BOIが奨励措置を追加
BOIは2018年11月、ターゲット産業、草の根経済や資本市場への大規模な投資を刺激する為に下記の奨励措置を承認した。
- 大規模プロジェクトの促進措置
–対象プロジェクト: A) 先進技術を必要とするプロジェクト、または知識集約型産業でのプロジェクト(航空、海上輸送サービスなど特定拠点のないものを除く)で、土地代及び運転資本を除いた最小投資額が10億バーツであること、B) プロジェクトは、バンコク以外の地域に拠点を置けること。
–奨励策: 当初の法人所得税免税3年間に、5年以上8年未満で50%軽減を追加
-申請受付期間: 2018年11月19日から2019年12月末まで
- 草の根経済の支援措置
–対象プロジェクト: A) この措置は、現地管理事務所、協同組合、社会事業などの現地組織への支援を大企業に奨励することを目的としている、B) 各プロジェクトの最低金融支援は少なくとも百万バーツでなくてはならない。但し、同じプロジェクトでいくつかの組織を支援する場合、それぞれの組織への支援総額は、少なくとも20万バーツでなくてはならない。支援の種類は、機械の購入/寄贈、現地製品の独自性を目立たせる製品や包装設計、観光客誘致を発展させるIoT推進の援助、観光客誘致の情報の統合を支援するスマート・ツーリズムの開発などである。
–奨励策: 現地組織を支援する企業に既存の事業活動について3年間の免税。但し、免税総額は、工場建設、機械、ツールや研修費用など支援に関する投資資本または実費の120%未満とする。
–申請受付期間2019年1月2日から2020年末まで.
- スマートシティの促進措置
- スマートシティの開発
-対象プロジェクト: A) スマート環境システムに加え、下記の6システムのうち少なくとも1つを提供しなくてはならない:スマートモビリティ、スマートピープル、スマートリビング、スマートエコノミー、スマートガバナンス、スマートエネルギー、 B) 過半数がタイ株主でなくてはならない。
–奨励策: A) プロジェクトが上記7システム全てのサービスを提供できるなら、投資上限付きで8年間の法人所得税を免税、 B) プロジェクトが7システムのサービスを全ては含んでいない場合、5年間の法人所得税を免税、C) 東部経済回廊(EEC)に拠点をもつプロジェクトは、当初の免税期間が終了した後、5年間法人所得税を50%軽減。
- スマートシティシステムの開発
–対象プロジェクト: プロジェクトは、スマートシティ開発に直接責任を持つ組織が承認したスマートシティ開発プロジェクトの一部でなくてはならない。
-奨励策: A) プロジェクトが上述の7システム全てのサービスを提供するスマートシティのシステムを開発する場合、投資上限付きで8年間法人所得税を免税、 B) プロジェクトが7システムのサービスを全ては含んでいない場合、5年間法人所得税を免税、C) EECに拠点のあるプロジェクトは、当初の免税期間が終了した後、5年間法人所得税を50%軽減。
- スマート工業団地またはスマート工業地帯
–対象プロジェクト: A) 上述の7システム全てを提供しなければならない、B) BOI投資奨励策を申請する前に、スマートシティ開発を直接担当する組織の承認を受けなくてはならない、 C) 過半数がタイ株主でなくてはならない。
-奨励策: 投資上限付きで8年間法人所得税を免税
- イノベーションとデジタルエコシステム開発の促進措置
- イノベーション・インキュベーション・センター
-対象プロジェクト: A) BOIが承認したイノベーション振興計画がなくてはならない、 B) 施設面積は、少なくとも1千平方メートル。
- 製造者スペースまたは製作研究施設(新たな投資促進カテゴリー)
-対象プロジェクト: A) 自らの試作品を開発したい起業家のコストを削減できる様に試作品の製作に使用する機械及びツールを提供しなければならない、 B) イノベーションや試作品作成する研究施設の為のスペースを配分しなければならない、C) 高速光ファイバー通信システムや非常用電源システムなどの基本インフラがなくてはならない。
-奨励策: 5年間法人所得税を免税及び機械の輸入関税を免除
- 協働スペース(新たな投資促進カテゴリー)
-対象プロジェクト: A) プロジェクトは、強力なデベロッパーのコミュニティをもつグローバル企業を誘致し、タイのデベロッパーと結びつけることと、世界中の新興企業やベンチャー資本がタイに投資することを奨励することを目的としている、B) 2千平方メートル以上でなくてはならない、 C) 土地代と運転資本を除く投資額が1千万バーツ以上でなくてはならない。
-奨励策: 機械の輸入関税免除
- 企業がSETに上場する奨励措置
-奨励策: SET上場するBOI奨励企業は、土地代と運転資本を除いた、投資資本のさらに100%について、法人所得税の免税が受けられる。
-申請受付期間: 2018年11月19日から2020年12月30日まで
- 外国人労働者の規制緩和
2019年1月1日から、奨励プロジェクトは、労働省が導入した外国人労働者管理政策に準拠させる為に、MOUによる外国人労働者だけに限らず、いかなる合法の外国人労働者でも雇用することが認められる。
労働者災害補償法BE2561―改正
労働者災害補償法(No. 2)B.E.2561が、2018年12月9日に施行された。その新法は、下記の従業員3名以上の集団に医療給付を定める。1) 政府職員または政府機関の臨時スタッフ、2) 協会や財団法人など非営利組織の被雇用者、3) 非政府組織、大使館、領事館など外国人事務所の現地スタッフ。
新しい条項は被雇用者にとっての恩恵をさらに追加している。例えば:
– 仕事による疾病や負傷で医者が病気休暇の取得を認定した場合、被雇用者は、被雇用者が就労できない初日から逸失した収入の70%の補償を受けられる(以前は被雇用者が3日以上連続して就労できなかった場合、月給の60%)
– 仕事に起因する身体障がいの場合、被雇用者は、少なくとも15年間補償を受けられる。(以前は上限15年)
– 仕事に起因する死亡や行方不明の場合、被雇用者の法定相続人または家族は、10年間補償を受ける権利を得る。(以前は8年間)葬儀費用は、4万バーツに増額された。(以前は最高で最低日払い賃金の100倍に相当する額で支払われていた)
雇用者の恩恵については、積立金を行わなかった雇用者について課徴金を1ヶ月当たり3%から2%に減額し、課徴金は、雇用者が支払うべき積立金額までに限定される。
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