労働
就業禁止リストから除外される職種
労働省は、外国人労働者に禁止している39業種の就業リストから12業種を除外することを再検討している。
除外予定であるのは、農業、畜産業、林業、漁業(専門知識を必要とする職種は除く)、レンガ職人、大工、マットレスまたはキルト製造、靴製造、帽子製造、衣服製造など。解禁される職種は、被雇用者である外国人だけに許可されるものであり、それらの職種はタイ国の独自性や知性を表するものであってはならない。除外だけではなく、新たに追加される禁止職種には、タイ式マッサージが入るであろう。12業種の解禁についての省令は、2018年6月30日までに発表され、施行される見込みである。
外国人事業
タイ国の地域事務所により関連会社の事業支援を行う
Q: タイ国外で登記した外国企業がタイ国の地域事務所に関連会社へサービスを提供させたいと考えている。地域事務所は関連会社にサービス料金を請求しないが、本社から支援料金を受け取る。この場合、地域事務所は外国人事業ライセンスを取得する必要があるか?
A: 1) 外国人事業法B.E.2542(1999)及びビザ及び労働許可サービスセンターの設立に関する首相府令B.E.2540(1997)に準拠する省令(No.3)B.E.2560(2017)第2条(9) 国際貿易サービスにおける外国企業の地域事務所により、地域事務所が関連会社に支援サービスを提供することは、事業を行う前の外国人事業ライセンス取得が免除されるサービスである。
2) ビザ及び労働許可サービスセンターの設立に関する首相府令(No.3)B.E.2544(2001)により、地域事務所は、サービス収入を得ることが制限されており、タイ在住の人物またはタイで設立された法人から注文を受けること、販売の申し入れをすること、交渉してビジネスを行うことは認められていない。地域事務所は、事務所費用について本社から金銭を受領できるだけであり、同じ地域の支店事務所または関連会社のために下記の事業活動によるサービス事業を行うことができる:1. 本社に代わり、通信、調整、指示を行うこと、2. 相談及び管理についてサービスを提供すること、3.研修及び人材開発、4.財務管理、5.マーケティング管理及び販売促進計画の策定、6.製品開発、7.研究開発のサービス
但し、上記以外のサービス事業を行うには、外国人事業法B.E.2542(1999)附表3によるサービス事業を行うと見なされ、事業を行う前に、外国人事業ライセンスの認可を取得しなければならない。
外国企業が物品の販売、レンタル、リース及び売掛債権買取サービスを行う
Q: 海外で登記した外国企業が下記の事業に従事するために、外国人事業法B.E.2542による外国人事業ライセンスを取得する必要があるかどうかを確認したいと考えている。
1)外国企業がタイ国内ではいかなる活動にも従事せず、タイ国の顧客に製品を販売する場合、
2)外国企業が、レンタル期間終了時の返却または購入を条件として、タイの顧客に物品をレンタルする場合、
3)外国企業がタイ国の顧客に物品をリースし、物品はリースの支払いが完了した時に顧客の所有となる場合、
4)外国企業が自ら売掛債権買取サービスを行うか、または自らに代わって他者を指名して行わせる場合、
A: ケース1)の場合、外国企業は、タイ国での販売取引が無い為、事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得する必要がない。
ケース2)の場合、レンタル事業は外国人事業法B.E.2542附表IIIによるサービス事業を行うと見なされ、外国企業は、事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得する必要がある。
ケース3)の場合、リースは外国人事業法B.E.2542附表IIIによるサービス事業を行うと見なされるので、外国企業は、事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得する必要がある。
ケース4)の場合、売掛債権買取サービスは、外国人事業法B.E.2542附表III によるサービス事業を行うと見なされるので、外国企業は、事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得する必要がある。
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