デジタル資産ライセンス
デジタル資産事業を行う予定の事業者は、証券取引委員会(SEC)から事業ライセンスの取得を申請することができる。SECが検討するライセンスは、1)仮想通貨取引所、2)デジタル・トークン取引所、3)仮想通貨ブローカー、4) デジタル・トークンのブローカー、5) 仮想通貨のディーラー、6) デジタル・トークンのディーラーである。申請者の資格は、1) タイで登記
した企業であること、2) 充分に整備された作業システムであること、3) 健全な財務状態、4)ライセンスの種類によって求められる、下記の株主資本を有すること、である。:
- 仮想通貨取引所またはデジタル・トークン取引所は、2500万バーツ以上。
- 仮想通貨のブローカーまたはデジタル・トークンのブローカーは、1250万バーツ以上。
- 資産を取引所で管理していない場合、または資産を取引所で管理しているが毎回顧客の承認を与えなければ、入手や譲渡ができない場合、仮想通貨取引所またはデジタル・トークン取引所では、500万バーツ以上。
- 下記の事業では250万バーツ以上:
(1) 仮想通貨のディラーまたはデジタル・トークンのディーラー
(2) 仮想通貨のブローカーまたはデジタル・トークンのブローカーで、ブローカーで資産を管理しているが、毎回顧客に承認を与えなければ、入手や譲渡ができない場合。
- 資産をブローカーで管理していない場合の仮想通貨のブローカーやデジタル・トークンのブローカーでは50万バーツ以上。
銀行預金保護額の減額
預金保護限度額についての王室勅令B.E.2559によって、預金保護機構による銀行預金保護額の減額が、以下の通り予定されている。:
- 2016年8月11日–2018年8月10日 – 1500万バーツまで預金保護
- 2018年8月11日–2019年8月10日 – 1000万バーツまで預金保護
3) 2019年8月11日–2020年8月10日 – 500万バーツまで預金保護
4) 保護限度額が百万バーツまでとなるのは、2020年8月11日以降となる。
金融機関が倒産した場合、限度額以上の預金を有する預金者は、破綻した金融機関の資産から超過分を回収しなければならない
外国人事業
カーボン・クレジットの使用権を他者に譲渡
Q: タイで登記した外国企業が国際的な本社事業を運営し、その親会社とその会社のいずれか、または両方が、ナコンシータマラート県の借地にマングローブの植林を計画したいと考え、借地期間の終了後、その土地と残された資産を所有者に無償で返還する。このプロジェクトはまた、タイ温室効果ガス管理機構から「カーボン・クレジット」認可証を取得する。その認可証は、売却可能で、譲渡可能であるので、同社は、この取引が外国人事業法B.E.2542による事業を行うと見なされるかどうかを確認したい。
A: ケース 1) 親会社やその会社が自らの為にカーボン・クレジットを利用する場合、親会社やその会社がカーボン・クレジットの所有権を保有しているので、外国人事業ライセンスを取得する必要はない。
ケース 2) 親会社やその会社がタイの関連会社にカーボン・クレジットの使用権を譲渡する場合、カーボン・クレジットが親会社やその会社の資産であるので、その譲渡は外国人事業法B.E.2542第4条による販売事業と行うと見なされる。従って、無償か有償かを問わず、カーボン・クレジットの所有権を譲渡または販売することは、外国人事業法B.E.2542付表3によるサービス事業を行うと見なされ、事前に外国人事業ライセンスの認可を取得しなければならない。
ケース3) 親会社やその会社が他の事業者にカーボン・クレジットの資産及び所有権を譲渡または売却する場合、これは外国人事業法B.E.2542付表3によるサービス事業と見なされ、事前に外国人ライセンスの認可を取得しなければならない。
ケース4) 親会社やその会社がマングローブを植林する場合、外国人事業法B.E.2542付表3による森林育成による森林事業とはならず、プロジェクトから生産された木材は、売買目的で使用してはならない。
外国企業が契約上の義務の期間を過ぎてサービスを提供
Q: 海外で登記した外国企業が、エアロノーティカル・ラジオ・オブ・タイランド・リミテッドとの契約によりコンサルティング・サービスを提供するために、外国人事業法B.E.2542付表3(21)による外国人事業ライセンスを取得した。そのサービスは、ライセンス料支払日から2018年5月が期限の義務の終了日までの期間中、提供される。しかしながら、そのサービスは予定通りには完了できず、相手方の検閲及び修正中である。その結果、サービス期間は、2019年12月まで延長される。この件に関し、当契約のサービス範囲に変更はない。この場合、その会社は、認可された外国人事業ライセンスによって同社がサービスを完了するまで提供を続けられるかどうかを相談したい。しかし、契約に明記された履行期間は過ぎている。
A: その会社が既存の外国人事業ライセンスに記載のサービス契約により事業の運営を許可されている場合、サービス期間はライセンス料支払日から契約上の義務の完了まで認められる。しかしながら、その義務がまだ完了しておらず、サービス契約期間を延長する必要がある場合、当該契約によるサービス範囲が変更されていないなら、その会社は、新たにライセンスを取得する必要がなく、認可された外国人事業ライセンスによりサービスを遂行することができる。
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