1) BOTとIEATによる労働許可には医師の診断書が必要
労働省は2019年8月16日、BOI/IEATによる労働許可の申請または延長について、全ての申請者は、オンライン申請日の1ヶ月以内の医師の診断書を準備しなければならないと発表した。
この新しい法律は、公布日から即時発効する。
2) 省令案:移転価格の更新
財務省は2019年6月18日、さらにタイの内閣が審議するために、納税者が移転価格の文書提出を準備するために必要な情報を含む省令案(MR案」)を提出した。MR案は、タイの新しい移転価格(「TP」)法(2018年11月21日に官報で公布)の公正かつ効果的な実施が可能になる様に公布される。
タイの新しいTP法により必要とされるTP文書の作成に関して現在発表されている追加指針に基づいて、タイに投資する多国籍企業、関係者間取引を行い、その事業から2億バーツを超える収入(またはその事業から得た関連収入)があるタイ企業は、TP分析および文書の作成を先回りして開始すべきである。
3) 国際ビジネスセンター(IBC)構想による外国人の個人所得税
2019年5月2日、最終のIBC申請様式が官報No.674によりタイ歳入庁(TRD)長官通達で公式に発布された。
その通達では、IBC企業の外国人従業員が、IBC構想により個人所得税(「PIT」)の恩恵を受ける資格が得る為に下記の条件を全て満たさなくてはならないことも明確にしている。:
- 従業員は、IBC事業の為に働く正社員でなくてはならない。そのIBC事業には、IBCとして運営される財務センター(「TC」)または国際貿易センター(「ITC」)が含まれる。
- 企業がIBCとIBC以外の両方の事業活動を行い、その外国人従業員が両方の事業活動の下で仕事を完了する場合、IBC活動(適格なTCまたはITC活動を含む)から企業が得た収入は、企業の総収入の70%以上でなくてはならない。
- IBC構想によるPITの恩典を求める為には、外国人従業員は、TRDに提出するIBCの外国人従業員リストに氏名が載っていなければならない。
- PIT恩典を求める為には、外国人従業員は、各課税年度で180日以上タイに居住していなければならない。但し、PIT恩典を求める初年度および最終年度の課税年度について、外国人従業員はPIT恩典を求める課税年度の初年度と最終年度にタイの居住が180日以下でも良い。
- 外国人従業員は、所轄官庁が承認した労働許可証を保持する技能労働者または専門家でなくてはならない。
- 外国人従業員は、該当する課税年度の期間、IBCの雇用により平均して月20万バーツ以上の雇用収入を得ていなくてはならない。但し、外国人従業員がタイに居住している月に限る。
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