労働許可証の申請場所の変更
2020 年 1 月 6 日付けの労働省(ディンデーン区)の発表によれば、労働許可証の申請は 全て、新規、更新、取消しを問わず 、2020年1月16日から会社や外国人の就業場所が位置するエリア(1 から 10)にあるバンコク雇用局に提出しなければならないことになる。
移民局が、ビザ履歴を確認
最近、移民局は、タイで新規に長期ビザの申請 をする際、ビザ申請者のビザ取消スタンプをチェックする手続きを追加して 実施している。その手続きは、外国人のビザ記録が最新の状態である様にする為であり、外国人が退職や退学、離婚などによりビザが無効となった後もその古いビザの期限が切れるまでタイに滞在し続け、その後恒久的に出国するか新しい ビザを取得してタイに再入国する事を防ぐ為である。
従って、企業及び外国人はその手続きについて認識し、タイを恒久的に去る前にまたは将来戻ってきて新しいビザの申請をする際に問題が起こらないように確実に適切なビザの取消しを行うべきである。
外国人事業
外国企業が高速道路建設の入札の為に合弁企業を開始
Q:海外で登記した外国企業 A がタイ高速道路公社(EXAT)への資材調達及び設備の準備を含む、高速道路建設の入札をする為に、タイ起業BとCと投資比率がそれぞれ34:33:33で合弁会社(未登記の会社)を始めたいと考えている。この件で、当該の企業は下記の事項について相談したい。:
1) 建設プロジェクトに入札する為に合弁会社を始めたA社は、外国人事業法B.E.2542における事業を行うと見なされ、外国人事業ライセンスを取得する必要があるか。
2) そのような事業を行う事が国有企業と仕事をすると見なされ、外国人事業ライセンスを求められること無く事業を行うことができるか。
3)A 社が合弁会社に代わって EXAT と契約または他の何らかの契約を締結する為に行動 する権限保持者として指名される場合、タイで事業をしていると見なされ、外国人事業ライ センスが必要となるというのは正しいか。
4) EXAT がその合弁会社に建設プロジェクトを認め、その合弁会社が次に下請け会社もし くは他の外国企業を雇う場合、この下請け会社は、外国人事業ライセンスが必要となるか。
5) A 社が合弁会社に 60%出資し、タイの会社が残りの 40%を出資する場合、その合弁会 社は外国人事業ライセンスが必要であるか。
A: 1) 建設、調達及び設備の準備は、外国人事業法 B.E.2542 における事業を行うと見なさ れる。外国人または外国人が出資した合弁会社は、事業を行う前に外国人事業ライセンス を取得する必要がある。
2) 外国人または外国人が出資した合弁会社が、国有企業(EXAT)を予算手続き法により契 約当事者とするサービスを提供するなら、その会社は、省令(No.3)B.E.2560 により外国人 事業ライセンスの取得を免除される。
3) EXAT と契約を締結した合弁会社に代わって何らかの活動をする外国人は、タイで事業 を行うと見なされ、上記 1)と 2)に従わなくてはならない。
4) 下請け業者として事業を行う外国人は、外国人事業法 B.E.2542 における事業を行うと 見なされ、事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得しなければならない。
5)合弁会社が登記されておらず事業の 60%に外国人が出資しているなら、外国人事業法 B.E.2542 の 4 条における「外国人」の定義には当たらないが、EXAT と契約した合弁会社 は、タイで事業を行うと見なされ、上記 1)と 2)に従わなくてはならない。
関連会社への貸付は外国人事業ライセンスが免除
Q:タイで登記した外国企業がマスター・アカウントを運営し、A 社、B 社、C 社、D 社で構成 されるグループ会社間の貸付金を管理(企業間キャッシュ・プーリング)したいと考えている。 その会社は4社全てと貸し手及び借り手の両方の立場を有する。その会社は、省令 (No.4)B.E.2562 により、外国人事業ライセンスを取得する必要なくグループ会社へ貸付金 を提供できるか相談したい。
[省令(No.4)は、法人間の「適格な関係」として少なくとも以下の内の1つに当てはまるもので あることと定義している。:
a. ある法人の株主またはパートナーの総数の内の半数以上が他の法人の株主またはパ ートナーの過半数を保有している。; b. ある法人の 25%以上の株式を保有する株主またはパートナーで他の法人の 25%以上 の株式も保有している。;
c. ある法人またはパートナーが他の法人の 25%以上の株式を保有している。; d. ある会社の経営権限を有する取締役またはパートナーの過半数がもう一つの会社の経 営権限の過半数も保有している。
A: 1)その会社と A 社、B 社、C 社は省令(No.4)B.E.2562 が定義する関係にあるので、その 会社は外国人事業ライセンスを取得する必要なく他の三社に貸付金を提供することができ る。
2)その会社と D 社は省令(No.4)B.E.2562 が定義する関係ではないので、貸付金のサービ ス事業は外国人事業法 B.E.2542 における事業を行うと見なされ、事業を行う前に外国人 事業ライセンスを取得する必要がある。
3)グループ会社間の貸付金を管理する為にマスター・アカウントとして機能すること(企業間 キャッシュプーリング)は、外国人事業法 B.E.2542 の付表 3(21)による事業を行うと見なされ るサービスであり、事業を行う前に外国人事業ライセンスを取得する必要がある。
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