労働許可証

駐在事務所の労働許可証免除について新しい解説

外国人の就労管理に関する緊急勅令(no.2)B.E.2561の改定で、前回の勅令第4条に「(8) 外国人事業法における事業を行うためにライセンスを取得する外国法人の代表者」が追加され、労働許可証の取得が免除される活動リストが広がった。

この第4条について、雇用局の以前の解説にも、タイで事業を行う外国法人の代表者が含まれていた。但し、駐在事務所、銀行の駐在事務所、地域事務所などは、商務省の省令の規定で外国人事業ライセンスの取得が免除となっている。

しかしながら、2019年1月14日の労働省雇用局の新しい解説によれば、外国法人の代表者は、外国人事業ライセンスを持っていれば、労働許可証の免除が認められる。この新しい解説の結果として、事業がこの新しい解説に当てはまらない駐在事務所、銀行の駐在事務所、地域事務所などの外国人は、できるだけ早く労働省雇用局から労働許可証を取得しなければならない

さらに、その免除を受けられる事業体の代表者が有効な労働許可証を持っている場合、雇用局は、現在の労働許可証が終了するまで保持することを認めるが、その労働許可証を更新しない。その者は後日、現在の労働許可証の終了日から15日以内に労働許可証を無効にし、雇用局に労働許可証を返却することが義務付けられている。

外国人事業

顧客へのツール販売は小売事業

Q: タイで登記した外国企業が車両部品の請負製造サービスに従事している。その会社の事業プロセスは、部品を自社で製造できる場合、サプライヤーから金型、ジグ、検査ツール(これら全てを「販売するツーリング」と呼ぶ)を購入し、顧客への部品を製造する。しかしながら、製造できない場合、その会社は、部品を製造する他のメーカーから調達し、「販売するツーリング」も全て顧客に販売される。

その会社は、自社または他のメーカーが購入し顧客に販売される「販売するツーリング」の販売が、小売事業または卸売事業を行うと見なされるかの助言を求めたい。その事業が小売業と見なされる場合、同社は、1億バーツの登記資本を使うことで、外国人事業ライセンスを取得せずにその事業を行うことができるか?

A: 1) 部品を製造するために「販売するツーリング」をその会社が調達しても他のメーカーが調達しても、「販売するツーリング」全てを顧客に販売するので、この活動は、外国人事業法B.E.2542付表3(14)における小売業の対象となる小売業を行うと見なされ、外国人である事業ライセンスが必要になる。

2) この会社が外国人事業ライセンスを取得せずに小売業を行いたいと思う場合、1億バーツ以上の実質の完全払込資本を持つことを要求され、小売店5店舗を運営できる。この最低資本は外国人事業法B.E.2542や他の法律における他の事業で要求される最低資本を含まない。

小売とは、直接消費者へ商品を販売することであり、卸売とは、商品をバイヤーに販売することで、バイヤーは、再販売をするか顧客にサービスを提供する、または他の製品を製造する為の材料としてそれらを使用する。

 

借入金と資本の比率7:1)についてFBLの条件を明確化

Q: タイで登記した外国企業が外国人事業ライセンス付表3(9)(15)(21) による事業を行う許可を得ている。外国人事業ライセンス付表3(21)では、許可された事業を行う時に使用する借入金総額は、資本の7倍を超えてはならないという条件が述べられている。同社は、その資本及び借入金がその会社の他の事業の金額を含むか否か、またその借入金が会計上どのように計上されるかを確認したい。

A: 同社は、許可された事業に使うために個人、法人または金融機関から借入金を借りることができる。しかし許可された事業の借入金金額は、会社の登記資本の7倍を超えてはならない。会計帳簿については、会計基準に従ってその借入金を計上しなければならない。

 

 

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