削プロセスのある鋳鉄部品の製造は、BOIの奨励での生産プロセスに含まれないので、外国人事業法B.E. 2542付表3(21)によるライセンスを取得する必要がある。

 

 

外国企業がタイに製品を持ち込まず、販売、設計、生産委託を行う

Q: タイで登記し、BOIの奨励を受けている、ある外国企業が、ベトナムのA社から注文を受けたいと考えている。同社は、自社で製品設計、3Dモデルの製作を行い、ベトナムのメーカーB社に製造を委託して直接A社に製品を納入させる。同社は、A社から支払いを受け、ベトナムのメーカーB社に生産手数料を支払う。同社は、この事業を行うために、外国人事業ライセンスを取得する必要があるかを確認したい。

A: ベトナムのA社から受注し、ベトナムのメーカーB社に委託して製品を製造しA社に納入する。同社は、A社から支払いを受け、メーカーのB社に支払いをする。この取引は、外国人事業法B.E. 2542付表3による事業を行うと見なされないので、外国人事業ライセンスは必要ないが、BOI奨励の条件は順守しなければならない。

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.