雇用

退職金

労働者保護法が改定される前は、企業の就労規則もしくは雇用契約が退職年齢を規定しておらず、被雇用者が労働を継続できないと自ら感じるまで働く場合、自己都合退職と見なされ、退職金を受け取ることができなかった。

しかしながら、労働者保護法B.E.2560(6号)の改正により118条1項が追加され、60歳を「標準退職年齢とするまたは退職年齢とみなす」と規定して、雇用者の就労規則もしくは雇用契約にない場合に強制的な退職年齢とする。この改正により、今後被雇用者は60歳に達した以降、定年退職し、退職金を受け取る権利を有する。 

この標準退職年齢は、雇用者が標準退職年齢になって退職する被雇用者の再雇用を妨げるものではない。雇用者は、退職金の支給後に新しい就業条件で再雇用することができる。但し、退職給付は一度しか受けることができないので、再雇用期間が終了し、被従業員が就労の継続を望まないとき、退職金を受け取る事はできない。

この第118条2項の順守を怠った場合、6ヶ月以下の禁錮または10万バーツ以下の罰金が課されることがある。

外国人事業

海外企業による価格調整契約

Q: タイで登記した外国企業が自動車部品メーカーへ販売する金属プレス加工部品を製造するBOI奨励事業を運営している。この事業を運営する為に、この会社は、自動車メーカーとスチールメーカーの双方が決めた価格でスチールを購入している。自動車メーカーとスチールメーカーがスチール価格を予定通りに値付けできない時にはこの会社は推定価格を用いる。スチールの実際の価格が連絡された時点で、差額は返金または追加請求する場合がある。

この会社は、自動車メーカーとの契約によるスチール価格調整契約を結んでいるだけでスチール価格のリスク予防またはリスク管理についてのサービスを提供していないので、この場合、その事業は、外国人事業法B.E.2542付表によるサービスを行うとは見なされないと理解しているが、その理解が正しいか否かを確認したい。

A: その価格調整契約の締結は、スチール価格の価格安定管理と見なされ、契約相手に企業利益を与えると見なされる。従って、その事業は、外国人事業法B.E.2542付表III(21)のサービス事業を行うと見なされるので、その外国企業は、事業を行う前に、外国人事業ライセンスを取得する必要がある。

一般企業の就労許可

今年ディンデーン区の労働省は、就労許可申請の新しい内部規定を下記の通り、実施した。:

  1. タイ国外で取得したノンBビザを持つ申請者は、新しいノン B-ビザでタイ入国した最初の日から15日以内に就労許可を申請しなければならない。
  1. 1項の順守を怠った申請者は、ノン-Bビザの終了日(3ヶ月)まで有効である就労許可証を入手する。その後申請者は、再度就労許可を延長できる。
  2. 株券を発行していない」ことを示す株主名簿(BOJ.5)は、新規または更新の就労許可事例について現在受理できない

この内部規定は、ディンデーンの労働省でのみ実施され、ワンストップサービスはこの規定を実施しない。

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