雇用
労働者保護法改正の最新情報
国家立法議会(NLA)は2018年9月20日、労働者保護法の改正案を受理し、提案された変更について30日以内に審議する。今回受理された改正案に含まれる主要なポイントは:
- 給与の支払い期限を超過した場合の延滞金利は、支払額の15%とする。
- 雇用者は、雇用者の変更を行う場合、従業員からの同意を得なくてはならない。
- 雇用者は、従業員を即時解雇する場合、事前通告の代わりに終了日に賃金を従業員に支払わなければならない。
- 従業員は、1年間に少なくとも3就業日の所用(用事)休暇を取得する権利を有する。
- 女性従業員は、妊娠検査を含む98日間の産前産後休業を取得する権利を有する。
- 同一の価値の仕事において、女性従業員と男性従業員は同一賃金とする。
- 新しい事務所の場所や雇用者がすでに所有しているかもしれない他の場所を含めるための、事務所移転の条件を定める。
- 雇用者に少なくとも20年継続して勤務した従業員は、最終賃金の400日分の退職金を受け取る権利を有する。
外国人事業
3つのサービス事業の除外を提案
商務省が所管する外国人事業委員会は最近、外国人事業法B.E.2542付表3から以下の3つのサービス事業を除外することを提案した。:
1) 現地の子会社及び関連会社への融資、
2) 現地の子会社及び関連会社に、電気、ガス、水道の提供を含む、事務所建物の貸付、
3) 経営、マーケティング、人材、技術的コンサルティングの4つの活動範囲における、子会社及び関連会社へのコンサルティング・サービスの提供。
これらの事業が除外されても、タイ事業に悪影響を与えることはない。それは、外国企業がすでに外国人事業ライセンスを取得することによりこれらの事業を行うことができ、これらの事業は関連会社や子会社だけに限定されるからである。
この提案は、管轄大臣と内閣に提出し、承認されなければならない。
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