BOIシングル・ウィンドウ・システムでのビザ及び労働許可についての承認に関する新たな指示

1) 会社が、外国人専門家へのビザ発給の為に、BOIに対して在外タイ大使館の協力を求めるサポートレターを発行してもらう場合、その外国人専門家はBOIより承認されたサポートレターに沿ったポジションのみの労働許可証及びビザを申請しなければならない。

2) 外国人専門家が「一時的なポジション (temporary position) 」に対するビザ発給のサポートレターを受けた場合、ノンイミグランド-B/IBビザでタイに入国後、その会社は、レターに沿って「一時的な就労」という分類の労働許可証及びビザを申請しなければならない。

但し、外国人専門家が恒久的なポジションへの変更を決定した場合、その者は「一時的なポジション」による労働許可及びビザを取り消し、恒久的ポジションの許可を新たに申請する必要がある。

タイ工業省工場局が公布した「廃棄物及び不用物の処理に関する告示B.E.2566(2023)」の実施

工場局は、廃棄物及び不用物の処理に関する工業省告示B.E.2566(2023)を公布し、2023年11月1日に発効する。その告示は、適正に廃棄物を処理し環境への影響を少なくする為に、タイ国内で稼働している全ての工場と工業施設に適用される。

汚染者負担原則(PPP)は、廃棄物の最初の排出から輸送、最終処分まで責任を負わなければならない廃棄物排出事業者に適用される。以前の規制とは異なり、その責任は、廃棄物が処理工場に搬入されたときに終了する。

新しい告示に規定された主な修正は次の通りである。;

  1. 全ての廃棄物排出事業者及び廃棄物処理事業者は、iSingle Form (https:// isingleform.go.th/home)という報告システムでデータを報告する必要がある。レポートを怠った場合、2万バーツの罰金が科される。
  2. 廃棄物排出事業者は、毎年4月1日までに廃棄物や不用物の処理について年次報告を提出しなければならない。
  3. 2022年度は現在の様式SorGor.3で、新たな告示の下で2022年度年次報告を提出したものと見なす。
  4. 廃棄物処理事業者は、翌月15日までに原材料の管理について月次報告を提出しなければならない。
  5. 月次報告の初回の提出は、2023年7月15日までとする。

定義

廃棄物排出事業者(工場法B.E.2535(1992)第7条及びその修正条項の付表に合致する工場運営者)

廃棄物処理事業者(工場の種別101、105、106)

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