外国人事業
外国人事業法の付表3からさらに3つのサービス業が除外される予定
外国人事業委員会は2018年9月18日、タイ国における外国からの投資を促進する為に、外国人事業法付表3から3つのサービスを除外することに合意した。
除外される予定の事業は:
- 国内関係会社への賃貸サービス
- 現地関連会社への事務所建物レンタルサービス
- 関係会社に対する、経営、マーケティング、人的資源、技術コンサルティングの4つの活動のコンサルティング・サービス
この3つの事業を除外する案は、今年始めまでに内閣に提出される見込みである。その提案は、内閣の承認を受けた後、タイ法制委員会に提出され、審査及び認可される。認可された後、商務大臣は、新しい省令を発令し官報で公布する。除外することが官報で公布された時点で、外国人は、外国人事業ライセンスを取得する必要なく、これら3つの事業を行うことができる。
BOI
新たな奨励事業–国際事業センター(IBC)
BOIは2018年12月11日、国際事業センター(IBC)という新たな奨励事業を発表し、発表日から実施される。この新しい奨励事業は、IHQとITCの奨励事業活動に替わるものである。この奨励の主目的は、IBC企業の関連企業にサポート活動を提供することで、国際事業の中心地としてタイ国を推進することである。事業の詳細と条件は、下記の通りである。;
- IBC 事業活動
1.1) 組織の統括、経営及び事業計画の立案
1.2) 原料及び部品の調達
1.3) 研究開発
1.4) 技術サポート
1.5) マーケティング及び販売促進
1.6) 人的資源及び研修と育成
1.7) 財務上の助言
1.8) 経済及び投資の分析と調査
1.9) 信用管理
1.10) 財務センター
1.11) 国際貿易 (BOIのコメントによると、この事業は、ITCのあらゆる種類の貿易を含む)
1.12) 歳入庁が承認したその他の支援サービス
2) 条件
- 最低1千万バーツの払込済み登記資本を有しなくてはならない。;
- その会社はIBC事業に精通しスキルのあるスタッフを少なくとも10名、恒久的に雇用しなければならない。これには与信管理と統制活動は除外され、与信管理と統制活動には同様な能力のある従業員を最低5名、恒久的に雇用しなければならない。BOIのコメントによれば、これらの従業員はその会社の他の事業と共有しないものとする。;
- 国際貿易の申請をする場合、1-1.10項の内の少なくとももう1つ以上の活動が含まれていなくてはならない。;
- 輸出向け製造製品の原料輸入に係る輸入関税は免税されないが、輸入関税免税の恩典は、研究開発及び研修の為の機械輸入に与えられる。
- BOI 奨励
– IBC はB1の奨励分野の対象であり、成果主義の奨励を受けることはできない。
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