労働許可証の条件が改定
2018年3月24日労働省は、新たに外国人労働者の就労管理に関する緊急勅令(No.2)B.E.2561第4条を公布した。その勅令は公布日から施行され、タイで下記の活動をする外国人の労働許可証の取得が免除される。
- 外交官
- 領事館の職員
- 国連及び特別な機関の加盟国の代表及びその職員
- 外国から渡航し、(1)(2)(3)に該当する個人に経常的に奉仕する、個人的な使用人
- タイ政府が外国政府または国際機関と締結した契約により任務または使命を遂行する者
- 折にふれてタイに入国し、会合、講演、セミナー、美術展覧会、スポーツ競技、または内閣より定められた他の活動を企画または出席する者
- 内閣の指示に合致して、タイに入国し、事業または投資に従事する者、またはスペシャリスト、専門家、タイを向上させる技能を有する者
- 外国人事業法により外国人事業ライセンスを取得する外国法人の代表
また、この法令は、一般企業の労働許可証を取得する者の必要条件を免除し、下記の事項を変更または追加する意向であり、雇用局の登録係からの許可取得が不要になる。
- 地位
- 労働が許可される地域
- 他の会社での地位の追加(他の会社の資本金が2百万バーツ、タイ人スタップ4名に関しては無条件)
この改定は労働許可証だけに関するものであり、移民局また他の機関のビザ規定とは無関係に適用されることに注意しなくてはならない。
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