外国人事業

外国人事業法の付表3からさらに3つのサービス業が除外される予定

外国人事業委員会は2018年9月18日、タイ国における外国からの投資を促進する為に、外国人事業法付表3から3つのサービスを除外することに合意した。

除外される予定の事業は:

  1. 国内関係会社への賃貸サービス
  2. 現地関連会社への事務所建物レンタルサービス
  3. 関係会社に対する、経営、マーケティング、人的資源、技術コンサルティングの4つの活動のコンサルティング・サービス

この3つの事業を除外する案は、今年始めまでに内閣に提出される見込みである。その提案は、内閣の承認を受けた後、タイ法制委員会に提出され、審査及び認可される。認可された後、商務大臣は、新しい省令を発令し官報で公布する。除外することが官報で公布された時点で、外国人は、外国人事業ライセンスを取得する必要なく、これら3つの事業を行うことができる。

 

BOI

新たな奨励事業国際事業センター(IBC)

BOIは2018年12月11日、国際事業センター(IBC)という新たな奨励事業を発表し、発表日から実施される。この新しい奨励事業は、IHQとITCの奨励事業活動に替わるものである。この奨励の主目的は、IBC企業の関連企業にサポート活動を提供することで、国際事業の中心地としてタイ国を推進することである。事業の詳細と条件は、下記の通りである。;

  • IBC 事業活動

1.1) 組織の統括、経営及び事業計画の立案

1.2) 原料及び部品の調達

1.3) 研究開発

1.4) 技術サポート

1.5) マーケティング及び販売促進

1.6) 人的資源及び研修と育成

1.7) 財務上の助言

1.8) 経済及び投資の分析と調査

1.9) 信用管理

1.10) 財務センター

1.11) 国際貿易 (BOIのコメントによると、この事業は、ITCのあらゆる種類の貿易を含む)

1.12) 歳入庁が承認したその他の支援サービス

 

2) 条件

  1. 最低1千万バーツの払込済み登記資本を有しなくてはならない。;
  2. その会社はIBC事業に精通しスキルのあるスタッフを少なくとも10名、恒久的に雇用しなければならない。これには与信管理と統制活動は除外され、与信管理と統制活動には同様な能力のある従業員を最低5名、恒久的に雇用しなければならない。BOIのコメントによれば、これらの従業員はその会社の他の事業と共有しないものとする。;
  3. 国際貿易の申請をする場合、1-1.10項の内の少なくとももう1つ以上の活動が含まれていなくてはならない。;
  4. 輸出向け製造製品の原料輸入に係る輸入関税は免税されないが、輸入関税免税の恩典は、研究開発及び研修の為の機械輸入に与えられる。

 

  • BOI 奨励

– IBC はB1の奨励分野の対象であり、成果主義の奨励を受けることはできない。

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