モバイルアプリを使って外国人の滞在場所を報告

移民局は現在、「第 38 条」と呼ばれる、モバイルアプリを使って住居の所有者やホテル経営者 が外国人の滞在場所を報告する方法を追加して提供している。アプリは Android(アンドロイド) と iOS(アイオーエス)のどちらでもダウンロードできる。

外国人事業法からさらに事業を除外
事業開発局は、外国人事業法付表 3 からさらに 4 つの事業を除外することを検討している。そ の 4 つに事業は:1)ライセンス・タイプ1の電気通信サービス (サービスの為のネットワークを自ら は持たない電気通信サービス)、2)財務センター、3)航空機/飛行機の保守、4)ソフトウェア開発、 である。其々には既に監督機関があるので、除外されれば政府の冗長な作業が軽減される。

この新しい奨励策タイランド・プラスは下記の通りである。:

BOI は投資の移転を促進するための優遇策タイランド・プラスを承認
政府は最近、外国人の投資をさらに誘致することを目指し、「タイランド・プラス」という一連の政 策を承認した。特に持続している貿易戦争により事業移転を求める企業からの投資を促進する 為である。

2.2) 人材開発機関の設立で民間企業を支援:現行の投資促進スキームにより BOI 資格のある 事業活動に関わる申請者の親会社は、高等教育・科学研究革新省が承認した STEM 教育や 職業訓練研修機関の設立に投資する場合、その機関の設立に費やした投資資金の 100%につ いて 5 年間法人税免除を受けることができる。その教育機関や研修機関については、機械の 輸入関税の免税を受けられる。これらの親会社の事業が教育機関や研修機関に関係するもの であってはならず、申請は 2021 年度までに行わなければならない。

  1. 投資奨励策の強化: 投資プロジェクトは、1.1) 少なくとも 10 億バーツ(3,226 万 US ドル相 当)であること、1.2) 特定活動の事業であること、1.3) 5-8 年間企業所得税免除を受けられるプ ロジェクトであること、1.4) バンコク以外に所在すること、1.5) 2021 年 12 月までに実質投資額 が少なくとも 10 億バーツであること、が必要である。その申請は 2020 年末迄に行わなければ ならない。これらの条件に合うプロジェクトは、企業所得税 50%の免除がさらに 5 年間受けられ る。
  2. STEM 人材開発奨励策、この奨励策の措置は:
    2.1) 研修及び見習い支援: 最低額の費用条件がなく、人材開発に関連した投資や費用 について下記の2件の費用控除を追加:(1)デュアル・エデュケーション、コーオプ教育、職業 統合的学習プログラムなどの見習いプログラムに関連する実質費用の 100%追加控除、(2)従 業員への高度の STEM 研修の供与する実質費用の 200%追加控除。社内、社外でもこれらの 研修課程は高等教育・科学研究革新省若しくは(東部経済回廊に在る教育/研修機関の場合) 東部経済回廊事務局の承認がなくてはならない。 この追加の奨励策への申請は、2021 年度迄で、プロジェクトの法人税免除期間の終了前に行 わなければならない。

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